9982 タキヒヨー

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有価証券報告書-第109期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/28 14:02
【資料】
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【項目】
156項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に努め、その充実に継続的に取り組んでおります。また、取締役会の監督機能の更なる向上、審議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。主に次の観点からコーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
・独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会による業務執行に対する監督機能を実効化します。
・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2020年5月27日開催の第109期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行の目的は、監査等委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任および報酬等についての意見陳述権を有すること、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有すること等により、取締役会の監督機能の実効性を高め、ガバナンス体制の一層の充実を図ることにあります。
また、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することが可能になり、より迅速な経営の意思決定を行うことで、業務執行の機動性を向上させ、企業価値の更なる向上を目指します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名で、そのうち2名は社外取締役、監査等委員である取締役は3名で、そのうち2名は社外取締役であります。
当社は営業部門とスタッフ部門を設け、各々に営業本部長と部門統轄を配置し、取締役会からの権限委譲を図っております。加えて、執行役員制を導入することで、意思決定及び業務執行の迅速化と取締役会の活性化を図り、取締役が担う経営に関する意思決定及び監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を明確に分離し、更なるガバナンスの強化を図っております。また、営業政策上重要な事項について意思決定の迅速化を図るため、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員および社長執行役員が指名する者によって構成する経営会議を定期的に開催いたしております。
監査等委員会は定期に開催され、必要である時は随時開催することができ、監査方針及び監査計画に基づいて、取締役の職務執行の監査、重要書類の閲覧等の監査を行っており、会計監査人や内部監査部門とも連携して、意見・情報交換を行っております。
上記取締役会、監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
役職氏名取締役会監査等委員会
代表取締役会長執行役員滝 茂夫
代表取締役社長執行役員滝 一夫
取締役専務執行役員岡本 智
取締役専務執行役員武藤 篤
取締役執行役員池田 雅彦
取締役執行役員柚木 健太郎
社外取締役今井 博
社外取締役小笠原 剛
取締役(常勤監査等委員)丹羽 卓三
社外取締役(監査等委員)鷲野 直久
社外取締役(監査等委員)菊間 千乃

※表中の「○」は機関の構成員であることを示しており、「◎」は議長であることを示しております。
当社の本報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図のとおりです。

