有価証券報告書-第104期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
コーポレート・ガバナンスの状況
(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは「ヤギグループ運営方針」を規定し、ステークホルダーに対し迅速かつ正確な情報開示に努めるよう定め、グループの総合的な事業の発展と利益の増進を図るとともに、法令及び社会通念に従い、公正な企業運営を行うことを基本方針とし、コーポレートガバナンスの強化充実に努めております。
事業計画の決定及び重要事項の決定については、全て取締役会により行われております。取締役会における決定事項の検討は、十分な議論を重ねており、実質的な意思決定機関として機能していると考えております。取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針等に従い各監査役の監査対象となっております。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化しております。
②会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
a.会社の経営上の意思決定、業務執行、経営の監視の仕組みは図のとおりであります。
当社は監査役設置会社であります。経営監視機能の客観性、中立性に関しまして、社外監査役を選任するこ
とで、社外からのチェック体制が確立していると考えております。経営に関しましては、取締役が現場に密着した専門知識をベースにして様々な判断や意思決定を行なうことが、株主および取引先に対する経営責任の完遂であると考えており、重要事項の決定についてはすべて取締役会により行われています。また、平成27年5月1日施行の改正会社法やその他の社会情勢の変化等も踏まえ、第104期から社外取締役を選任し、より取締役の監督機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンス 経営管理組織体制
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役7名で構成され、社外取締役は1名であります。定例で毎月1回、その他必要に応じて適時、取締役会を開催し、業務執行、監査・指名、報酬決定等、経営に関する重要事項の決定については、すべて取締役会により行われております。取締役の員数は当社定款により、15人以内としております。
なお、当社と社外取締役とは、会社法第427条第1項および当社定款第26条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
(b)監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は3名で構成され、社外監査役は2名であります。監査役は会計監査人ならびに内部統制グループとの連携にて情報の交換を行い、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行を監査しております。
なお、当社と各社外監査役とは、会社法第427条第1項および当社定款第34条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
(c)部門長会議
毎月1回定例で、代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役専務、部門長、監査役が参加し、取締役会への重要案件の付議、報告等をしております。なお、部門長会議は、常務会が平成26年4月以降、改称されたものです。
(d)事業部長会議
取締役、事業部長、経営企画部長が参加し、取締役会への各事業部からの報告を行うとともに、取締役会からの経営方針、指示を徹底させております。
(e)管理部門会議
監査役、管理部門長、管理部門の各部長、各課長が参加し報告を行うとともに、取締役会からの経営方針、指示を徹底させております。なお、管理部門会議は、管理本部会議が平成26年6月27日以降、改称されたものです。
(f)合同会議
取締役、監査役、事業部長、部長、課長が参加し、取締役会へ課単位で現場の実情を報告し、経営の正確かつ迅速な意思決定を行っており、また経営企画部より中期計画の進捗状況や決算ハイライト等の報告を行っております。
(g)事業計画説明会
取締役、監査役、事業部長、課長、経営企画部長が参加し、各事業部より事業計画を説明し、取締役会での経営方針を反映しているかどうかを検討しております。
(h)関係会社会議
当社の会長、社長、専務、部門長、監査役、経営企画部関係会社統括グループ担当部長および管理部門長の指名する者と、関係会社代表者が参加し、四半期毎の予実分析、営業概況報告、連結ベースでの情報交換やコーポレート・ガバナンスに関する意思統一を行っております。
(i)内部統制委員会および内部統制評価部会
内部統制委員会は、管理部門長を委員長とし、当社グループの内部統制の整備・向上に取り組んでいます。また、下部組織の内部統制評価部会は原則として月1回モニタリング状況について情報交換し、内部統制の有効性の評価を行い、内部統制委員会、取締役会に報告する体制となっております。
(j)内部統制グループ
業務執行部門とは完全に独立した部門であり、グループ長1名、グループ員1名を配置し、経理帳簿、在庫等を中心に独自の調査を行い、その結果を代表取締役社長、監査役会に報告しております。
(k)会計監査人
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数
監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 4名 その他 5名
(l)顧問弁護士
法律上の判断が必要な場合には、随時、顧問弁護士の助言を仰いでおります。
(m)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.グループ会社における業務の適正を確保するため、ヤギグループ運営方針を定めており、その指針
に沿って運営を行っております。
ロ.グループ会社における財務報告の信頼性を確保するため、ヤギグループ連結会計方針を定めてお
り、適正な会計処理を行うとともに、内部統制を整備・運用しております。
ハ.グループ会社に影響を及ぼす重要な事項につきましては、関係会社管理規程に従い、関係会社会議
等を開催し、多面的な検討を経て慎重に意思決定を行っております。
b.会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
(a)社外取締役および社外監査役との関係
イ.社外取締役について
社外取締役は1名であります。奥村忠司氏は、これまでに培ってこられた経営経験や財務の知識を当社の監査機能の強化に活かしていただけると期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。同氏は、当社の仕入先のオーミケンシ株式会社の顧問を兼務しております。
また上記1名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記1名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、奥村忠司氏は、当社株式1万2千株を所有しております。
ロ.社外監査役について
社外監査役は2名であります。池田佳史氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を、当社の監査機能の強化に活かしていただけると期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
