訂正有価証券報告書-第69期(2020/04/01-2021/03/31)
⑫当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について
イ.基本方針の内容
当社は、「われわれは、社業の正しい営みを通し、国内産業ならびに国際貿易の発展に寄与し、併せて人類社会の平和と幸福に貢献せんとするものである。」という経営理念(社是)のもと、最先端の技術による電子・電気機器、電子部品を取扱うエレクトロニクス技術商社として、また環境に配慮した工業薬品を製造するケミカルメーカーとして、時代のニーズに対応する商品やサービスの安定提供に努め、適正な利潤を創出し、堅実かつ長期安定的な経営の実現を果たしてまいりました。
当社の特徴は、独立系商社として特定のメーカーの系列に属することなく、経営の独立性を確保していることにあります。このことにより、仕入面に関しては、特定メーカーの商品に限定されることなく、国内外の幅広い商材の取扱いが可能となり、顧客の多様化するニーズに即した供給体制を実現するとともに、顧客のニーズを専門メーカー等と共同して商品開発につなげることも可能としています。メーカーである仕入先と顧客をつなぐ商社として、人と人のつながりを大切にする当社の社風は、創業から今日に至るまで仕入先、顧客との間で親密なネットワークを形成し、相互の発展と良好な関係の構築に結実しております。
また、技術商社及びケミカルメーカーとして、付加価値の付与、顧客満足度の向上、市場競争力のある製品開発には、電子・電気、化学分野の専門知識を有する人材が不可欠であり、必然的に従業員が当社の経営資源の核となることから、当社はこれまでも優秀な人材の確保や継続的な育成に時間と資金を惜しまない経営方針を貫いてまいりました。
企業としての社会貢献という高い志に基づく経営理念、仕入先との販売代理店契約による商権、技術・ノウハウ、そして企業文化を共有し業務に精通した人材という有形・無形の財産が、当社の企業価値を高め、財務の健全性をもたらし、長期安定的な配当と業績に応じた増配・自己株式取得など積極的な利益還元を可能にしてまいりました。
当社のこれまでの企業経営の在り方や一般的に社会的評価の高い会社の企業行動から判断して、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社を支える様々なステークホルダーとの信頼関係を十分に理解した上で維持し、当社の企業価値向上及び株主共同の利益を中長期的に確保し、最大化させる者でなければならないと考えております。従って、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の不適切な大規模買付行為等(下記で定義されます。以下同じ。)を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
ロ.基本方針の実現に資する特別な取組み
(a)企業価値向上及び株主共同の利益の最大化に向けた取組み
当社は、エレクトロニクス分野とケミカル分野のコラボレーションを強化し、相乗効果を高めるとともに、それぞれの主要事業のバランスを重視し、安定した経営基盤を確立することを目指しております。
さらに一層の企業価値の向上を目指すため、各分野においては以下の戦略を着実に実行してまいります。
(エレクトロニクス分野)
ユーザーオリエンテッド(顧客視点)に立った営業を徹底し、コーディネーション機能を強化することにより、付加価値の創造と、その極大化を図ります。そして各商材のターゲット市場において重点顧客を完全攻略することにより、結果的に各商権での代理店ナンバーワンの地位を堅持してまいります。
(ケミカル分野)
環境対策への関心の高まりを背景に、新たな需要を掘り起こし、社会のニーズにあった新製品を提供してまいります。さらに、エレクトロニクス事業との相乗効果が期待できる新たな市場・顧客の開拓を進めます。
(b)コーポレート・ガバナンスの強化
当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と位置付け、内部統制システムの適正な構築に努めるとともに、国際貢献を図る企業として、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの期待に応える企業経営を実現させるため、経営の適正性、遵法性、透明性を確保し、さらなる企業価値の向上を図ることを基本方針としております。
また当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を実現させるために、当期より監査等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・監督機能を更に強化しております。
ハ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2020年5月29日開催の当社取締役会において、当社の企業価値向上及び株主共同の利益を確保しその最大化を図るため、当社の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決定し、これについて、2020年6月25日開催の当社第68期定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。本プランの概要は以下のとおりであります。
(a)本プランの目的
当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付者(下記で定義されます。以下同じ。)に対して事前に当社株式等の大規模買付行為等に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為等に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とするため、本プランを導入いたしました。
(b)本プランの内容
本プランは、当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする大規模買付者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付者に対して、警告を行うものであります。
本プランは以下の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する若しくは該当する可能性がある当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下「大規模買付行為等」といいます。)がなされ、又はなされようとする場合を適用対象とします。大規模買付行為等を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。
(ⅰ) 当社が発行者である株式等について、当社の特定の株主の株式等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得
(ⅱ) 当社が発行者である株式等について、当社の特定の株主の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる当該株式等の買付けその他の取得
(ⅲ) 上記(ⅰ)又は(ⅱ)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。)との間で行う行為であり、かつ当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
