有価証券報告書-第73期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、貴金属関連事業及び
食品関連事業での収益について、従来、総額で収益を認識しておりました取引のうち、顧客への財又はサービス
の提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認
識する方法に変更しております。また、貴金属関連事業及び食品関連事業における財又はサービスの移転タイミ
ングを契約に基づき見直しています。この他、食品関連事業での有償支給取引について、従来は、有償支給した
支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認
識しない方法に変更しており、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に
定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約には、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定め
る方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の
契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は11,481百万円減少し、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ99百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高
は229百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記
については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)
等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービ
スと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、貴金属関連事業及び
食品関連事業での収益について、従来、総額で収益を認識しておりました取引のうち、顧客への財又はサービス
の提供における役割(本人又は代理人)を判断した結果、代理人取引と判断したものについては純額で収益を認
識する方法に変更しております。また、貴金属関連事業及び食品関連事業における財又はサービスの移転タイミ
ングを契約に基づき見直しています。この他、食品関連事業での有償支給取引について、従来は、有償支給した
支給品について消滅を認識しておりましたが、支給品を買い戻す義務を負っている場合、当該支給品の消滅を認
識しない方法に変更しており、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しておりません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って
おり、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に
定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識し
た契約には、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定め
る方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の
契約条件に基づき会計処理を行い、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の売上高は11,481百万円減少し、営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ99百万円増加しております。また、繰越利益剰余金の当期首残高
は229百万円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益への影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記
については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当事業年度の期首から適用し時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計
基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た
な会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。