有価証券報告書-第112期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/30 10:22
【資料】
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【項目】
144項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に努め、その充実に継続的に取り組んでおります。また、取締役会の監督機能の更なる向上、審議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。主に次の観点からコーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
・株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。
・会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。
・独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会による業務執行に対する監督機能を実効化します。
・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、2020年5月27日開催の第109期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。この移行の目的は、監査等委員会が取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任および報酬等についての意見陳述権を有すること、監査等委員である取締役が取締役会において議決権を有すること等により、取締役会の監督機能の実効性を高め、ガバナンス体制の一層の充実を図ることにあります。
また、取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役へ委任することが可能になり、より迅速な経営の意思決定を行うことで、業務執行の機動性を向上させ、企業価値の更なる向上を目指します。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)は6名で、そのうち2名は社外取締役、監査等委員である取締役は3名で、そのうち2名は社外取締役であります。
当社グループは執行役員制を導入することで、意思決定及び業務執行の迅速化と取締役会の活性化を図り、取締役が担う経営に関する意思決定及び監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を明確に分離し、更なるガバナンスの強化を図っております。また、当社は営業政策上重要な事項について意思決定の迅速化を図るため、社長執行役員および社長執行役員が指名する者等によって構成する経営会議を定期的に開催いたしております。
監査等委員会は定期に開催され、必要である時は随時開催することができ、監査方針及び監査計画に基づいて、取締役の職務執行の監査、重要書類の閲覧等の監査を行っており、会計監査人や内部監査部門とも連携して、意見・情報交換を行っております。
上記取締役会、監査等委員会の構成員は次のとおりであります。
役職氏名取締役会監査等委員会
代表取締役社長執行役員滝 一夫
取締役専務執行役員武藤 篤
取締役常務執行役員板倉 秀紀
取締役執行役員土屋 旅人
社外取締役今井 博
社外取締役小笠原 剛
取締役(常勤監査等委員)丹羽 卓三
社外取締役(監査等委員)鷲野 直久
社外取締役(監査等委員)菊間 千乃

※表中の「○」は機関の構成員であることを示しており、「◎」は議長であることを示しております。
当社の本報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下図のとおりです。

③ 内部統制システムに関する基本的方針及び整備の状況
[取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制]
a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は第109期から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会の監督機能の強化によるガバナンス体制の一層の充実を図っております。
監査等委員会は常勤の監査等委員である取締役1名と、監査等委員である社外取締役2名で構成され、取締役の職務の執行の監査を行います。当社は、「信用第一」、「謙虚利中」、「客六自四」の経営哲学に基づき、業務の適正を図ってきたことに鑑み、取締役会と監査等委員会がこれらの哲学と情報を共有し、連携を図り、当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するよう監視することにより、その適正を一層図っております。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」に従い適切に保存及び管理を行います。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に基づき「統合リスク管理委員会」を設置し、その下に「統合リスク管理部会」と「内部統制整備部会」を置いております。
「統合リスク管理委員会」は、網羅的なリスクの洗い出し及びリスクカテゴリーごとの定量的・定性的な評価を行った結果を踏まえ、「統合リスク管理シート」を作成し、定期的に取締役会へ報告しております。
また、法務・コンプライアンスセクションを設け、法的リスクの管理を強化しております。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
業務執行の効率性の確保は、「組織規程」、「決裁権限規程」等の業務管理諸規程に従い行うこととし、併せて、「経営会議規程」に基づき経営会議を定期的に開催し、会社の経営戦略の見直しを図っております。
e 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「コンプライアンス規程」に基づき「コンプライアンス委員会」を設置し、従業員の事業活動に関わるコンプライアンス体制の構築、整備を推進しております。
業務監査セクションは、「内部監査規程」に基づきコンプライアンス体制の妥当性を監査し、従業員の事業活動の健全性を確保しております。
