① 【ストックオプション制度の内容】
| 決議年月日 | 2016年7月4日 | 2017年1月25日 | 2017年7月5日 |
| 子会社執行役員および従業員 | 629 | - | 1,088 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 41,470[41,430] | 950 | 49,500[49,390] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 「(1) 株式の総数等②発行済株式」に記載の普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) ※ | 4,147,000[4,143,000] | 95,000 | 4,950,000[4,939,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 6,159 | 8,891 | 9,582 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年8月1日~2022年7月31日 | 2019年3月1日~2023年2月28日 | 2019年8月1日~2023年7月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格(円) ※ | 6,159 | 8,891 | 9,582 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額(円) ※ | 資本組入額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ① 本新株予約権の新株予約権者は、ソフトバンクグループ㈱またはソフトバンクグループ㈱子会社の取締役、使用人(執行役員を含む。)または顧問の地位をいずれも喪失した場合には、未行使の本新株予約権を行使できなくなるものとする。② その他の条件は各インセンティブ・プログラムに定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | ソフトバンクグループ㈱取締役会の承認を要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | ソフトバンクグループ㈱が、合併(ソフトバンクグループ㈱が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)する場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合においては、残存新株予権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または 株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 |
※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載し、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) ソフトバンクグループ㈱が株式分割、株式併合をするときは、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。