四半期報告書-第53期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1 株主総会の普通決議日(平成26年6月13日)
①平成26年11月付与分
2 株主総会の普通決議日(平成26年6月13日)
①平成26年11月付与分
3 取締役会の決議日(平成26年10月23日)
①平成26年11月付与分
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
1 株主総会の普通決議日(平成26年6月13日)
①平成26年11月付与分
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 新株予約権の数(個) | 130 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,000 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年11月8日~平成56年11月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,517 資本組入額 1,759 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
| (注) | 1 | 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株である。ただし、2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 |
| 2 | 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が普通株式の分割、または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 | ||
| また、上記のほか、割当日以降当社が合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 | ||
| 3 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。 なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。 | |
| 4 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社、当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員のいずれの地位をも喪失した日から10日以内に限り、権利を行使することができる。 | |
| (2)新株予約権者は、次のいづれかに該当した場合、権利を行使することができない。 | ||
| (ⅰ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。 (ⅱ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。 (ⅲ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。 | ||
| 5 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 |
2 株主総会の普通決議日(平成26年6月13日)
①平成26年11月付与分
| 決議年月日 | 平成26年6月13日 |
| 新株予約権の数(個) | 446 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 44,600 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年11月7日~平成36年11月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,407 資本組入額 1,704 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
| (注) | 1 | 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株である。ただし、2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 |
| 2 | 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が普通株式の分割、または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 | ||
| また、上記のほか、割当日以降当社が合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 | ||
| 3 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。 なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。 | |
| 4 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。 | |
| (2)新株予約権者は、次のいづれかに該当した場合、権利を行使することができない。 | ||
| (ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。 | ||
| (ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。 (ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。 (ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。 | ||
| 5 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 |
3 取締役会の決議日(平成26年10月23日)
①平成26年11月付与分
| 決議年月日 | 平成26年10月23日 |
| 新株予約権の数(個) | 391 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,100 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年11月7日~平成36年11月6日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,407 資本組入額 1,704 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
| (注) | 1 | 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100株である。ただし、2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。 |
| 2 | 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が普通株式の分割、または併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。かかる調整は、新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 | |
| 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率 | ||
| また、上記のほか、割当日以降当社が合併または会社分割等を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 | ||
| 3 | 新株予約権の行使に際して出資される財産の目的は金銭とし、新株予約権の行使に際して出資される新株予約権1個当たりの金額は、1株当たりの価額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。株式1株当たりの行使価額は1円とする。 なお、新株予約権割当日後に、当社が株式の分割または併合を行う場合その行使価額を調整することが適切であると認める場合は、当社は必要と認める処理を行うものとする。 | |
| 4 | (1)新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社の子会社若しくは関連会社の役員または従業員の地位にあることを要する。ただし、権利行使時において当該地位に存しない場合といえども、新株予約権者が上記の行使期間の開始後に退任または退職した場合には、退任日または退職日の翌日の2年後の応当日または行使期間の満了日のいずれか早い日までの期間に限り、権利を行使することができる。 | |
| (2)新株予約権者は、次のいづれかに該当した場合、権利を行使することができない。 | ||
| (ⅰ)上記に定める新株予約権の行使期間の到来前に当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員、または従業員の地位を喪失した場合。 | ||
| (ⅱ)当社、または当社の子会社若しくは関連会社の役員・従業員を解任・解雇された場合。 (ⅲ)新株予約権者が、新株予約権を放棄することを書面により当社に申請した場合。 (ⅳ)新株予約権者が、破産手続開始を自ら申請した場合、または破産手続開始決定を受けた場合。 | ||
| 5 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に定めた場合には、それぞれの組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。 |