また、法令・諸規程に反する行為を早期に発見し是正することを目的として、匿名性・利便性を確保した社外相談窓口(タキヒヨーホットライン)の内部通報制度を設置しております。
f 財務報告の信頼性を確保するための体制
金融商品取引法に則った当社グループの財務報告に関する内部統制システムとしては、年度の「基本計画書」、「内部統制評価規程」及び「内部統制評価マニュアル」に基づき財務報告の信頼性に影響を与える事象を抽出・評価、不備があると判断される場合には業務プロセスの見直しを図るなどして、適正な報告を実施しております。
g 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ⅰ)子会社の取締役の職務執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」は、子会社の取締役の職務執行に係る事項のうち、当社の取締役会の承認が必要な事項及び当社の取締役会への報告が必要な事項を定め、企業集団の総合的なリスク管理及び内部統制の強化を図っております。
ⅱ)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
グループ全体の一元的なリスク管理を実施するための「リスク管理規程」に基づき、当社の「統合リスク管理委員会」が上記ⅰ)の報告及び業務監査セクションの内部監査により集められた子会社のリスク情報をまとめ、必要に応じて当社の取締役会に報告しております。
ⅲ)子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
子会社の経営の自主性及び独立性を尊重するとともに、当社と子会社が相互に密接な連携のもと経営を円滑に遂行し、総合的な事業の発展と相乗効果を図っております。
ⅳ)子会社の取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
業務監査セクションは「関係会社管理規程」及び「内部監査規程」に基づき子会社の内部監査を行い、子会社のコンプライアンス体制の妥当性を監査しております。
h 監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関する事項
「監査等委員会室」を設置し、監査等委員会を補助すべき従業員を配置しております。また、監査等委員会は、職務の執行に必要な場合は、業務監査セクションの所属員に職務の遂行の補助を委嘱できるものとしております。「監査等委員会室」の所属員および委嘱された業務監査セクションの所属員は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から独立して、監査等委員会の指示に従うとともに、監査等委員会から指示を受けた職務を遂行する上で必要な情報の収集権限を有するものとしております。また、当該所属員の人事異動及び人事考課については、監査等委員会の事前同意を得るものとしております。
i 監査等委員会への報告に関する体制
ⅰ)当社の取締役及び従業員が監査等委員会に報告するための体制
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正もしくは法令・定款違反等について取締役は監査等委員会に報告し、従業員は、直属上長及び業務監査セクションに報告するものとしております。また、監査等委員会が必要と認めた場合、取締役及び業務監査セクションは業務内容等について監査等委員会に報告するものとしております。
ⅱ)子会社の取締役・監査役及び従業員またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
子会社の監査役は当社の監査等委員が兼務し、子会社の取締役会に出席しております。また業務監査セクションは定期的に子会社の業務監査及び内部統制監査を実施し、当社の監査等委員会に監査結果を報告しております。
ⅲ)監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
業務監査セクションは、監査等委員会と連携して、監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けていないかを監視するものとしております。
j 監査等委員会の職務の執行について生じる費用に関する事項
監査等委員会の職務の執行について生じる費用等については、監査等委員会の請求に応じすみやかに支払う体制としております。
k その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会の円滑な情報収集のため、当社及び子会社の重要情報の報告体制の整備を行っております。
l 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力とは一切関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には毅然とした態度で臨み、取引関係その他一切の関係を持たないことといたします。
実際の対応に当たっては、総務セクションを統括部署とし、警察、企業防衛対策協議会など外部専門機関との連携を密にして反社会的勢力に関する情報の収集、管理、周知を行うものとしております。
[業務の適正を確保するための体制の運用状況]
上記に掲げた業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
a 内部統制システム全般
統合リスク管理委員会は、会社法に係る内部統制及び金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価と確認を行っております。
定期的に開催される内部統制整備部会では、当社及び当社グループの内部統制に関わる課題を検討し、業務改善を行っております。
b コンプライアンス
コンプライアンス委員会では、当社及び当社グループのコンプライアンスの実態を定期的に把握し、対策を講じております。
業務監査セクション及び法務・コンプライアンスセクションは、定期的に社内研修を実施し、社員のコンプライアンス意識の向上に努めております。
c 統合リスク管理
統合リスク管理委員会は、四半期にリスクカテゴリーごとのリスク評価を実施し、統合リスク管理シートを作成して取締役会に報告を行っております。
定期的に開催される統合リスク管理部会では、当社及び当社グループのリスクを洗い出し、必要に応じて対策を講じております。