塩田 修氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また上記2名の社外監査役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記2名の社外監査役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は、当社株式3百株を所有しております。塩田 修氏は当社株式を所有しておりません。
ハ.社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容に
ついて独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査機能の強化に活かすことができることであります。
(b)社外取締役および社外監査役の取締役会および監査役会への出席状況
(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
(注) 1.取締役奥村忠司氏、監査役塩田 修氏につきましては平成27年6月26日就任以降開催の取締役会(14回開催)および監査役会(12回開催)の出席回数ならびに出席率を記載しております。
2.取締役奥村忠司氏は、平成27年6月26日に監査役を退任するまでの取締役会および監査役会における出席回数はそれぞれ3回、出席率は100%でありました。
(c)取締役会および監査役会における発言状況
イ.取締役奥村忠司氏は、取締役会において、社外取締役として適宜、経営者としての経験から、当社の経営上有用な指摘をするとともに意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言を行っておりました。
ロ.監査役池田佳史氏は、取締役会においては、社外監査役として必要に応じて弁護士としての法律的知識を基に意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりました。また、監査役会においては、社外監査役として監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じて法律的見地と社外の立場から意見を述べておりました。
ハ.監査役塩田 修氏は、取締役会においては、社外監査役として必要に応じて財務的見地で意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりました。また、監査役会においては、社外監査役として監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じて財務的見地と社外の立場から意見を述べておりました。
c.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
当事業年度において、取締役会17回、監査役会15回、部門長会議12回、事業部長会議4回、管理部門会議
2回、合同会議3回、事業計画説明会2回、関係会社会議を8回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況の監督と経営方針の徹底に努めてまいりました。
加えて、業務執行部門とは完全に独立した内部統制推進グループ(現内部統制グループ)において、内部統制推進グループ長1名とグループ員1名の合計2名により、経理帳簿、在庫等を中心に独自の調査を行い、その結果を代表取締役社長、監査役会に報告しております。
また、企業活動の透明性を高めるため、当社ホームページに適時適切なIR情報の開示を行っております。
d.内部監査、監査役監査および会計監査の状況
内部監査に関しては、上記(1)②a.(j)に記載の通りであります。
監査役監査に関しては、上記(1)②b.(b)および(c)に記載のとおりであり、常勤監査役については以下の通りであります。
常勤監査役の取締役会および監査役会への出席状況(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
監査役大原弘幸氏は、取締役会においては、常勤監査役として主に財務的見地から意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会においては、常勤監査役として監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じて財務的見地から意見を述べておりました。
会計監査の状況に関しては、上記(1)②a.(k)に記載の通りであります。
また、監査役と会計監査人ならびに内部統制推進グループの相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認および適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。
e.リスク管理体制の整備の状況
当社では、予想されるさまざまなリスクとその対応のため、取締役会をはじめとする各会議において、毎回十分な検討が行われております。
f.会社役員の報酬等
(a)当事業年度に係る会社役員の報酬等の総額等
(b)個別役員の報酬等の総額
代表取締役社長 八木 秀夫
(c)役員の報酬等の額の決定に関する方針等
取締役の報酬は、会社の業績、各取締役の貢献度合を勘案し、株主総会で承認された枠内で取締役会において代表取締役と各取締役の協議により決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された枠内で監査役の協議により決定することとしております。
g.株式の保有状況
(a)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
(b)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の個別銘柄の株式数等
(前事業年度)
特定投資株式
(当事業年度)
特定投資株式
(c)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
該当事項はありません。
(d)保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
h.株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした定款の変更
(a)自己株式の取得について
当社は、平成16年6月29日の第92期定時株主総会にて承認されました定款の一部変更にて、「自己株式の取得」を、定時株主総会決議事項から、取締役会決議事項に変更しております。この変更は、定款授権に基づく取締役会決議により自己株式の取得が認められたことから、機動的な資本政策を遂行できるように規定を変更したものです。
(b)中間配当について
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(c)取締役および監査役の責任免除
当社は、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
i.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは「ヤギグループ運営方針」を規定し、ステークホルダーに対し迅速かつ正確な情報開示に努めるよう定め、グループの総合的な事業の発展と利益の増進を図るとともに、法令及び社会通念に従い、公正な企業運営を行うことを基本方針とし、コーポレートガバナンスの強化充実に努めております。
事業計画の決定及び重要事項の決定については、全て取締役会により行われております。取締役会における決定事項の検討は、十分な議論を重ねており、実質的な意思決定機関として機能していると考えております。取締役の職務執行については、監査役会の定める監査の方針等に従い各監査役の監査対象となっております。取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告するなどガバナンス体制を強化しております。
