- #1 税効果会計関係、財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.4%になります。
この結果、再評価に係る繰延税金負債及び繰延ヘッジ損益の金額はそれぞれ0百万円、112百万円増加し、繰延税金負債、固定資産圧縮積立金、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金の金額は、それぞれ99百万円、1百万円、1百万円、0百万円減少しております。また法人税等調整額(借方)は10百万円増加しております。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
2015/05/22 9:46- #2 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。また、「地方税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第4号)及び「地方法人税法」(平成26年法律第11号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年10月1日以後に開始する連結会計年度から法人住民税法人税割の税率の引下げにあわせて、地方交付税の財源を確保するための地方法人税(国税)が創設されることになりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.4%になります。
この結果、再評価に係る繰延税金負債及び繰延ヘッジ損益の金額はそれぞれ0百万円、112百万円増加し、繰延税金負債、固定資産圧縮積立金、その他有価証券評価差額金及び土地再評価差額金の金額は、それぞれ97百万円、1百万円、1百万円、0百万円減少しております。また法人税等調整額(借方)は8百万円増加しております。
4 連結決算日後の法人税等の税率の変更
2015/05/22 9:46