有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
※4 土地再評価評価法
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号 平成13年3月31日改正)に基づき、平成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行っております。
なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・ 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めた方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法に基づいて算定しております。
「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号 平成13年3月31日改正)に基づき、平成14年3月31日に事業用の土地の再評価を行っております。
なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
・ 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めた方法により算定した価額に合理的な調整を行う方法に基づいて算定しております。
| ・ | 再評価を行った年月日 | 平成14年3月31日 |
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当事業年度 (平成31年3月31日) | |
| 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △364,713千円 | △361,819千円 |
| 上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの | △137,749 | △139,732 |