有価証券報告書-第59期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
当社は、2025年6月27日開催の第58期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社の水準、当社の業績、従業員水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
役員退職慰労金は、基本報酬、役位、在任年数に応じて退任時に支給するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に向けた取組みや株主の皆様とより一層の価値共有を促進することを目的とする譲渡制限付株式報酬とし、当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、当社普通株式を交付するものとする。その額は取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して年額50,000千円以内とする。
d.上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬額については、代表取締役社長が担当業務、当社の実績、貢献度合い等を総合的に勘案して取締役会に提案し、審議のうえ決議するものとする。
譲渡制限付株式報酬は、取締役会において各取締役の割当株式数を決議するものとする。
取締役会は、代表取締役土屋匡輝氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月27日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役に対する報酬は年額40,000千円以内とすることであります。
また、株式報酬として、2018年6月28日開催の第51期定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上表には、2025年6月27日開催の当社第58期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。なお、当社は同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査役の報酬等は当該移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)の報酬等は当該移行後の期間に係るものであります。
当社は、2025年6月27日開催の第58期定時株主総会において、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本報酬に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社の水準、当社の業績、従業員水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
役員退職慰労金は、基本報酬、役位、在任年数に応じて退任時に支給するものとする。
b.業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
c.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に向けた取組みや株主の皆様とより一層の価値共有を促進することを目的とする譲渡制限付株式報酬とし、当社と付与対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、当社普通株式を交付するものとする。その額は取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して年額50,000千円以内とする。
d.上記のほか報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の基本報酬額については、代表取締役社長が担当業務、当社の実績、貢献度合い等を総合的に勘案して取締役会に提案し、審議のうえ決議するものとする。
譲渡制限付株式報酬は、取締役会において各取締役の割当株式数を決議するものとする。
取締役会は、代表取締役土屋匡輝氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2025年6月27日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役に対する報酬は年額40,000千円以内とすることであります。
また、株式報酬として、2018年6月28日開催の第51期定時株主総会にて可決されました譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く。) | 198,281 | 171,800 | 26,481 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 8,217 | 7,785 | 432 | 1 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 900 | 900 | - | 1 |
| 社外役員 | 10,650 | 10,650 | - | 3 |
(注)上表には、2025年6月27日開催の当社第58期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。なお、当社は同日をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査役の報酬等は当該移行前の期間に係るものであり、取締役(監査等委員)の報酬等は当該移行後の期間に係るものであります。