大規模買付者が本プランに定められる手続に従わない場合や、大規模買付行為等が当社の企業価値ないし株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は対抗措置を発動することがあります。当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として新株予約権の無償割当てとします。ただし、法令等及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。
本プランの有効期間は、2020年6月25日開催の当社第68期定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
ニ.本プランの合理性に関する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が有価証券上場規程の改正により2015年6月1日に導入し、2018年6月1日に改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものであります。
したがって、以下の点も踏まえると、本プランは基本方針に沿うものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
(a)企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上の原則
本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ないし株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものです。
(b)事前開示・株主意思の原則
当社は、当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしております。加えて、大規模買付者が本プランに定める手続を遵守している場合には、対抗措置の発動の決定に関して必ず株主総会を招集するものとしております。従いまして、本プランの存続には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。
(c)必要性・相当性確保の原則
(ⅰ) 独立委員会の設置及びその勧告の最大限の尊重と情報開示の徹底
当社は、本プランに基づく大規模買付行為等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、当社社外取締役又は社外の有識者で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。
さらに、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に法令等に従って情報開示を行うこととし、当社の企業価値ないし株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
(ⅱ) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(ⅲ) デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
イ.基本方針の内容
当社は、「われわれは、社業の正しい営みを通し、国内産業ならびに国際貿易の発展に寄与し、併せて人類社会の平和と幸福に貢献せんとするものである。」という経営理念(社是)のもと、最先端の技術による電子・電気機器、電子部品を取扱うエレクトロニクス技術商社として、また環境に配慮した工業薬品を製造するケミカルメーカーとして、時代のニーズに対応する商品やサービスの安定提供に努め、適正な利潤を創出し、堅実かつ長期安定的な経営の実現を果たしてまいりました。
当社の特徴は、独立系商社として特定のメーカーの系列に属することなく、経営の独立性を確保していることにあります。このことにより、仕入面に関しては、特定メーカーの商品に限定されることなく、国内外の幅広い商材の取扱いが可能となり、顧客の多様化するニーズに即した供給体制を実現するとともに、顧客のニーズを専門メーカー等と共同して商品開発につなげることも可能としています。メーカーである仕入先と顧客をつなぐ商社として、人と人のつながりを大切にする当社の社風は、創業から今日に至るまで仕入先、顧客との間で親密なネットワークを形成し、相互の発展と良好な関係の構築に結実しております。
また、技術商社及びケミカルメーカーとして、付加価値の付与、顧客満足度の向上、市場競争力のある製品開発には、電子・電気、化学分野の専門知識を有する人材が不可欠であり、必然的に従業員が当社の経営資源の核となることから、当社はこれまでも優秀な人材の確保や継続的な育成に時間と資金を惜しまない経営方針を貫いてまいりました。
企業としての社会貢献という高い志に基づく経営理念、仕入先との販売代理店契約による商権、技術・ノウハウ、そして企業文化を共有し業務に精通した人材という有形・無形の財産が、当社の企業価値を高め、財務の健全性をもたらし、長期安定的な配当と業績に応じた増配・自己株式取得など積極的な利益還元を可能にしてまいりました。
当社のこれまでの企業経営の在り方や一般的に社会的評価の高い会社の企業行動から判断して、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社を支える様々なステークホルダーとの信頼関係を十分に理解した上で維持し、当社の企業価値向上及び株主共同の利益を中長期的に確保し、最大化させる者でなければならないと考えております。従って、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の不適切な大規模買付行為等(下記で定義されます。以下同じ。)を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。
ロ.基本方針の実現に資する特別な取組み
(a)企業価値向上及び株主共同の利益の最大化に向けた取組み
当社は、エレクトロニクス分野とケミカル分野のコラボレーションを強化し、相乗効果を高めるとともに、それぞれの主要事業のバランスを重視し、安定した経営基盤を確立することを目指しております。
さらに一層の企業価値の向上を目指すため、各分野においては以下の戦略を着実に実行してまいります。
(エレクトロニクス分野)
ユーザーオリエンテッド(顧客視点)に立った営業を徹底し、コーディネーション機能を強化することにより、付加価値の創造と、その極大化を図ります。そして各商材のターゲット市場において重点顧客を完全攻略することにより、結果的に各商権での代理店ナンバーワンの地位を堅持してまいります。
(ケミカル分野)
環境対策への関心の高まりを背景に、新たな需要を掘り起こし、社会のニーズにあった新製品を提供してまいります。さらに、エレクトロニクス事業との相乗効果が期待できる新たな市場・顧客の開拓を進めます。
(b)コーポレート・ガバナンスの強化
当社はコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と位置付け、内部統制システムの適正な構築に努めるとともに、国際貢献を図る企業として、株主をはじめとするすべてのステークホルダーの期待に応える企業経営を実現させるため、経営の適正性、遵法性、透明性を確保し、さらなる企業価値の向上を図ることを基本方針としております。
