有価証券報告書-第68期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、2015年8月27日開催の定時株主総会において承認された報酬総額の範囲内であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務、在任期間の業績と成果及び貢献度等を総合的に勘案した報酬額を取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、当事業年度の当社の取締役の報酬については、2019年8月28日開催の取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役の報酬については、2019年8月28日の監査等委員会で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年8月27日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億5千万円以内と定め、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は取締役会の決議によることを定めております。また、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内と定め、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は監査等委員である取締役の協議とすることを定めております。
ロ.業績連動報酬に係る指標
前事業年度対比の達成状況に応じた業績連動報酬を採用しております。業績連動報酬に係る指標は、前事業年度の売上高・営業利益等であり、各事業年度の安定的な収益計上を重視して、当該指標を選択しております。なお、当事業年度(2019年度:第68期)における業績連動報酬に係る指標のうち、前事業年度(2018年度:第67期)の売上高の目標は26,800百万円、実績は26,459百万円であり、同じく営業利益の目標は500百万円、実績は481百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役の報酬は、2015年8月27日開催の定時株主総会において承認された報酬総額の範囲内であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務、在任期間の業績と成果及び貢献度等を総合的に勘案した報酬額を取締役会において決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の職務と責任に応じた報酬額を監査等委員である取締役の協議によって決定しております。なお、当事業年度の当社の取締役の報酬については、2019年8月28日開催の取締役会にて決定しており、監査等委員である取締役の報酬については、2019年8月28日の監査等委員会で決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年8月27日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額1億5千万円以内と定め、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等は取締役会の決議によることを定めております。また、監査等委員である取締役の報酬額を年額3千万円以内と定め、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は監査等委員である取締役の協議とすることを定めております。
ロ.業績連動報酬に係る指標
前事業年度対比の達成状況に応じた業績連動報酬を採用しております。業績連動報酬に係る指標は、前事業年度の売上高・営業利益等であり、各事業年度の安定的な収益計上を重視して、当該指標を選択しております。なお、当事業年度(2019年度:第68期)における業績連動報酬に係る指標のうち、前事業年度(2018年度:第67期)の売上高の目標は26,800百万円、実績は26,459百万円であり、同じく営業利益の目標は500百万円、実績は481百万円であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役 を除く。) | 59,346 | 55,491 | 3,855 | - | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,290 | 8,290 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,800 | 4,800 | - | - | 2 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 25,590 | 5 | 使用人としての給与であります。 |