有価証券報告書-第43期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年4月11日取締役会決議
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
2.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり12円と行使時の払込金額1株当たり851円を合算しております。
3.本新株予約権は、新株予約権の行使の条件に抵触したため、平成26年4月18日付でその全てが消滅しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成25年4月11日取締役会決議
| 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,000 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 当社取締役に対し64,000、監査役に対し18,000、執行役員に対し30,000、従業員に対し183,000、子会社取締役に対し5,000 合計300,000 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 851(注)1 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日 | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)2 | 発行価格 863 資本組入額 432 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | ①本新株予約権の割当てを受けたものは、下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる条件が全て満たされた場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。 (ⅰ)平成26年2月期の監査済みの当社連結損益計算書において営業利益が660百万円以上であること。 (ⅱ)平成27年2月期の監査済みの当社連結損益計算書において営業利益が700百万円以上であること。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。 ③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による行使は認めません。 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとします。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 事業年度末現在 (平成26年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成26年4月30日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ⑤新株予約権を行使することができる期間 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 ⑧新株予約権の行使条件 ⑨新株予約権の取得条項 | - |
(注)1.当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
2.発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり12円と行使時の払込金額1株当たり851円を合算しております。
3.本新株予約権は、新株予約権の行使の条件に抵触したため、平成26年4月18日付でその全てが消滅しております。