d 子会社管理
取締役会は、関係会社管理規程に基づき、子会社の一定事項について承認を行い、必要に応じて報告を受けております。
常勤監査等委員及び業務監査セクションは、子会社を定期的に往査し、相互に情報共有を行っております。
④ 企業統治に関するその他の事項
a 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は15名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
b 取締役等の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
c 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がない時に限られます。
d 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について、当該保険により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
当該保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員等であり、保険料は会社が負担しておりますが、株主代表訴訟部分(保険料総額の概ね5%)については、当社取締役が報酬等に応じて負担しております。
e 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を以って行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
f 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
ⅰ)自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ⅱ)中間配当
当社は、機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項の定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
g 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上を以って決する旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和させることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h サステナビリティ委員会
当社は、代表取締役社長執行役員を委員長とするサステナビリティ委員会を設置しております。気候変動に対する取り組みについては、重要課題として「環境に配慮した製品の開発と提供および国際認証取得に向けた環境整備」、「製品のリサイクルやアップサイクルを通じた循環型経済への貢献」等を掲げております。
削減計画と施策の策定、検討と実行を進め、また人権やサプライチェーン管理等も含め取締役会による管理監督のもと、会社全体として各部署が連携し、その進捗状況を相互にモニタリングしつつ、サステナブルな取り組みを推進してまいります。
[株式会社の支配に関する基本方針の概要]
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、株主の皆さまをはじめ当社の従業員、取引先などとの信頼関係を十分に理解し、中長期的な視野のもと当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化させる者でなければならないと考えます。
当社の企業価値ひいては株主共同の利益を最大化させるためには、具体的な施策として、後記Ⅱに記載の施策を多面的かつ継続的に実施することが必要となりますが、これらの施策を実施するうえで、当社が有する経営ノウハウ及び人材が重要な経営資源として位置付けられることは勿論のこと、取引先などとの長期にわたる信頼関係が重要な基盤となります。
したがって、企業価値ひいては株主共同の利益の最大化を目指す当社の経営に当たっては、専門性の高い業務知識や経営ノウハウを備えた者が取締役に就任して、中長期的な視野のもと財務及び事業の方針の決定につき重要な職務を担当するとともに、株主の皆さまをはじめ、当社の従業員、取引先などとの間に築かれた信頼関係を十分理解したうえで、具体的な施策を継続的に実行することなくしては、将来にわたって当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化を図ることはできないものと考えております。
Ⅱ.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み
(1) 当社の企業理念及び企業価値向上に向けた取組み
当社は、「信用第一」、「謙虚利中」、「客六自四」を経営哲学とし、「夢のあるおもしろい企業を創り、心の豊かな社会を目指す」を経営理念に掲げ、付加価値の高い商品の企画提案力の強化、多品種小ロット・短納期化ニーズへの対応、経営体制の効率化、物流拠点の集約等により、企業価値向上に向けた継続的な取り組みを強化・推進してまいりました。
さらに、「グローバルチャレンジ/変革と前進」をキーワードに、中長期的な視点から海外市場をはじめとした新しいマーケットの開拓を目指しております。
(2) コーポレート・ガバナンスの取組み
取締役会は、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務の執行を監督しております。また、当社は、独立役員である社外取締役を4名(そのうち2名は監査等委員である社外取締役)とし、取締役会の監督機能の強化を図っております。
監査等委員会(上記のとおり独立役員である社外取締役2名が監査等委員に含まれます。)は、監査方針及び監査計画に基づいて、取締役の職務執行の監査を行うほか、会計監査人や内部監査部門とも連携して、意見・情報交換を行っております。
社内管理体制においても、統合リスク管理委員会とコンプライアンス委員会を設置し、統合リスク管理委員会の下に統合リスク管理部会と内部統制整備部会を置くなど、内部統制機能及び監査機能の強化を図っております。
これらのコーポレート・ガバナンス体制の品質向上を図ることにより、経営の透明性と健全性を継続的に高め、株主の皆さまやお得意さまはもとより社会全体から高い信頼を得るように努めております。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1 当社株式の大規模買付行為への対応方針(以下、「本対応方針」といいます。)の内容
