有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示しておりました「繰延税金資産」506百万円は「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「売上債権売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。また前事業年度において独立掲記しておりました「営業外費用」の「クレーム処理費」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示しておりました「クレーム処理費」18百万円「その他」55百万円は、「売上債権売却損」47百万円、「その他」26百万円として組み替えております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示しておりました「繰延税金資産」506百万円は「固定負債」の「繰延税金負債」と相殺しております。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「売上債権売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。また前事業年度において独立掲記しておりました「営業外費用」の「クレーム処理費」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」に表示しておりました「クレーム処理費」18百万円「その他」55百万円は、「売上債権売却損」47百万円、「その他」26百万円として組み替えております。