有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、その概要は以下の通りであります。また、その決定方法は、取締役会の決議によって定めております。
a.基本方針
・優秀な人材を確保できる報酬とします。
・企業業績と企業価値の向上を動機づける報酬とします。
・透明性、公正性、合理性の高い報酬体系とします。
・報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績等を踏まえて見直しをします。
b.報酬体系及び報酬決定の手続
取締役の報酬は、取締役会で代表取締役社長に一任して、代表取締役社長が決定し、株主総会において承認された総額の範囲内で、各人への配分を行います。
また、報酬の構成割合は、取締役会にて決定します。
取締役の報酬体系(社外取締役は固定報酬のみとする。)は、固定報酬と賞与から構成され、固定報酬は取締役としての責務に対する基本的な報酬で役位ごとに決定されますが、その総額は株主総会において承認されています。
賞与は、会社業績(前期、当期)及び個人業績に応じて、配分額と時期を取締役会で決定します。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、株主総会において承認された範囲内で、監査役の協議に基づき各人への配分を決定します。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、各取締役の報酬額の決定を代表取締役社長に委任する決議を行っております。また、代表取締役は各取締役の担当職務、各期の業績、同業他社の動向および経営状況等を最も把握しております。このことから優秀な人材を確保でき、企業価値の向上を動機づけ、合理性が高いという決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長髙橋暢介に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第35回定時株主総会において年額130百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2011年8月30日開催の第53回定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。
4.賞与は、従来の支給額及び業績等を勘案して、総支給額及び各役員に対する配分額を取締役会等で決定しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の内容の決定に関する方針を定めており、その概要は以下の通りであります。また、その決定方法は、取締役会の決議によって定めております。
a.基本方針
・優秀な人材を確保できる報酬とします。
・企業業績と企業価値の向上を動機づける報酬とします。
・透明性、公正性、合理性の高い報酬体系とします。
・報酬体系・水準は、経済情勢や当社業績等を踏まえて見直しをします。
b.報酬体系及び報酬決定の手続
取締役の報酬は、取締役会で代表取締役社長に一任して、代表取締役社長が決定し、株主総会において承認された総額の範囲内で、各人への配分を行います。
また、報酬の構成割合は、取締役会にて決定します。
取締役の報酬体系(社外取締役は固定報酬のみとする。)は、固定報酬と賞与から構成され、固定報酬は取締役としての責務に対する基本的な報酬で役位ごとに決定されますが、その総額は株主総会において承認されています。
賞与は、会社業績(前期、当期)及び個人業績に応じて、配分額と時期を取締役会で決定します。
監査役の報酬は、固定報酬のみとし、株主総会において承認された範囲内で、監査役の協議に基づき各人への配分を決定します。
c.当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、各取締役の報酬額の決定を代表取締役社長に委任する決議を行っております。また、代表取締役は各取締役の担当職務、各期の業績、同業他社の動向および経営状況等を最も把握しております。このことから優秀な人材を確保でき、企業価値の向上を動機づけ、合理性が高いという決定方針に沿うものであると判断しております。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長髙橋暢介に対し各取締役の報酬の額の決定を委任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 37,125 | 33,150 | 3,975 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5,652 | 5,652 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5,440 | 5,440 | - | - | - | 3 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、1993年6月29日開催の第35回定時株主総会において年額130百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2011年8月30日開催の第53回定時株主総会において年額15百万円以内と決議いただいております。
4.賞与は、従来の支給額及び業績等を勘案して、総支給額及び各役員に対する配分額を取締役会等で決定しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 28,792 | 4 | 使用人分としての給与であります。 |