有価証券報告書-第78期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 16:34
【資料】
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【項目】
147項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員報酬等の内容の決定に関する方針等)
当社は、取締役会において「取締役の個人別報酬の決定方針」を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会(社内取締役1名及び社外取締役2名)において審議し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の個人別報酬の決定方針」の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業務執行に関わる成果及び経営戦略の推進に関わる貢献度あるいは企業価値の持続的な向上を図る資質、またそのインセンティブとして十分機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定においては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、具体的に取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び業績連動型株式報酬(社外取締役は業績連動型株式報酬を除く。)により構成します。
なお、取締役の報酬の限度額は1992年6月26日開催の第46回定時株主総会の決議により、年額350百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と定めています。
また、上記報酬限度額のほか、2019年6月26日開催の第73回定時株主総会の決議により、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託」対象期間(3事業年度)ごとに信託への拠出金の上限は120百万円、及び2021年6月25日開催の第75回定時株主総会の決議により、取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計の上限は70,000ポイント(1ポイント=1株相当)と定めています。
2.取締役の報酬の決定に関する基準
事業年度ごとに各取締役に対し①業務執行に関わる貢献、②経営戦略の推進に関わる貢献、③企業価値の向上に資する能力の3項目からなる「取締役の報酬の決定に関する基準」により総合評価を行い、報酬の決定基準として考慮いたします。「取締役の報酬の決定に関する基準」については、適宜、指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて見直しを行うものとします。
3.基本報酬の内容及び額又は数の算定方法に関する事項
取締役の個人別基本報酬は、役位に応じて設定する基本額を基準とし、「取締役の報酬の決定に関する基準」による総合評価、経営への貢献度、在任年数、従業員給与をベースとした「役員報酬等規程」による水準等を考慮し、総合的に勘案して決定するものとします。
支給期間は、毎事業年度の7月から翌事業年度の6月までの月額報酬(定額給付)とします。
4.業績連動報酬「年次賞与」の内容及び額又は数の算定方法に関する事項
取締役の個人別業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、「取締役の報酬の決定に関する基準」による総合評価、業績目標(売上高、経常利益、会社への貢献度)に対する達成状況に応じて算出された額とし、算出方法は、適宜、指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとします。
支給時期は、年次賞与として毎年6月に支給します。
5.業績連動型株式報酬「株式給付信託」の内容及び額又は数の算定方法に関する事項
取締役(社外取締役は除く。)の個人別業績連動型株式報酬は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、1事業年度ごとに「役員株式給付規程」に基づき役位に応じて設定する基本ポイント(1ポイント=1株相当)に経常利益目標比及び個人の「取締役の報酬の決定に関する基準」による総合評価の係数を乗じて算出します。
取締役の退任時にそれまで累積したポイントを株式(一定割合の株式は換価して金銭として給付)として給付します。
6.取締役の個人別の各報酬等の決定に関する事項
個人別の各報酬額については、株主総会の決議により決定された額の範囲内で、本決定方針及び別途定める「役員報酬等規程」、「取締役の報酬の決定に関する基準」に基づき、代表取締役が各取締役の報酬を査定し、指名・報酬委員会において審議、取締役会に答申し、取締役会にて決定します。
7.取締役の報酬等の額に対する割合の決定に関する事項
取締役の報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬80% 業績連動報酬10% 業績連動型株式報酬10%とし、比率の目安は適宜、指名・報酬委員会に諮問し答申を踏まえた見直しを行うものとします。
(役員報酬に関する取締役会の活動内容)
取締役会における主な決議内容は、以下のとおりです。
・取締役の基本報酬(月額報酬)支給額の件
・取締役の業績連動報酬(年次賞与)支給額の件
・業績連動型株式報酬「株式給付信託」給付ポイントの件
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(千円)
報酬等の種類別の総額(千円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬業績連動報酬等非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く。)
112,88899,198-13,6906
監査役
(社外監査役を除く。)
10,65010,650--1
社外役員19,11019,110--5

(注)1.上表には、2023年6月27日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び2023年12月27日をもって辞任した監査役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.業績連動報酬等に係る業績指標は売上高及び経常利益であり、その実績は売上高385億93百万円、経常損失1億31百万円であります。当該指標を選択した理由は、当社のビジネスモデルである売上高及び営業利益から派生した営業外項目を含めた経常利益が、当社の経営を測るうえで最も合理的な指標であるからであります。当事業年度の業績連動報酬等は、各職位ごとにその達成状況と会社への貢献度を踏まえ総合的に算定されております。
4.非金銭報酬等の内容は当社の株式(業績連動型株式報酬「株式給付信託」)であり、割当ての際の条件等は、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
5.取締役の金銭報酬の額は、1992年6月26日開催の第46回定時株主総会において年額350百万円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、14名です。また、金銭報酬とは別枠で、2019年6月26日開催の第73回定時株主総会において、株式報酬の額として(3事業年度)120百万円以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、7名です。なお、2021年6月25日開催の第75回定時株主総会において、金銭報酬としての上限に加え、新たに株式報酬の株式数の上限を年70,000株(社外取締役は付与対象外)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、5名です。
6.監査役の金銭報酬の額は、1994年6月29日開催の第48回定時株主総会において年額32百万円以内と決議しております。また、監査役の報酬の決定方針については、「役員報酬規程」に基づき決定しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
7.取締役会は、代表取締役橋本謹也に対し、各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
総額(千円)対象となる役員の員数(人)内容
36,4823使用人としての給与であります。