有価証券報告書-第49期(2025/01/01-2025/12/31)

【提出】
2026/03/25 16:30
【資料】
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【項目】
124項目
(3) 【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
(イ)監査等委員会の組織、人数等
当社の監査等委員会は、2026年3月25日(有価証券報告書提出日)現在、粟井佐知子、望月文夫、福山靖子の3名で構成されており、いずれも社外取締役であります。また、監査等委員会の中から選定監査等委員を定め、当該選定監査等委員が監査等委員会委員長を務めております。
当社は、監査等委員である取締役について、企業経営に関する相当程度の知見を有する者、並びに財務及び法務に関する専門的な知見を有する者を選任しております。
なお、2026年3月26日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合には、監査等委員は引き続き上記の3名で構成される予定です。
(ロ)監査等委員会の開催回数及び出席状況
当事業年度において当社は、監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については以下の通りであります。
役職名氏名開催回数出席回数
監査等委員会委員長粟井 佐知子15回15回
監査等委員望月 文夫15回15回
監査等委員福山 靖子15回15回

(ハ)監査等委員会の活動状況
監査等委員である取締役は、監査等委員としての立場から能動的かつ積極的に権限を行使し、取締役会において、また取締役に対し適宜意見具申を行っております。選定監査等委員(監査等委員会委員長)は、経営会議やその他の重要な会議体に出席し、会社経営全般に関する意見交換を行うとともに、取締役等から職務の執行状況について報告を受け、取締役の職務執行の法令、定款への適合性及び経営方針等への準拠性・合理性並びに少数株主の利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施し、他の監査等委員と検討を重ねております。
監査等委員会監査につきましては、各監査等委員は監査等委員会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、職務の執行状況、内部統制の監査等を行っております。
また、内部監査と連携し必要に応じて当社の業務執行取締役及び部門長に対して報告を求めることができる体制を確保しております。このような体制のもと、経営の監督・監視機能は適切に発揮されていると認識しており、常勤の監査等委員は選定しておりません。
監査等委員会における主な検討事項として、監査計画の策定、監査報告書の作成、内部統制の整備・運用状況、適時開示、KAM(監査上の主要な検討事項)への対応、経営計画、組織改革及び役員報酬に関する事項のほか、会計監査人の再任に関する評価及び会計監査人の報酬等に関する同意等があります。また、監査等委員会委員長の活動として、経営会議など重要な会議体に出席するとともに、内部統制システムの整備・運用状況について日常的な監視を行い、必要に応じて業務執行の各部門責任者から報告を求めるなど、当社の業務執行状況の監督・監視を行いました。
②内部監査の状況
当社における内部監査は人事総務部が担当しております。
内部監査担当者は、内部監査計画を策定し定期的に業務監査を実施しております。監査においては、法令及び社内規則の順守状況、業務プロセスの有効性及び効率性、財務報告の信頼性並びに情報セキュリティ等を評価しております。監査結果については、関係部門に対し是正事項を提示のうえ指導を行い、フォローアップにより改善状況を確認しております。また、監査結果を監査等委員会に対し適時報告するとともに、取締役会に報告しております。
③会計監査の状況
(イ)監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
(ロ)継続監査期間
継続監査期間:8年
当社は、2018年より有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
(ハ)業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 沼田敦士
指定有限責任社員・業務執行社員 藤森正浩
(ニ)監査業務に係る補助の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名とその他12名であります。
(ホ)監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人の選定方針は、当該監査法人が会計監査人としてのガバナンス・マネジメント、品質管理体制、監査方法、グローバルな監査体制を有し、会計監査人としての適格性を備えていると認められることです。有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、同法人が当社の選定方針に合致していることに加え、親会社であるbpグループの会計監査人がDeloitte LLPであり、同じDeloitte Touche Tohmatsu Limitedグループである有限責任監査法人トーマツに会計監査人を統一することが、グループの一元的な連結監査体制の確保並びに当社の監査の効率化に資するものと認められることから、適任と判断したためであります。
また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
(ヘ)監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、年間会計監査計画の確認、職務遂行体制の適切性、当年度の会計監査の実施状況等を監視及び検討するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めることにより毎年評価を行っております。その結果、現在の監査法人を再任することが妥当であると判断しております。
④監査報酬の内容等
(イ)監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
監査証明業務に基づく
報酬(千円)
非監査業務に基づく
報酬(千円)
36,130-34,000-

(ロ)監査公認会計士等と同一ネットワーク(デロイトグループ)に属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
(ハ)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(ニ)監査報酬の決定方針
当社は、会計監査人より提出された監査計画の妥当性、投入人数及び工数等の報酬見積りの算定根拠等を検証し、報酬額が合理的であると判断した上で決定しております。
(ホ)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容の妥当性及び会計監査人の職務遂行状況並びにその品質管理体制を精査したうえ報酬見積りの算出根拠となる「監査時間」及び「報酬単価」の適正性の検証を行い、さらに過去の報酬実績等と比較検討し、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、同意の判断をいたしました。

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