有価証券報告書-第52期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
①新株予約権
1 株主総会の普通決議日(平成19年6月21日)
(1) 平成19年7月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、子会社または関連会社の役員または従業員として在籍していることを要する。但し、権利行使時において在籍していない場合といえども、退任もしくは退職の日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の状況については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 取締役会の決議日(平成19年12月17日)
(1) 平成20年1月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 株主総会の普通決議日(平成20年6月20日)
(1) 平成20年7月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 取締役会の決議日(平成20年11月19日)
(1) 平成20年12月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 株主総会の普通決議日(平成21年6月18日)
(1) 平成21年7月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会の決議日(平成21年7月21日)
(1) 平成21年8月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
7 株主総会の普通決議日(平成22年6月17日)
(1) 平成22年7月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
8 取締役会の決議日(平成22年6月17日)
(1) 平成22年7月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
9 株主総会の普通決議日(平成24年6月18日)
(1) 平成24年7月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
10 取締役会の決議日(平成24年6月18日)
(1) 平成24年7月付与分
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
②新株予約権付社債
取締役会の決議日(平成25年10月3日)
2018年満期ユーロ米ドル建転換社債型新株予約権付社債
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注2)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は米ドル建とし、当初転換価額は、36.79米ドルとする。転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 (1)本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。) (2)本新株予約権付社債券の所持人の選択による本社債の繰上償還がなされる場合には、償還通知書が財務・支払・譲渡・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、 (3)本新株予約権付社債の買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社債に係る本社債の消却が行われるまで、また(4)債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとする。但し、上記いずれの場合も、平成30年10月8日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
また、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 平成30年7月23日(但し、当日を除く。)までは、本新株予約権付社債券の所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値をそれぞれの取引日における為替レートにより米ドルに換算し1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%(1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成30年7月1日に開始する四半期に関しては、平成30年7月23日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
6 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注2)(2)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記(1)記載の承継及び交付の実行日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、(注5)(2)と同様の条件に服する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引受又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
①新株予約権
1 株主総会の普通決議日(平成19年6月21日)
(1) 平成19年7月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 233 | 133 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,300 | 13,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,219(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月1日~ 平成26年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,219 資本組入額 1,302 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、子会社または関連会社の役員または従業員として在籍していることを要する。但し、権利行使時において在籍していない場合といえども、退任もしくは退職の日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の状況については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
2 取締役会の決議日(平成19年12月17日)
(1) 平成20年1月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 60 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,027(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年2月1日~ 平成27年1月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,027 資本組入額 1,167 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
3 株主総会の普通決議日(平成20年6月20日)
(1) 平成20年7月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 300 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,073(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月1日~ 平成27年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,073 資本組入額 1,180 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4 取締役会の決議日(平成20年11月19日)
(1) 平成20年12月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 8 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,576(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年1月1日~ 平成28年12月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,576 資本組入額 832 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5 株主総会の普通決議日(平成21年6月18日)
(1) 平成21年7月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 522 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,200 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,432(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年8月1日~ 平成28年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,432 資本組入額 852 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
6 取締役会の決議日(平成21年7月21日)
(1) 平成21年8月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 40 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,600(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年9月1日~ 平成28年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,600 資本組入額 978 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
7 株主総会の普通決議日(平成22年6月17日)
(1) 平成22年7月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,125 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 112,500 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,827(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月1日~ 平成30年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,827 資本組入額 1,079 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
8 取締役会の決議日(平成22年6月17日)
(1) 平成22年7月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 278 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 27,800 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,827(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月1日~ 平成30年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,827 資本組入額 1,079 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
9 株主総会の普通決議日(平成24年6月18日)
(1) 平成24年7月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,400 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 440,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,892(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月1日~ 平成33年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,892 資本組入額 1,158 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
10 取締役会の決議日(平成24年6月18日)
(1) 平成24年7月付与分
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 970 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 97,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,892(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月1日~ 平成33年7月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,892 資本組入額 1,158 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注4) | 同左 |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2 ①新株予約権の割当を受けた当社取締役は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。但し、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の新株予約権の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。
②上記①以外の新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるものとする。
3 新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、それにより生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価格で新株式の発行(会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行された新株予約権の行使の場合を除く。)または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編成行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編成対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
②新株予約権付社債
取締役会の決議日(平成25年10月3日)
2018年満期ユーロ米ドル建転換社債型新株予約権付社債
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,000 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,718,129(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 36.79米ドル(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年11月4日 ~平成30年10月8日(注3) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注5) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | (注6) | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注7) | 同左 |
| 新株予約権付社債の残高 | 100,000千米ドル | 同左 |
(注) 1 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を(注2)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 本新株予約権の行使時の払込金額(以下「転換価額」という。)は米ドル建とし、当初転換価額は、36.79米ドルとする。転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 転換価額 | = | 調整前 転換価額 | × | 時 価 | ||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | ||||||
また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3 (1)本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項、税制変更等、組織再編等、上場廃止等及びスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。) (2)本新株予約権付社債券の所持人の選択による本社債の繰上償還がなされる場合には、償還通知書が財務・支払・譲渡・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、 (3)本新株予約権付社債の買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社債に係る本社債の消却が行われるまで、また(4)債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとする。但し、上記いずれの場合も、平成30年10月8日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
また、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。
4 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
5 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
(2) 平成30年7月23日(但し、当日を除く。)までは、本新株予約権付社債券の所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の終値をそれぞれの取引日における為替レートにより米ドルに換算し1セント未満を四捨五入した金額が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%(1セント未満を四捨五入)を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成30年7月1日に開始する四半期に関しては、平成30年7月23日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。
6 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、①その時点で適用のある法律上実行可能であり、②そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、③当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は(注2)(2)と同様の調整に服する。
(ⅰ) 合併、株式交換又は株式移転の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) 上記以外の組織再編等の場合、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又は上記(1)記載の承継及び交付の実行日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の新株予約権の行使は、(注5)(2)と同様の条件に服する。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引受又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。