また当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を実現させるために、当期より監査等委員会設置会社に移行いたしました。これに伴い、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監査・監督機能を更に強化しております。
ハ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社は、2020年5月29日開催の当社取締役会において、当社の企業価値向上及び株主共同の利益を確保しその最大化を図るため、当社の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を導入することを決定し、これについて、2020年6月25日開催の当社第68期定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただきました。本プランの概要は以下のとおりであります。
(a)本プランの目的
当社は、上記の基本方針を踏まえ、大規模買付者(下記で定義されます。以下同じ。)に対して事前に当社株式等の大規模買付行為等に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為等に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とするため、本プランを導入いたしました。
(b)本プランの内容
本プランは、当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする大規模買付者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大規模買付者に対して、警告を行うものであります。
本プランは以下の(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当する若しくは該当する可能性がある当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。当該行為を、以下「大規模買付行為等」といいます。)がなされ、又はなされようとする場合を適用対象とします。大規模買付行為等を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)は、予め本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。
(ⅰ) 当社が発行者である株式等について、当社の特定の株主の株式等保有割合が20%以上となる買付けその他の取得
(ⅱ) 当社が発行者である株式等について、当社の特定の株主の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる当該株式等の買付けその他の取得
(ⅲ) 上記(ⅰ)又は(ⅱ)に規定される各行為が行われたか否かにかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。)との間で行う行為であり、かつ当該行為の結果として当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに至るような合意その他の行為、又は当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し若しくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為(ただし、当社が発行者である株式等につき当該特定の株主と当該他の株主の株式等保有割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)
大規模買付者が本プランに定められる手続に従わない場合や、大規模買付行為等が当社の企業価値ないし株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ本プラン所定の発動要件を満たす場合には、当社は対抗措置を発動することがあります。当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として新株予約権の無償割当てとします。ただし、法令等及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあり得るものとします。
本プランの有効期間は、2020年6月25日開催の当社第68期定時株主総会終了後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
ニ.本プランの合理性に関する当社取締役会の判断及びその理由
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が有価証券上場規程の改正により2015年6月1日に導入し、2018年6月1日に改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものであります。
したがって、以下の点も踏まえると、本プランは基本方針に沿うものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。
(a)企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上の原則
本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ないし株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものです。
(b)事前開示・株主意思の原則
当社は、当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしております。加えて、大規模買付者が本プランに定める手続を遵守している場合には、対抗措置の発動の決定に関して必ず株主総会を招集するものとしております。従いまして、本プランの存続には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。
(c)必要性・相当性確保の原則
(ⅰ) 独立委員会の設置及びその勧告の最大限の尊重と情報開示の徹底
当社は、本プランに基づく大規模買付行為等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、当社社外取締役又は社外の有識者で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。
さらに、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に法令等に従って情報開示を行うこととし、当社の企業価値ないし株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
(ⅱ) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(ⅲ) デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。