有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定方法>当社は2021年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等(この報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。)の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
<当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が方針に沿うものであると判断した理由>当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、社外取締役、社外監査役が過半数を占める指名・報酬委員会において厳正に審議されております。また指名・報酬委員会は、独立社外取締役が委員長を務めております。取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する指名・報酬委員会の答申が、当社規程に沿って適切に審議されたものと考えているため、指名・報酬委員会からの答申を尊重して決議を行っており、方針に沿うものであると判断しております。
<役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容>取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬等(この報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。)は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、一部に株主利益と連動した報酬を組み合わせることとし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬、業績に連動する賞与及び譲渡制限の付された当社株式(以下、「譲渡制限付株式」という)による報酬より構成するものとします。なお、取締役に対する監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみとします。
また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会の委員は3名以上の取締役及び監査役とします。同委員会は委員の過半数を社外役員で構成し、委員長を独立社外取締役としております。
2.基本報酬(金銭による固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて業績や従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、営業利益及び経常利益を主要な業績指標として経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行うものとします。また、業績連動報酬等は現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年一定の時期に支給します。
4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、中長期的な業績向上に対する意識を高めるため、毎年130,000株を上限とする株式報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて配分し、毎年一定の時期に交付するものとします。ただし、原則として任期満了による退任の時まで譲渡制限を付すものとし、取締役が解任される等、あらかじめ定める事由により退任する場合は、その取締役に割り当てられた譲渡制限付株式報酬を会社が無償で取得できるものとします。
5.基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等のそれぞれの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬等の割合は、基本報酬が7割程度、業績連動報酬等(賞与)が2割程度、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)が1割程度を目安とし、指名・報酬委員会で審議のうえ決定します。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額については、取締役会から指名・報酬委員会に原案を諮問し、答申を得たうえで、答申の内容に従って決定するものとします。指名・報酬委員会に諮問する内容は、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の額並びに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。
<指名・報酬委員会について>当社は独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会による役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する手続は、株主総会で決議された範囲内で同委員会が役位別報酬上限額に加えて、個人別の報酬等について審議し、取締役会に答申いたします。取締役会では指名・報酬委員会からの答申を受け、定められた上限の範囲内で取締役の報酬等の額について決議いたします。なお、当事業年度の取締役の報酬等の額について、指名・報酬委員会の答申の内容に従って取締役会で決議いたしました。
<業績連動報酬について>業績連動報酬の業績指標は、営業利益及び経常利益であります。その理由は、当社グループが策定した経営計画において、収益性判断の重要な指標として当該指標を位置付けているためであります。業績連動報酬の額の決定方法については、当該指標に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会に答申し決定しております。また、その算定方法については、当社規定により定められた各職位の支給基礎額に対し、当該指標を基礎として計算した係数を乗じることで算出しております。なお、業績指標の目標については具体的に定めておりませんが、当事業年度に係る業績連動報酬の算定に用いた業績指標の実績は、直近1年間の当該指標でありました。
<役員の報酬等に関する株主総会の決議>取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月20日であり、同日開催の第84回定時株主総会において年額3億30百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議しております(この報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。)。なお、当該定めに係る取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)であります。
監査役の報酬等については、監査役の協議により固定報酬のみとし、報酬の額を決定しております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1987年6月26日であり、同日開催の第52回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しております。なお、当該定めに係る監査役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記報酬等には、使用人兼務取締役5名に使用人分給与、賞与(業績連動報酬)等として支給した104百万円を含んでおります。
①役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針に係る事項
<役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定方法>当社は2021年6月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等(この報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。)の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
<当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等が方針に沿うものであると判断した理由>当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、社外取締役、社外監査役が過半数を占める指名・報酬委員会において厳正に審議されております。また指名・報酬委員会は、独立社外取締役が委員長を務めております。取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する指名・報酬委員会の答申が、当社規程に沿って適切に審議されたものと考えているため、指名・報酬委員会からの答申を尊重して決議を行っており、方針に沿うものであると判断しております。
<役員の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の内容>取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬等(この報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。)は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、一部に株主利益と連動した報酬を組み合わせることとし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、金銭による固定報酬としての基本報酬、業績に連動する賞与及び譲渡制限の付された当社株式(以下、「譲渡制限付株式」という)による報酬より構成するものとします。なお、取締役に対する監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみとします。
また、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。同委員会の委員は3名以上の取締役及び監査役とします。同委員会は委員の過半数を社外役員で構成し、委員長を独立社外取締役としております。
2.基本報酬(金銭による固定報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて業績や従業員給与の水準も考慮し、総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬等の内容及び額の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、営業利益及び経常利益を主要な業績指標として経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえて見直しを行うものとします。また、業績連動報酬等は現金報酬とし、各事業年度の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として毎年一定の時期に支給します。
4.非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、中長期的な業績向上に対する意識を高めるため、毎年130,000株を上限とする株式報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて配分し、毎年一定の時期に交付するものとします。ただし、原則として任期満了による退任の時まで譲渡制限を付すものとし、取締役が解任される等、あらかじめ定める事由により退任する場合は、その取締役に割り当てられた譲渡制限付株式報酬を会社が無償で取得できるものとします。
5.基本報酬、業績連動報酬等、非金銭報酬等のそれぞれの額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬等の割合は、基本報酬が7割程度、業績連動報酬等(賞与)が2割程度、非金銭報酬等(譲渡制限付株式報酬)が1割程度を目安とし、指名・報酬委員会で審議のうえ決定します。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額については、取締役会から指名・報酬委員会に原案を諮問し、答申を得たうえで、答申の内容に従って決定するものとします。指名・報酬委員会に諮問する内容は、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の額並びに各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とします。
<指名・報酬委員会について>当社は独立社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会による役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する手続は、株主総会で決議された範囲内で同委員会が役位別報酬上限額に加えて、個人別の報酬等について審議し、取締役会に答申いたします。取締役会では指名・報酬委員会からの答申を受け、定められた上限の範囲内で取締役の報酬等の額について決議いたします。なお、当事業年度の取締役の報酬等の額について、指名・報酬委員会の答申の内容に従って取締役会で決議いたしました。
<業績連動報酬について>業績連動報酬の業績指標は、営業利益及び経常利益であります。その理由は、当社グループが策定した経営計画において、収益性判断の重要な指標として当該指標を位置付けているためであります。業績連動報酬の額の決定方法については、当該指標に基づき指名・報酬委員会で審議し、取締役会に答申し決定しております。また、その算定方法については、当社規定により定められた各職位の支給基礎額に対し、当該指標を基礎として計算した係数を乗じることで算出しております。なお、業績指標の目標については具体的に定めておりませんが、当事業年度に係る業績連動報酬の算定に用いた業績指標の実績は、直近1年間の当該指標でありました。
<役員の報酬等に関する株主総会の決議>取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月20日であり、同日開催の第84回定時株主総会において年額3億30百万円以内(うち社外取締役分30百万円以内)と決議しております(この報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与を含みます。)。なお、当該定めに係る取締役の員数は9名(うち社外取締役2名)であります。
監査役の報酬等については、監査役の協議により固定報酬のみとし、報酬の額を決定しております。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1987年6月26日であり、同日開催の第52回定時株主総会において月額4百万円以内と決議しております。なお、当該定めに係る監査役の員数は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 207 | 153 | 24 | - | 28 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 28 | 27 | - | - | 1 | 6 |
(注)上記報酬等には、使用人兼務取締役5名に使用人分給与、賞与(業績連動報酬)等として支給した104百万円を含んでおります。