有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/26 12:15
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成されており、定期的に監査等委員会を開催し、また、必要に応じて臨時に開催しております。監査等委員会は業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を行うこととしております。
(当事業年度の状況)
各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査等を実施しております。また、各決算期毎に会計監査人より協議報告会が開催され、監査計画・監査状況・問題点・疑問点の応答などを行っており、内部監査室からは、期初に内部監査計画が報告され、内部監査実施後にその内容についての報告を受ける等、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
なお、常勤監査等委員の中溝敏郎は、2007年5月の当社入社以来、15年以上にわたり管理本部に在籍し、経営管理業務等に従事しておりました。また、社外監査役の荒田和人は、公認会計士の資格を有しております。
当事業年度において監査等委員会は8回開催しており、3名の監査等委員はこの全ての監査等委員会に出席しております。
監査等委員会における具体的な監査内容としては、監査方針・監査計画・監査の方法・各監査等委員の職務分担の決定、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、常勤監査等委員による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
常勤監査等委員は、取締役会以外にも経営会議、コンプライアンス推進委員会等の重要な会議に毎回出席し意見を述べる他、全ての稟議書を閲覧し各部門長に質問、意見等を行っております。その得られた情報については定期的に開催される監査等委員会において常勤監査等委員から社外監査等委員へ報告がなされ、情報の共有化を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は内部統制本部下に、15名(うち専従5名)で構成される内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性・効率性に関して計画的に業務監査を実施しております。
内部監査の実効性を確保するため、業務執行部門から独立した内部監査室は、代表取締役社長に報告する監査結果について監査等委員会に於いて報告を行うとともに、重要事項については経営会議及び取締役会にも報告するデュアルレポーティングラインを保持しています。監査等委員会には年3回の報告を行い、内部統制監査計画・内部統制監査体制の報告・内部統制の整備、運用の状況について報告致しました。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1990年以降
c.業務を執行した公認会計士
新居 伸浩
天野 清彦
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士試験合格者等5名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容を把握して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
現会計監査人については、これらの総合的判断とともに、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認し、選定いたしました。
当社の監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会が監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社61-71-
連結子会社----
61-71-

(注)当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬の額以外に、前連結会計年度に係る追加報酬として40百万円があります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

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