有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
迅速な意思決定及び業務執行を行い、健全な経営を実現する観点から、経営の重要課題の一つと位置付けております。
当社は、法令遵守を基本として、全社的品質管理体制の統一した整備を推し進め、信頼と誠意ある管理体制を基礎として、安価で高品質な製品製造体制とお客様第一主義で迅速かつ柔軟な営業体制の構築を、推進整備していく所存であります。
(企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由)
当社は監査役会設置会社として、取締役会における意思決定と業務執行を行いつつ、監査役会、監査室、会計監査人における適正な監視を可能とすることで、透明かつ連携のとれた体制を構築しようと考えています。そのため、現状のガバナンス体制を採用し、今後もコーポレート・ガバナンスの充実を図れるよう努めていきます。なお、取締役会及び監査役会の構成員の氏名等につきましては、4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]に記載の通りであります。また、取締役会における指名委員会及び報酬委員会並びに企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものはありません。
会社の機構の内容
・監査役制度採用会社であるか委員会等設置会社であるかの別
当社は監査役制度を採用しております。
・社外取締役・社外監査役の選任の状況、その機能、役割ならびに社外役員の専従スタッフの配置状況
社外取締役は提出日現在取締役6名中1名(当社と特別な関係がなく十分に独立性が確保でき、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂き、経営全般の適正な監督を行うことができると判断し選任)です。社外監査役は提出日現在監査役3名中2名(税理士という専門性及び当社との特別な関係がなく東京証券取引所の定めに基づく過去に主要な取引先の業務執行者でなかった者など一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしていることから選任)です。取締役会には常時社外取締役1名、社外監査役2名を含む監査役が同席し、外部からの経営への監視機能が十分機能する体制を整えております。社外役員の専従スタッフは置いておりません。
(企業統治に関するその他の事項)
a.内部統制システム、リスク管理体制の整備状況
当社では、「職務分掌規程」「職務権限規程」等の規程の整備を図っており、各組織及び役職者等の役割及び責任を明確にしております。業務の遂行状況につきましては、監査役、内部監査室が監視しております。また顧問弁護士により、内部統制、リスク管理体制の充実・強化等について適切な助言を受けております。
b.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
コーポレート・ガバナンスの充実・強化のために、前記した事のさらなる徹底
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、違法行為等の事由に起因する損害賠償請求等の場合には填補の対象としないこととしております。
d.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
① 当社は、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己の株式の取得に関し、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
② 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役会の活動状況
取締役会は、毎月1回定例で開催される他、必要に応じて随時開催しております。
当事業年度における個々の取締役の出席状況は以下の通りです。
当事業年度における取締役会の主な検討事項は以下の通りです。
・決議事項:株主総会に関する事項、決算に関する事項、予算に関する事項、業績予想の修正に関する事項、資産の取得に関する事項、人事に関する事項、規程の改廃に関する事項
・報告事項:事業報告、監査報告、内部監査報告、サステナビリティに関する考え方及び取組状況の報告
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
迅速な意思決定及び業務執行を行い、健全な経営を実現する観点から、経営の重要課題の一つと位置付けております。
当社は、法令遵守を基本として、全社的品質管理体制の統一した整備を推し進め、信頼と誠意ある管理体制を基礎として、安価で高品質な製品製造体制とお客様第一主義で迅速かつ柔軟な営業体制の構築を、推進整備していく所存であります。
(企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由)
当社は監査役会設置会社として、取締役会における意思決定と業務執行を行いつつ、監査役会、監査室、会計監査人における適正な監視を可能とすることで、透明かつ連携のとれた体制を構築しようと考えています。そのため、現状のガバナンス体制を採用し、今後もコーポレート・ガバナンスの充実を図れるよう努めていきます。なお、取締役会及び監査役会の構成員の氏名等につきましては、4[コーポレート・ガバナンスの状況等](2)[役員の状況]に記載の通りであります。また、取締役会における指名委員会及び報酬委員会並びに企業統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものはありません。
会社の機構の内容
・監査役制度採用会社であるか委員会等設置会社であるかの別
当社は監査役制度を採用しております。
・社外取締役・社外監査役の選任の状況、その機能、役割ならびに社外役員の専従スタッフの配置状況
社外取締役は提出日現在取締役6名中1名(当社と特別な関係がなく十分に独立性が確保でき、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂き、経営全般の適正な監督を行うことができると判断し選任)です。社外監査役は提出日現在監査役3名中2名(税理士という専門性及び当社との特別な関係がなく東京証券取引所の定めに基づく過去に主要な取引先の業務執行者でなかった者など一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしていることから選任)です。取締役会には常時社外取締役1名、社外監査役2名を含む監査役が同席し、外部からの経営への監視機能が十分機能する体制を整えております。社外役員の専従スタッフは置いておりません。
(企業統治に関するその他の事項)
a.内部統制システム、リスク管理体制の整備状況
当社では、「職務分掌規程」「職務権限規程」等の規程の整備を図っており、各組織及び役職者等の役割及び責任を明確にしております。業務の遂行状況につきましては、監査役、内部監査室が監視しております。また顧問弁護士により、内部統制、リスク管理体制の充実・強化等について適切な助言を受けております。
b.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況
コーポレート・ガバナンスの充実・強化のために、前記した事のさらなる徹底
c.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者である役員がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、違法行為等の事由に起因する損害賠償請求等の場合には填補の対象としないこととしております。
d.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
e.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
f.取締役会で決議できる株主総会決議事項
① 当社は、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己の株式の取得に関し、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
② 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
g.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
h.取締役会の活動状況
取締役会は、毎月1回定例で開催される他、必要に応じて随時開催しております。
当事業年度における個々の取締役の出席状況は以下の通りです。
| 役職名 | 氏名 | 出席率(出席回数/開催回数) |
| 代表取締役社長 | 髙 橋 暢 介 | 100%(22回/22回) |
| 取 締 役 | 阿 部 竜 也 | 100%(22回/22回) |
| 取 締 役 | 宍 戸 広 光 | 100%(22回/22回) |
| 取 締 役 | 阿 部 哲 也 | 100%(22回/22回) |
| 取 締 役 | 髙 橋 拓 宏 | 95%(21回/22回) |
| 社 外 取 締 役 | 髙 橋 猛 | 100%(22回/22回) |
当事業年度における取締役会の主な検討事項は以下の通りです。
・決議事項:株主総会に関する事項、決算に関する事項、予算に関する事項、業績予想の修正に関する事項、資産の取得に関する事項、人事に関する事項、規程の改廃に関する事項
・報告事項:事業報告、監査報告、内部監査報告、サステナビリティに関する考え方及び取組状況の報告