有価証券報告書-第49期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬額の限度内で、事業年度ごとに個々の取締役の職責及び実績をベースに経営内容や経済情勢等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、取締役会で決定された取締役の職位ごとの報酬テーブルの範囲の中で、代表取締役に一任しております。取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会の協議で決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額30,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとさせていただいております。また別枠で、2017年5月24日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額40,000千円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額10,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)社外役員の員数は3名でありますが、社外取締役(監査等委員を除く)1名については報酬を支払っておりませんので、社外役員の対象となる役員の員数より除いております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬額の限度内で、事業年度ごとに個々の取締役の職責及び実績をベースに経営内容や経済情勢等を勘案して決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬については、取締役会で決定された取締役の職位ごとの報酬テーブルの範囲の中で、代表取締役に一任しております。取締役(監査等委員)の報酬については、監査等委員会の協議で決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額30,000千円以内(うち社外取締役5,000千円以内)と決議いただいております。なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとさせていただいております。また別枠で、2017年5月24日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額40,000千円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額10,000千円以内と決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 114,161 | 106,450 | 7,710 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,559 | 8,559 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | 2 |
(注)社外役員の員数は3名でありますが、社外取締役(監査等委員を除く)1名については報酬を支払っておりませんので、社外役員の対象となる役員の員数より除いております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。