有価証券報告書-第68期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/27 15:01
【資料】
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【項目】
109項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ.組織・人員
監査等委員会につきましては、常勤監査等委員1名を含む3名で構成され、定期に開催するほか、必要に応じ臨時に監査等委員会を開催いたします。各監査等委員は取締役の職務の執行状況を監査し、監査等委員会において協議並びに決議を行い、必要に応じて取締役会に報告いたします。会計監査につきましては、四半期ごとに会計監査人との情報交換のための会合をもち、会計監査人との連携の強化に努めています。また、取締役会には監査等委員全員が、予算実績会議には常勤監査等委員が出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行い、取締役の業務執行の監査を行っております。
各監査等委員の経験及び能力
常勤監査等委員 三浦博隆
当社の経理・財務部門の管理経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査等委員 石原真二
弁護士として法曹界における豊富な経験と幅広い識見を有しております。
社外監査等委員 赤星知明
公認会計士として企業会計監査業務において培われた豊富な経験と幅広い識見を有しております。
ロ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
当事業年度において当社は監査等委員会を5回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りであります。
氏名開催回数出席回数
三浦 博隆5回5回
石原 真二5回5回
赤星 知明5回5回

監査等委員会の主な検討事項は、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
② 内部監査の状況
営業部門、管理部門とは独立した社長直轄の内部監査室(人員1名)を設置し、各部門への牽制と業務の適正な運営、改善を図るため、計画的な監査を実施しております。内部監査室は会計監査人と連携、内部統制システムの運用状況のモニタリングを行い、適時改善を行っております。また、内部監査室は監査等委員会と連携を密にして情報交換を行っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.継続監査期間
2年間
ハ.業務を執行した公認会計士
荒井 巌
池田 哲雄
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名
その他 10名
ホ.監査人の選定方針と理由
選定方針は、当社の会計監査人として必要とされる専門性、独立性、当社の事業活動に対する理解の基づく監査体制を有することであります。現在の監査法人につきましては選定方針を考慮し問題がないと判断し選定しております。
へ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人が必要とされる専門性、独立性を有すること、効率的な監査業務を実施できる相応の規模を持つこと、監査体制が整備されていること、監査範囲及び監査スケジュール等具体的な監査計画並びに監査費用が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえた上で総合的に評価を行っております。
ト.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前々事業年度 有限責任監査法人トーマツ
前事業年度 太陽有限責任監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称
有限責任監査法人トーマツ
太陽有限責任監査法人
異動の年月日 2018年8月28日
監査公認会計士等であった者が監査公認会計士等でなくなった場合(概要)
異動監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日 2017年8月25日
異動監査公認会計士等が作成した監査報告書又は内部統制報告書等における内容等
監査報告書等における意見等に関する事項の該当事項はありません。
異動の決定又は異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、2018年8月28日開催の当社第66期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となりました。これに伴い、当社の業種や業務内容に適した監査対応等を総合的に勘案した結果、当社の現状及び業務内容により即した監査法人として、新たに太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任しております。
上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
19-19-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イを除く。)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針としましては、会社の企業規模、業種及び監査工数等を勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査契約の内容及び会計監査の職務遂行状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、当該報酬額は妥当であると判断したためであります。