有価証券報告書-第54期(2024/03/01-2025/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主との価値共有を進めることができる報酬体系としております。
取締役の個人別の報酬については、各取締役の職責を勘案し適切な水準とすることとしております。
取締役の報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬とし、監督機能を担う取締役の報酬は、その職務を勘案し基本報酬のみとしております。
b.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、当社の業績や経済情勢等を勘案して、各取締役の職位ごとに、その職責に基づいて報酬テーブルを設定し、その範囲の中で個人別の報酬を決定することとしております。
c.賞与に関する方針
当社の取締役の賞与は、各事業年度ごとに株主総会に付議し承認された金額としております。
当該賞与は、各取締役の担当部門の成果を反映して、個人別の賞与の金額を決定することとしております。
d.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
e.非金銭報酬等に関する方針
当社の非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬としております。
当社の譲渡制限付株式報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、当社の業績やインセンティブを与えることが適切な時期等を勘案して、支給することとしております。
譲渡制限付株式報酬の金額は、基本報酬で設定された報酬テーブルの比率を基準として、個人別の金額を決定することとしております。
f.報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬であるため、当該割合は定めておりません。
g.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬を付与する時期は、毎月としております。
賞与を付与する時期は、その支給に係る株主総会の決議を受けた後としております。
譲渡制限付株式報酬を付与する時期は、その支給にかかる取締役会の決議を受けた後としております。
h.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長豊田 実に対し各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び譲渡制限付株式報酬の額の決定を委任しております。
委任した理由は、当社の業績を勘案し各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額30,000千円以内(うち社外取締役月額5,000千円以内)と決議いただいております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとさせていただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、7名(うち社外取締役は1名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2017年5月24日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額40,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、6名であります。
さらに、2024年5月22日開催の第53回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てに際して対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約の内容のうち、譲渡制限期間について、従来の「割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から「割当を受けた日より50年間」に変更することを決議いただいております。このほか、譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件について、「当社又は当社の子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位」から「当社又は当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位」に変更することを決議いただいております。加えて、本制度に基づき譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額40,000千円以内から年額70,000千円以内に変更することを決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、4名であります。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額10,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.社外役員の基本報酬は、無報酬としている取締役1名を除いております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)及び取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)の賞与は、2025年5月28日開催の第54回定時株主総会において付議いたしました「取締役(監査等委員である取締役を除く。)賞与支給の件」及び「監査等委員である取締役賞与支給の件」が承認可決されることを条件として、支給される役員賞与であります。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主との価値共有を進めることができる報酬体系としております。
取締役の個人別の報酬については、各取締役の職責を勘案し適切な水準とすることとしております。
取締役の報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬とし、監督機能を担う取締役の報酬は、その職務を勘案し基本報酬のみとしております。
b.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、当社の業績や経済情勢等を勘案して、各取締役の職位ごとに、その職責に基づいて報酬テーブルを設定し、その範囲の中で個人別の報酬を決定することとしております。
c.賞与に関する方針
当社の取締役の賞与は、各事業年度ごとに株主総会に付議し承認された金額としております。
当該賞与は、各取締役の担当部門の成果を反映して、個人別の賞与の金額を決定することとしております。
d.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
e.非金銭報酬等に関する方針
当社の非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬としております。
当社の譲渡制限付株式報酬は、株主総会で決議された報酬額の限度内で、当社の業績やインセンティブを与えることが適切な時期等を勘案して、支給することとしております。
譲渡制限付株式報酬の金額は、基本報酬で設定された報酬テーブルの比率を基準として、個人別の金額を決定することとしております。
f.報酬等の割合に関する方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、株主総会決議に基づく賞与及び譲渡制限付株式報酬であるため、当該割合は定めておりません。
g.報酬等の付与時期や条件に関する方針
基本報酬を付与する時期は、毎月としております。
賞与を付与する時期は、その支給に係る株主総会の決議を受けた後としております。
譲渡制限付株式報酬を付与する時期は、その支給にかかる取締役会の決議を受けた後としております。
h.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長豊田 実に対し各取締役の基本報酬の額、賞与の額及び譲渡制限付株式報酬の額の決定を委任しております。
委任した理由は、当社の業績を勘案し各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬の額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額30,000千円以内(うち社外取締役月額5,000千円以内)と決議いただいております。
なお、取締役(監査等委員を除く)の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとさせていただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、7名(うち社外取締役は1名)であります。
また、金銭報酬とは別枠で、2017年5月24日開催の第46回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額40,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、6名であります。
さらに、2024年5月22日開催の第53回定時株主総会において、譲渡制限付株式の割当てに際して対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約の内容のうち、譲渡制限期間について、従来の「割当を受けた日より3年間から5年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」から「割当を受けた日より50年間」に変更することを決議いただいております。このほか、譲渡制限の解除に係る対象取締役の在任の条件について、「当社又は当社の子会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の地位」から「当社又は当社の子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位」に変更することを決議いただいております。加えて、本制度に基づき譲渡制限付株式の割当てのために支給する金銭報酬債権の総額を年額40,000千円以内から年額70,000千円以内に変更することを決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の員数は、4名であります。
取締役(監査等委員)の金銭報酬の額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額10,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、3名であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く。) | 159,673 | 83,850 | 40,000 | 35,823 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,820 | 10,320 | 2,500 | - | 1 |
| 社外役員 | 6,450 | 6,450 | - | - | 2 |
(注)1.社外役員の基本報酬は、無報酬としている取締役1名を除いております。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)及び取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)の賞与は、2025年5月28日開催の第54回定時株主総会において付議いたしました「取締役(監査等委員である取締役を除く。)賞与支給の件」及び「監査等委員である取締役賞与支給の件」が承認可決されることを条件として、支給される役員賞与であります。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。