有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個人別の
報酬決定に際しては各々の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、具体的には、固定報
酬としての基本報酬と、業績指標に基づく業績連動報酬により構成され、監督機能を担う社外取締役について
は、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うものとしております。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じ、経済情勢・他社水準等を考慮の
うえ算定し、業績連動報酬は、各事業年度の業務業績に加え、個人別のミッションに対する定量的・定性的な
個人の業績を加味し算定しております。これらの決定については、独立社外取締役を議長とする特別人事委員
会(報酬委員会に相当する任意の委員会。以下、特別人事委員会)にて総合的に勘案して決定いたします。ま
た、その総額につきましては取締役会において決議しております。
なお、各取締役の報酬割合は、基本報酬が最大7割程度、業績連動報酬が最大3割程度となるように設計して
おります。監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監
査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。特別人事委員会は、独立社外取締役が過半数以上
を占める事とし、そのプロセスについて透明性を確保しております。これら取締役の報酬の決定方針につきま
しては令和3年6月25日の取締役会において決議しております。
②取締役および監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、平成21年2月24日開催の臨時株主総会において年額当社の2億7千5百万円
以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(内、社外取締役は0名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、平成19年6月28日開催の第53期定時株主総会において年額3千6百万円以内と
決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役は4名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき代表取締役社長である石井仁が個人別の報酬の原案を特別人事委員
会に諮問いたします。代表取締役社長の報酬については特別人事委員会の議長が同委員会に諮問し、その答申
を受けて内容を精査のうえ個人別の報酬決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績
連動報酬の額としております。また、これら権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻
く環境や経営状況、各取締役の職責などを熟知しており、総合的に各取締役の報酬額を決定するのに最も適し
ていると判断した為であり、独立社外取締役が過半数以上を占める特別人事委員会に諮問・答申を得る事でそ
のプロセスについて客観性・透明性を確保しております。
④取締役及び監査役の報酬等の総額等
<上記報酬等に関する事項>a.業績連動報酬等に関する事項
当社の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映し個々の取締役の
評価に基づき毎月支給しております。業績指標は、各事業年度の業績(当社全体での利益水準・利益率及び前
年度比較等)に加え、個人別のミッションに対する定量的・定性的な個人の業績を加味して決定しております
。目標となる業績指標並びに取締役のミッションは、適宜、環境の変化に応じ特別人事委員会にて見直しを行
うものとしております。当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績に対する意欲を高め持続的な企業
価値向上の実現に資する為であり、その算定の一部に用いた各事業年度の実績は主要な経営指標等の推移の通り
です。
b.非金銭報酬等に関する事項
該当事項はありません。
c.当該事業年度に係る個別の報酬等の内容が当該方針に合うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長である石井仁が個人別の報酬の原案を特
別人事委員会に諮問いたします。代表取締役社長の報酬については特別人事委員会の議長が同委員会に諮問し
、その答申を受けて内容を精査し個人別の報酬決定しております。決定にあたっては、株主総会で決定した取
締役の報酬総額の枠内で、会社の業績や経営内容、個人の業績、経済情勢等を総合的に鑑み、精査の上決定
し、その総額を取締役会で決議しております。これらの手続きを経て、個人別の報酬額が決定されていること
から、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
①取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、個人別の
報酬決定に際しては各々の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としており、具体的には、固定報
酬としての基本報酬と、業績指標に基づく業績連動報酬により構成され、監督機能を担う社外取締役について
は、その職責を鑑み、基本報酬のみを支払うものとしております。
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数等に応じ、経済情勢・他社水準等を考慮の
うえ算定し、業績連動報酬は、各事業年度の業務業績に加え、個人別のミッションに対する定量的・定性的な
個人の業績を加味し算定しております。これらの決定については、独立社外取締役を議長とする特別人事委員
会(報酬委員会に相当する任意の委員会。以下、特別人事委員会)にて総合的に勘案して決定いたします。ま
た、その総額につきましては取締役会において決議しております。
なお、各取締役の報酬割合は、基本報酬が最大7割程度、業績連動報酬が最大3割程度となるように設計して
おります。監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成され、各監
査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。特別人事委員会は、独立社外取締役が過半数以上
を占める事とし、そのプロセスについて透明性を確保しております。これら取締役の報酬の決定方針につきま
しては令和3年6月25日の取締役会において決議しております。
②取締役および監査役の報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、平成21年2月24日開催の臨時株主総会において年額当社の2億7千5百万円
以内と決議しております。当該臨時株主総会終結時点の取締役の員数は5名(内、社外取締役は0名)です。
当社監査役の金銭報酬の額は、平成19年6月28日開催の第53期定時株主総会において年額3千6百万円以内と
決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役は4名です。
③取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当社においては、取締役会の決議に基づき代表取締役社長である石井仁が個人別の報酬の原案を特別人事委員
会に諮問いたします。代表取締役社長の報酬については特別人事委員会の議長が同委員会に諮問し、その答申
を受けて内容を精査のうえ個人別の報酬決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績
連動報酬の額としております。また、これら権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社グループを取り巻
く環境や経営状況、各取締役の職責などを熟知しており、総合的に各取締役の報酬額を決定するのに最も適し
ていると判断した為であり、独立社外取締役が過半数以上を占める特別人事委員会に諮問・答申を得る事でそ
のプロセスについて客観性・透明性を確保しております。
④取締役及び監査役の報酬等の総額等
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 206 | 151 | 55 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13 | 13 | - | 1 |
| 社外取締役 | 17 | 17 | - | 3 |
| 社外監査役 | 19 | 19 | - | 3 |
| 合計(うち社外取締役・社外監査役) | 256(36) | 201(36) | 55 | 14(6) |
<上記報酬等に関する事項>a.業績連動報酬等に関する事項
当社の業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映し個々の取締役の
評価に基づき毎月支給しております。業績指標は、各事業年度の業績(当社全体での利益水準・利益率及び前
年度比較等)に加え、個人別のミッションに対する定量的・定性的な個人の業績を加味して決定しております
。目標となる業績指標並びに取締役のミッションは、適宜、環境の変化に応じ特別人事委員会にて見直しを行
うものとしております。当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績に対する意欲を高め持続的な企業
価値向上の実現に資する為であり、その算定の一部に用いた各事業年度の実績は主要な経営指標等の推移の通り
です。
b.非金銭報酬等に関する事項
該当事項はありません。
c.当該事業年度に係る個別の報酬等の内容が当該方針に合うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長である石井仁が個人別の報酬の原案を特
別人事委員会に諮問いたします。代表取締役社長の報酬については特別人事委員会の議長が同委員会に諮問し
、その答申を受けて内容を精査し個人別の報酬決定しております。決定にあたっては、株主総会で決定した取
締役の報酬総額の枠内で、会社の業績や経営内容、個人の業績、経済情勢等を総合的に鑑み、精査の上決定
し、その総額を取締役会で決議しております。これらの手続きを経て、個人別の報酬額が決定されていること
から、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。