有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の経営戦略の推進に関わる貢献度や業務執行に関わる成果、あるいは当社の企業価値の向上に資する能力など総合的に評価し決定することとしております。
取締役の報酬等につきましては、会社業績及び会社への貢献度を勘案し、従業員給与水準及び他社の報酬水準を参考にして、当社の「役員報酬等規程」に基づき株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定しております。
また、監査役の報酬等につきましては、当社の「役員報酬等規程」に基づき株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議内容は、次のとおりであります。
取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第46回定時株主総会において年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第48回定時株主総会において年額32百万円以内とご決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、次のとおりであります。
取締役においては、取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、「取締役の報酬の決定に関する方針と手続」に従い、別途定める「取締役の報酬の決定に関する基準」に基づき、代表取締役が各取締役の報酬を査定し、独立社外取締役がその妥当性を評価し、取締役会に諮っております。
監査役においては、監査役会であり、監査役会の協議により決定しております。
なお、役員報酬額の決定過程のうち、2019年5月14日開催の取締役会において、役員賞与11,810千円支給することを決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の経営戦略の推進に関わる貢献度や業務執行に関わる成果、あるいは当社の企業価値の向上に資する能力など総合的に評価し決定することとしております。
取締役の報酬等につきましては、会社業績及び会社への貢献度を勘案し、従業員給与水準及び他社の報酬水準を参考にして、当社の「役員報酬等規程」に基づき株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定しております。
また、監査役の報酬等につきましては、当社の「役員報酬等規程」に基づき株主総会で承認された報酬総額の範囲内において決定しております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議内容は、次のとおりであります。
取締役の報酬限度額は、1992年6月26日開催の第46回定時株主総会において年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第48回定時株主総会において年額32百万円以内とご決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、次のとおりであります。
取締役においては、取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、「取締役の報酬の決定に関する方針と手続」に従い、別途定める「取締役の報酬の決定に関する基準」に基づき、代表取締役が各取締役の報酬を査定し、独立社外取締役がその妥当性を評価し、取締役会に諮っております。
監査役においては、監査役会であり、監査役会の協議により決定しております。
なお、役員報酬額の決定過程のうち、2019年5月14日開催の取締役会において、役員賞与11,810千円支給することを決議いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 139,391 | 105,696 | - | 10,000 | 23,695 | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 13,440 | 11,700 | - | 550 | 1,190 | 2 |
| 社外役員 | 16,860 | 15,600 | - | 1,260 | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 45,405 | 5 | 使用人としての給与であります。 |