③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムに関する基本的方針及び整備の状況
[取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制]
a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は第109期から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監督機能の強化によるガバナンス体制の一層の充実を図っております。
監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成され、取締役の職務の執行の監査を行います。当社は、「信用第一」、「謙虚利中」、「客六自四」の経営哲学に基づき、業務の適正を図ってきたことに鑑み、取締役会と監査等委員会がこれらの哲学と情報を共有し、連携を図り、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するよう監視することにより、その適正を一層図っております。
b 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係わる情報について、「文書管理規程」に従い適切に保存及び管理を行います。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に基づき「統合リスク管理委員会」を設置し、その下に「統合リスク管理部会」と「内部統制整備部会」を置いております。
「統合リスク管理委員会」は、網羅的なリスクの洗い出し及びリスクカテゴリーごとの定量的・定性的な評価を行った結果を踏まえ、「統合リスク管理シート」を作成し、定期的に取締役会へ報告しております。
また、法務・コンプライアンス室を設け、法的リスクの管理を強化しております。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務執行の効率性の確保は、「組織規程」、「決裁権限規程」等の業務管理諸規程に従い行うこととし、併せて、「経営会議規程」に基づき経営会議を定期的に開催し、会社の経営戦略の見直しを図っております。
e 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「コンプライアンス規程」に基づき「コンプライアンス委員会」を設置し、従業員の事業活動に関わるコンプライアンス体制の構築、整備を推進しております。
業務監査室は、「内部監査規程」に基づきコンプライアンス体制の妥当性を監査し、従業員の事業活動の健全性を確保しております。
また、法令・諸規程に反する行為を早期に発見し是正することを目的として、匿名性・利便性を確保した社外相談窓口(タキヒヨーホットライン)の内部通報制度を設置しております。
f 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に則った当社グループの財務報告に関する内部統制システムとしては、年度の「基本計画書」、「内部統制評価規程」及び「内部統制評価マニュアル」に基づき財務報告の信頼性に影響を与える事象を抽出・評価、不備があると判断される場合には業務プロセスの見直しを図るなどして、適正な報告を実施しております。
g 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ)子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」は、子会社の取締役の職務執行に係る事項のうち、当社の取締役会の承認が必要な事項及び当社の取締役会への報告が必要な事項を定め、企業集団の総合的なリスク管理及び内部統制の強化を図っております。
ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ全体の一元的なリスク管理を実施するための「リスク管理規程」に基づき、当社の「統合リスク管理委員会」が上記ⅰ)の報告及び業務監査室の内部監査により集められた子会社のリスク情報をまとめ、必要に応じて当社の取締役会に報告しております。
ⅲ)子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重するとともに、当社と子会社が相互に密接な連携のもと経営を円滑に遂行し、総合的な事業の発展と相乗効果を図っております。
ⅳ)子会社の取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
業務監査室は「関係会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき子会社の内部監査を行い、子会社のコンプライアンス体制の妥当性を監査しております。
h 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
「監査等委員会室」を設置し、監査等委員会を補助すべき従業員を配置する。また、監査等委員会は、職務の執行に必要な場合は、業務監査室の所属員に職務の遂行の補助を委嘱できるものする。「監査等委員会室」の所属員および委嘱された業務監査室の所属員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立して、監査等委員会の指示に従うとともに、監査等委員会から指示を受けた職務を遂行する上で必要な情報の収集権限を有するものとする。また、当該所属員の人事異動及び人事考課については、監査等委員会の事前同意を得るものとしております。
i 監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ)当社の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正もしくは法令・定款違反等について取締役は監査等委員会に報告し、従業員は、直属上長及び業務監査室に報告するものとしております。また、監査等委員会が必要と認めた場合、取締役及び業務監査室は業務内容等について監査等委員会に報告するものとしております。
ⅱ)子会社の取締役・監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の監査役は当社の監査等委員が兼務し、子会社の取締役会に出席しております。また業務監査室は定期的に子会社の業務監査及び内部統制監査を実施し、当社の監査等委員会に監査結果を報告しております。
ⅲ)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
業務監査室は、監査等委員会と連携して、監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けていないかを監視するものとしております。
j 監査等委員会の職務の執行について生じる費用に関する事項
監査等委員会の職務の執行について生じる費用等については、監査等委員会の請求に応じすみやかに支払う体制としております。
k その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の円滑な情報収集のため、当社及び子会社の重要情報の報告体制の整備を行っております。
l 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たないことといたします。
実際の対応に当たっては、総務部を統括部署とし、警察、企業防衛対策協議会など外部専門機関との連携を密にして反社会的勢力に関する情報の収集、管理、周知を行うものとしております。
m 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限られます。
[業務の適正を確保するための体制の運用状況]
上記に掲げた業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
a 内部統制システム全般
統合リスク管理委員会は、会社法に係る内部統制及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価と確認を行っております。
定期的に開催される内部統制整備部会では、当社及び当社グループの内部統制に関わる課題を検討し、業務改善を行っております。
b コンプライアンス
コンプライアンス委員会では、当社及び当社グループのコンプライアンスの実態を定期的に把握し、対策を講じております。
業務監査室及び法務・コンプライアンス室は、定期的に社内研修を実施し、社員のコンプライアンス意識の向上に努めております。
c 統合リスク管理
統合リスク管理委員会は、四半期にリスクカテゴリーごとのリスク評価を実施し、統合リスク管理シートを作成して取締役会に報告を行っております。
定期的に開催される統合リスク管理部会では、当社及び当社グループのリスクを洗い出し、必要に応じて対策を講じております。
d 子会社管理
取締役会は、関係会社管理規程に基づき、子会社の一定事項について承認を行い、必要に応じて報告を受けております。
常勤監査等委員及び業務監査室は、子会社を定期的に往査し、相互に情報共有を行っております。
ロ.取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
ハ.取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
ニ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以って行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
ホ.株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
1)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
2)中間配当
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
へ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以って決する旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和させることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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