(概要は資料1のとおりです。)
(1) 本対応方針の目的
近時、事業を取り巻く環境はますます厳しくなっており、企業の事業戦略の一手段として他企業の買収が一般的に考慮される時代となりました。
当社取締役会は、当社の買収を企図した大規模買付行為であっても、それが会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められない限り、これを阻止しようとするものではありません。当社株券等の大規模買付行為を受入れるか否かの判断は、最終的には当社株主の皆さまの判断に委ねられるべきものと考えております。
しかしながら、突如として大規模買付行為がなされた場合、株主の皆さまが大規模買付者の買付行為が妥当かどうかを判断いただくための十分な時間と情報が提供されず、結果として当社の企業価値ひいては株主共同の利益が著しく毀損される場合が生じる可能性も否定できません。
本対応方針は、当社の経営に影響力を持ちうる規模の当社株券等に対する買付等がなされる際に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させるという観点から、当該買付等に応ずるべきか否かを株主の皆さまに適切に判断していただくため、当該買付等についての情報の収集と当社取締役会の意見や代替案の提示の機会を確保することを目的として大規模買付ルールを定め、併せて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、必要に応じて発動しうる大規模買付行為に対する相応の対抗措置を定めるものです。
(2) 対象となる大規模買付行為
本対応方針の対象となる大規模買付行為とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについても、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。)とします。
(注1):特定株主グループとは、
(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)
または、
(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。)をいいます。
(注2):議決権割合とは、
(ⅰ)特定株主グループが(注1)の(ⅰ)記載の者である場合は、当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も計算上考慮されるものとします。)
または、
(ⅱ)特定株主グループが(注1)の(ⅱ)記載の者である場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各議決権割合の算出に当たっては、議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注3):株券等とは、同法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。
(3) 大規模買付ルールの内容
当社は、大規模買付行為が以下に定める大規模買付ルールに従って行われることにより、当該大規模買付行為についての情報収集と当社取締役会の意見や代替案の提示の機会が確保され、ひいては当社の企業価値と株主共同の利益につながることが重要であると考えます。この大規模買付ルールとは、
(ⅰ)大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供しなければならず、
(ⅱ)当社取締役会が当該情報を検討するために必要である一定の評価期間が経過した後(株主意思確認のための株主総会が招集される場合には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する議案が承認されなかった場合)にのみ、大規模買付者は大規模買付行為を開始することができるというものです。
具体的には以下のとおりであります。
① 意向表明書の提出の要求
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、「意向表明書」をご提出いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先、提案する大規模買付行為の概要等及び大規模買付ルールを遵守する旨を示していただきます。
② 情報提供の要求
次に、当社株主の皆さまの判断及び当社取締役会の意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)を大規模買付者に提供していただくために、当社取締役会は、大規模買付者に対し、①の意向表明書を受領した日から10営業日以内に、大規模買付情報の項目を記載した書面を交付します。
大規模買付情報の主要な項目は以下のとおりです。
(a)大規模買付者及びグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の概要(氏名または名称及び住所または所在地、代表者の役職及び氏名、会社等の目的及び事業の内容、資本構成、財務内容、当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験、国内連絡先、設立準拠法、過去の法令違反等の有無及び内容を含みます。)
(b)大規模買付行為の目的、方法及び内容(関連する取引の仕組み、買付等の方法の適法性、買付等及び関連する取引の実現可能性、買付等の対価の種類・価格、買付等の時期等を含みます。)
(c)買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びその根拠を含みます。)及び買付資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
(d)当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している経営者候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策及び資産活用策等
(e)大規模買付行為の完了後における当社の従業員、取引先等利害関係者の処遇方針
(f)大規模買付情報の一部を提供できない場合には、その具体的な理由
