有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
a.基本報酬に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月29日であります。決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議されております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の固定報酬は、役割と責務に相応しい水準となるよう、在任期間及び貢献等を総合的に勘案して決定するものとしております。
また、役員退職慰労金については、経常利益実績を基準として定められた額を支給する当社役員退職慰労金規定に基づいております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、会社の業績と株主重視の経営意識をより一層高めるとともに、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブを付与することを目的として、役付取締役(監査等委員であるものを除く。)は、直前3期間の平均経常利益額を基準として業績連動報酬額を決定しております。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬額の決定において参考とされた実績値は直前3期間の平均経常利益額504,300千円であります。当社は、業績連動報酬の支給に当たっては、具体的な目標値は設定しておりませんが、直前3期間の平均経常利益額に基づいて評価しております。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等に関する支給はありません。
d.報酬等の割合に関する方針
報酬等の割合に関する方針は定めておりませんが、業績連動報酬とそれ以外の支給割合は概ね10対90としております。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
報酬等の付与時期は、基本報酬は月例の固定報酬とし、業績連動報酬等については、その額を十二等分し、基本報酬と同時に月例の報酬として支払われるものとしております。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議により委任を受けた代表取締役 斎藤 悟であり、内規に基づき、具体的な報酬額の原案を策定の上、指名報酬委員会に諮問し、同委員会の答申結果を踏まえて、株主総会で決議された上記の報酬枠の範囲内で、最終的に決定してまいります。
なお、2022年3月29日開催の第64回定時株主総会において、当社は、監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員報酬等に関して以下のとおり決議されております。取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、上記「a.基本報酬に関する方針」に記載のとおりであり、監査等委員である取締役の報酬限度額は、50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)であり、監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役2名)であります。また、監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議に基づき決定してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記表には、2021年3月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。また、使用人給与相当額に重要なものはありません。
4.取締役の報酬限度額は、1993年3月25日開催の第35回定時株主総会決議において年額200,000千円以内(但し、使用人給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。
5.監査役の報酬限度額は、1993年3月25日開催の第35回定時株主総会決議において年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
6.取締役会は、代表取締役 斎藤 悟氏に対し各取締役の報酬の額を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、代表取締役が草案を起案した後、常勤監査役が役員報酬算定基準等に沿った内容であることを確認しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
a.基本報酬に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2022年3月29日であります。決議の内容は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、年額200,000千円以内(うち社外取締役分は年額20,000千円以内)と決議されております。
取締役(監査等委員であるものを除く。)の個人別の固定報酬は、役割と責務に相応しい水準となるよう、在任期間及び貢献等を総合的に勘案して決定するものとしております。
また、役員退職慰労金については、経常利益実績を基準として定められた額を支給する当社役員退職慰労金規定に基づいております。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、会社の業績と株主重視の経営意識をより一層高めるとともに、中長期的な企業価値向上を促すインセンティブを付与することを目的として、役付取締役(監査等委員であるものを除く。)は、直前3期間の平均経常利益額を基準として業績連動報酬額を決定しております。
なお、当連結会計年度における業績連動報酬額の決定において参考とされた実績値は直前3期間の平均経常利益額504,300千円であります。当社は、業績連動報酬の支給に当たっては、具体的な目標値は設定しておりませんが、直前3期間の平均経常利益額に基づいて評価しております。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等に関する支給はありません。
d.報酬等の割合に関する方針
報酬等の割合に関する方針は定めておりませんが、業績連動報酬とそれ以外の支給割合は概ね10対90としております。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
報酬等の付与時期は、基本報酬は月例の固定報酬とし、業績連動報酬等については、その額を十二等分し、基本報酬と同時に月例の報酬として支払われるものとしております。
f.報酬等の決定の委任に関する事項
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議により委任を受けた代表取締役 斎藤 悟であり、内規に基づき、具体的な報酬額の原案を策定の上、指名報酬委員会に諮問し、同委員会の答申結果を踏まえて、株主総会で決議された上記の報酬枠の範囲内で、最終的に決定してまいります。
なお、2022年3月29日開催の第64回定時株主総会において、当社は、監査等委員会設置会社に移行し、当社の役員報酬等に関して以下のとおり決議されております。取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬限度額は、上記「a.基本報酬に関する方針」に記載のとおりであり、監査等委員である取締役の報酬限度額は、50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点での取締役(監査等委員であるものを除く。)の員数は6名(うち社外取締役1名)であり、監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役2名)であります。また、監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議に基づき決定してまいります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 92,780 | 71,597 | 10,745 | 10,438 | 7 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 15,233 | 10,581 | - | 4,652 | 1 |
| 社外取締役 | 1,320 | 1,320 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 2,640 | 2,640 | - | - | 2 |
(注)1.上記表には、2021年3月26日開催の第63回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.退職慰労金につきましては、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
3.上記報酬等には、使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。また、使用人給与相当額に重要なものはありません。
4.取締役の報酬限度額は、1993年3月25日開催の第35回定時株主総会決議において年額200,000千円以内(但し、使用人給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名です。
5.監査役の報酬限度額は、1993年3月25日開催の第35回定時株主総会決議において年額50,000千円以内と決議いただいております。なお、当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
6.取締役会は、代表取締役 斎藤 悟氏に対し各取締役の報酬の額を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、代表取締役が草案を起案した後、常勤監査役が役員報酬算定基準等に沿った内容であることを確認しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。