有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/24 13:05
【資料】
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【項目】
154項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は社外監査役2名を含む監査役3名で構成されております。監査役は、監査役会が定めた監査方針・監査計画に従い、ガバナンスの実施状況の監視、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行の監査、重要な決裁書類の閲覧及び事業所の往査等を実施しております。また監査役は、各決算期毎に会計監査人より協議報告会が開催され、監査計画・監査状況・問題点・疑問点の応答などを行っており、内部監査室からは、期初に内部監査計画が報告され、内部監査実施後にその内容についての報告を受ける等、実効性のある監査により取締役の職務執行の監査に努めております。
なお、常勤監査役の市川勝は、1990年3月の当社入社以来、20年以上にわたり経理部・審査業務部に在籍し、財務諸表の作成並びに審査業務等に従事しておりました。また、社外監査役の鈴木竹夫及び荒田和人は、公認会計士の資格を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を年12回開催しており、上記3名の監査役はこの全ての監査役会に出席しております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針・監査計画・監査の方法・各監査役の職務分担の決定、内部統制システムの整備・運用状況、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、常勤監査役による月次活動報告に基づく情報共有等となっております。
常勤監査役は、取締役会以外にも経営会議、コンプライアンス推進委員会等の重要な会議に毎回出席し意見を述べる他、全ての稟議書を閲覧し各部門長に質問、意見等を行っております。また、必要に応じて内部監査室が行う内部監査や棚卸等の実地監査、会計監査人が行う棚卸等の実地監査や子会社監査に立ち合い、得られた情報については定期的に開催される監査役会において常勤監査役から社外監査役へ報告がなされ、情報の共有化を図っております。
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役社長直属で、15名(うち専従2名)で構成される内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、独立した立場から業務運営の適正性・効率性に関して計画的に業務監査を実施しております。内部監査室は、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、必要な措置及び改善状況の確認を行っております。内部監査室は、監査役及び会計監査人とも連携を図り、効果的な内部監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
1990年以降
c.業務を執行した公認会計士
新居 伸浩
廣瀬 美智代
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等6名、その他18名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定に際しては、当社の業務内容を把握して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数・監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。
現会計監査人については、これらの総合的判断とともに、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認し、選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会が監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。その結果、会計監査人の職務執行に問題はないと評価し、EY新日本有限責任監査法人の再任を決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社58-56-
連結子会社----
58-56-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。