なお、大規模買付情報は株主の皆さまの判断及び取締役会の意見形成のために必要な範囲に限定されますが、大規模買付者から提供していただいた情報だけでは不十分と認められる場合には、大規模買付者に対して必要かつ十分な大規模買付情報が揃うまで、合理的な回答期間を定めた上で、追加的に情報提供を求めることがあります。
但し、当社取締役会が情報提供を求めて情報提供期間を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、大規模買付情報の一部の提供を受けていないことをもって大規模買付情報の提供が完了していないと判断することはできないことといたします。情報提供期間の満了までに大規模買付者が大規模買付情報の一部について情報提供を行わなかった場合、その事実及び理由は、他の大規模買付情報とともに、株主の皆さまの判断及び当社取締役会としての意見形成のための情報として開示、評価及び検討の対象といたします。
大規模買付行為の提案があった事実及び大規模買付情報は、株主の皆さまの判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。
③ 取締役会による評価期間及び大規模買付情報等の開示
大規模買付者は、当社取締役会による一定の評価期間が経過するまでの間は、大規模買付行為を開始することができません。
すなわち当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し大規模買付情報の提供を完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株券等の買付の場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、独立の外部専門家 (財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)のほか、社外取締役の助言を最大限尊重して、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見をとりまとめ、株主の皆さまに対し開示します。
また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆さまに対し代替案を提示することもあります。
④ 当社取締役会が、後記(4)④記載のとおり、大規模買付行為に対する対抗措置の発動につき株主の皆さまの意思確認が必要であると判断した場合には、以下に定める要領に従って、新株予約権の無償割当等を行うこと、またはこれを当社取締役会に委任することを議案とする株主総会(以下「本件株主総会」といいます。)を開催するものとします。
本件株主総会は、取締役会評価期間終了後60日以内に開催するものとしますが、事務手続き上やむを得ず当該期間内に開催することができない場合は、事務手続き上可能な最も早い日に開催するものとします。
当社取締役会が本件株主総会を開催することとした場合は、大規模買付者は、本件株主総会が終了するまでは、大規模買付行為を開始することはできません。
(a)当社取締役会は、対抗措置を発動する必要があると判断した後速やかに本件株主総会において議決権を行使しうる株主を確定するために基準日(以下「本件基準日」といいます。)を設定し、本件基準日の2週間前までに当社定款に定める方法により公告します。
(b)本件株主総会において議決権を行使できる株主は、本件基準日の最終の株主名簿に記録された株主とします。
(c)本件株主総会の決議は、法令及び当社定款第17条第1項に基づき、出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数をもって行うものとします。
(d)当社取締役会は、本件株主総会において株主の皆さまが判断するための情報等に関し、重要な変更等が発生した場合には、本件株主総会の基準日を設定した後であっても、本件基準日の変更、または本件株主総会の延期もしくは中止をすることができるものとします。
なお、当社取締役会は、本件株主総会開催の決定及び本件株主総会の決議内容について速やかに開示することとします。
(4) 大規模買付行為がなされた場合の対応
① 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合には、原則として、大規模買付行為を阻止するものではありません。
しかしながら、大規模買付ルールを遵守する場合であっても、大規模買付行為において、例えば次の(a)から(e)までに掲げられる行為が意図されており、その結果として、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に下記③の対抗措置をとることがあります。
(a)株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取を要求する行為
(b)経営を一時的に支配し、重要な資産を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者の利益を実現する経営を行う行為
(c)当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
(d)経営を一時的に支配し、高額資産を処分させ、一時的な高配当や株価高騰の機会をねらって高値で売り抜ける行為
(e)強圧的二段階買付等株主に株券等の売却を事実上強要するおそれのある買付等の行為
なお、当該大規模買付行為において、大規模買付者が上記(a)から(e)に記載の意図を有している場合であっても、上記例外的措置は、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合に限ってとるものであり、かかる大規模買付者の意図がそれらに形式的に該当することのみを理由として上記例外的措置をとることはしないものとします。
② 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
意向表明書の提出や大規模買付情報の提供をしないなど大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、下記③の対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。
なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、必ずしも大規模買付者が当社に関する詳細な情報を有していない場合があること、あるいは大規模買付者の買収戦略上自発的に情報開示を行うことが期待できない事項もあること等の大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案するものとし、少なくとも、大規模買付情報の一部が大規模買付者によって提出されないことのみをもって大規模買付ルールの不遵守と認定することはしないものとします。
③ 対抗措置の内容
具体的な対抗措置については、当社定款に基づく新株予約権の無償割当等、法令及び定款により認められる対抗措置の中から最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。
新株予約権の無償割当をする場合の概要は資料2に記載のとおりですが、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属する者に新株予約権の行使を認めない旨の条件を付すことや、新株予約権者に対して当社株式を交付するのと引き換えに当社が新株予約権を取得する旨の取得条項を付けることがあります。
④ 対抗措置発動の手続
対抗措置の発動は上記①及び②に従い、独立の外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)のほか、社外取締役の助言を最大限尊重して、当社取締役会で決定することといたします。但し、当社取締役会がなお株主の皆さまの意思確認が必要であると判断した場合には、株主総会の開催を求めることがあります。
対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、当該決定について適時・適切な開示を行います。なお、かかる開示には、対抗措置発動に関し助言を得た外部専門家の氏名または名称及び助言内容並びに対抗措置発動についての当社の考え方を含めるものとします。
⑤ 対抗措置発動の停止等について
当社取締役会は、具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でない場合には、独立の外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)のほか、社外取締役の助言を最大限尊重して、対抗措置の発動の停止または変更を行うことがあります。
例えば、対抗措置として新株予約権を無償割当する場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、当該新株予約権の無償割当の効力発生日までの間は、新株予約権の無償割当を中止することとし、また、新株予約権の無償割当後においては、行使期間開始までの間は、当社が当該新株予約権を無償取得することにより対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。
このような対抗措置発動の停止を行う場合は、速やかな情報開示を行います。
2 株主及び投資家の皆さまに与える影響
(1) 大規模買付ルールが株主及び投資家の皆さまに与える影響
大規模買付ルールは、大規模買付者に対して、大規模買付行為を行うに当たり従うべきルールを定めたものであり、株主の皆さまの所有する当社株券等に係る法的権利及び経済的利益に対して直接的な影響を与えるものではありません。
また、大規模買付ルールは、当社株主の皆さまに対し、大規模買付行為に応じるか否かを判断するために、必要な情報と当社取締役会の意見や代替案をそれぞれ提供するものであります。これにより、株主の皆さまは、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。
(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆さまに与える影響
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合などには、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、大規模買付者以外の株主の皆さまが、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。
例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合には、株主の皆さまは、保有する株式1株につき1個の割合で新株予約権の割当てを無償で受けることとなります。
そして、当社が当該新株予約権の取得の手続きをとることを決定した場合には、大規模買付者以外の株主の皆さまは、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を無償にて受領することとなります。
(3) 対抗措置発動の停止等について
当該新株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後 (権利落ち日以降)に、当社取締役会が当該新株予約権の発行を中止または発行した新株予約権の無償取得を行う場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じなくなることとなるため、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆さまは、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。
(4) 対抗措置発動に伴って株主の皆さまに必要となる手続き
対抗措置として、新株予約権の無償割当が行われる場合に、株主の皆さまがこの割当てを受けるためには、別途当社取締役会が決定し公告する新株予約権の割当期日における最終の株主名簿に記録される必要があります。
新株予約権の割当期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆さまには、当該新株予約権の無償割当の効力発生日において、申込みを要することなく新株予約権が割り当てられます。
また、当社が新株予約権の取得の手続きをとった場合には、大規模買付者以外の株主の皆さまは、申込みや金銭の払込みを要することなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することとなります。
これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当を行うことになった際に、法令及び当社が上場する金融商品取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示いたします。
3 本対応方針の有効期間、廃止及び変更等
本対応方針の有効期間は、2024年5月に開催される予定の定時株主総会終結の時までといたします。
なお、当社は、関係法令等の整備状況や企業価値・株主共同の利益保護の観点を踏まえ、本対応方針の見直しを随時行い、必要に応じて取締役会決議または株主総会決議により本対応方針を廃止し、または変更する場合がございます。
本対応方針の廃止または変更がなされた場合には、当該廃止または変更の事実及び変更の内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、法令等に従って情報開示いたします。
また、本対応方針の有効期間経過後における、本対応方針の継続(一部変更した上での継続を含みます。)については定時株主総会のご承認を得ることとします。
4 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由
(1) 本対応方針が会社支配に関する基本方針に沿うものであること
本対応方針は、当社株券等に対する大規模な買付等がなされる場合に、それに応ずるべきか否かを株主の皆さまに適切に判断していただくため、当該買付等についての情報の収集と当社取締役会の意見や代替案の提示の機会の確保を目的として、大規模買付ルールを設定し、大規模買付行為を行う者に対して大規模買付ルールの遵守を求めることとし、当該大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合及び大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、当社取締役会として、独立の外部専門家(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士など)のほか、社外取締役の助言を最大限尊重した上で、一定の対抗措置を講じることを内容としております。このような本対応方針は、会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えます。
(2) 本対応方針が株主共同の利益を損なうものではなく、また、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本対応方針が、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
① 本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則や、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言の趣旨に沿った内容となっております。
② 本対応方針は、当社株主の皆さまが大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには株主の皆さまが代替案の提示を受ける機会を確保し、株主の皆さまが、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を保護するという目的をもって導入されるものです。
③ 本対応方針の有効期間は、継続の承認を得た定時株主総会の終結の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。また、本対応方針は、その有効期間満了前であっても、株主総会決議または取締役会決議により、廃止することが可能です。なお、当社は、株主総会における取締役の解任要件を普通決議から加重はしておりません。
④ 当社取締役会は、本対応方針が定める対抗措置発動の判断において、独立の外部専門家のほか、社外取締役の助言を最大限尊重しなければならないこととしております。また、かかる助言及び当社取締役会の判断の概要については株主の皆さまに情報開示をすることとしており、本対応方針の透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
⑤ 以上のほか、本対応方針は、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を防止すべく、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように工夫されております。
(資料1)
本対応方針の概要

(資料2)
新株予約権無償割当の概要
1. 新株予約権割当の対象となる株主及び発行条件
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをすることなく新株予約権を割当てる。
2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。
但し、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
3. 発行する新株予約権の総数
新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。
4. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (払込みをなすべき額)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は1円以上で当社取締役会が定める額とする。
5. 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
6. 新株予約権の行使条件
本対応方針の発効日以降に議決権割合が20%以上となったことのある特定株主グループに属する者(但し、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)でないこと等を行使の条件として定めるものとする。詳細については、当社取締役会が別途定めるものとする。
7. 新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記6.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることができる。

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