有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年4月20日であり、決議の内容は、取締役に対する報酬は年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることであります。
また、株式報酬として、2018年6月28日開催の第51期定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(ア)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各個人の取締役の報酬額の決定であります。
(イ)当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会の活動内容
代表取締役社長津田信也が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、前事業年度の業績、貢献度等を総合的に勘案して、個人別の取締役の報酬額を当社の取締役会に提案し、これを2019年7月5日開催の取締役会で審議の上、決議しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1991年4月20日であり、決議の内容は、取締役に対する報酬は年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とすることであります。
また、株式報酬として、2018年6月28日開催の第51期定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(ア)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称、その権限の内容及び裁量の範囲
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、各個人の取締役の報酬額の決定であります。
(イ)当事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会の活動内容
代表取締役社長津田信也が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、前事業年度の業績、貢献度等を総合的に勘案して、個人別の取締役の報酬額を当社の取締役会に提案し、これを2019年7月5日開催の取締役会で審議の上、決議しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 151,890 | 122,322 | 974 | 28,594 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 4,050 | 3,600 | - | 450 | 2 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | 4 |