②会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
a.会社の経営上の意思決定、業務執行、経営の監視の仕組みは図のとおりであります。
当社は監査役設置会社であります。経営監視機能の客観性、中立性に関しまして、社外監査役を選任するこ
とで、社外からのチェック体制が確立していると考えております。経営に関しましては、取締役が現場に密着した専門知識をベースにして様々な判断や意思決定を行なうことが、株主および取引先に対する経営責任の完遂であると考えており、重要事項の決定についてはすべて取締役会により行われています。また、平成27年5月1日施行の改正会社法やその他の社会情勢の変化等も踏まえ、第104期から社外取締役を選任し、より取締役の監督機能の強化を図っております。
コーポレート・ガバナンス 経営管理組織体制
(a)取締役会
当社の取締役会は、取締役7名で構成され、社外取締役は1名であります。定例で毎月1回、その他必要に応じて適時、取締役会を開催し、業務執行、監査・指名、報酬決定等、経営に関する重要事項の決定については、すべて取締役会により行われております。取締役の員数は当社定款により、15人以内としております。
なお、当社と社外取締役とは、会社法第427条第1項および当社定款第26条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
(b)監査役会
当社は監査役制度を採用しており、監査役会は3名で構成され、社外監査役は2名であります。監査役は会計監査人ならびに内部統制グループとの連携にて情報の交換を行い、取締役会への出席を通じて取締役の業務執行を監査しております。
なお、当社と各社外監査役とは、会社法第427条第1項および当社定款第34条第2項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
(c)部門長会議
毎月1回定例で、代表取締役会長、代表取締役社長、代表取締役専務、部門長、監査役が参加し、取締役会への重要案件の付議、報告等をしております。なお、部門長会議は、常務会が平成26年4月以降、改称されたものです。
(d)事業部長会議
取締役、事業部長、経営企画部長が参加し、取締役会への各事業部からの報告を行うとともに、取締役会からの経営方針、指示を徹底させております。
(e)管理部門会議
監査役、管理部門長、管理部門の各部長、各課長が参加し報告を行うとともに、取締役会からの経営方針、指示を徹底させております。なお、管理部門会議は、管理本部会議が平成26年6月27日以降、改称されたものです。
(f)合同会議
取締役、監査役、事業部長、部長、課長が参加し、取締役会へ課単位で現場の実情を報告し、経営の正確かつ迅速な意思決定を行っており、また経営企画部より中期計画の進捗状況や決算ハイライト等の報告を行っております。
(g)事業計画説明会
取締役、監査役、事業部長、課長、経営企画部長が参加し、各事業部より事業計画を説明し、取締役会での経営方針を反映しているかどうかを検討しております。
(h)関係会社会議
当社の会長、社長、専務、部門長、監査役、経営企画部関係会社統括グループ担当部長および管理部門長の指名する者と、関係会社代表者が参加し、四半期毎の予実分析、営業概況報告、連結ベースでの情報交換やコーポレート・ガバナンスに関する意思統一を行っております。
(i)内部統制委員会および内部統制評価部会
内部統制委員会は、管理部門長を委員長とし、当社グループの内部統制の整備・向上に取り組んでいます。また、下部組織の内部統制評価部会は原則として月1回モニタリング状況について情報交換し、内部統制の有効性の評価を行い、内部統制委員会、取締役会に報告する体制となっております。
(j)内部統制グループ
業務執行部門とは完全に独立した部門であり、グループ長1名、グループ員1名を配置し、経理帳簿、在庫等を中心に独自の調査を行い、その結果を代表取締役社長、監査役会に報告しております。
(k)会計監査人
当事業年度において会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数
公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | 継続監査年数 | |
指定有限責任社員 業務執行社員 | 坂井俊介 | 新日本有限責任監査法人 | 3年 |
西野尚弥 | 6年 |
監査業務に係る補助者の構成 公認会計士 4名 その他 5名
(l)顧問弁護士
法律上の判断が必要な場合には、随時、顧問弁護士の助言を仰いでおります。
(m)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.グループ会社における業務の適正を確保するため、ヤギグループ運営方針を定めており、その指針
に沿って運営を行っております。
ロ.グループ会社における財務報告の信頼性を確保するため、ヤギグループ連結会計方針を定めてお
り、適正な会計処理を行うとともに、内部統制を整備・運用しております。
ハ.グループ会社に影響を及ぼす重要な事項につきましては、関係会社管理規程に従い、関係会社会議
等を開催し、多面的な検討を経て慎重に意思決定を行っております。
b.会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
(a)社外取締役および社外監査役との関係
イ.社外取締役について
社外取締役は1名であります。奥村忠司氏は、これまでに培ってこられた経営経験や財務の知識を当社の監査機能の強化に活かしていただけると期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したため選任しております。同氏は、当社の仕入先のオーミケンシ株式会社の顧問を兼務しております。
また上記1名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記1名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、奥村忠司氏は、当社株式1万2千株を所有しております。
ロ.社外監査役について
社外監査役は2名であります。池田佳史氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を、当社の監査機能の強化に活かしていただけると期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
塩田 修氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また上記2名の社外監査役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記2名の社外監査役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は、当社株式3百株を所有しております。塩田 修氏は当社株式を所有しておりません。
ハ.社外取締役および社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容に
ついて独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査機能の強化に活かすことができることであります。
(b)社外取締役および社外監査役の取締役会および監査役会への出席状況
(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
取締役会(17回開催) | 監査役会(15回開催) | ||||
出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | ||
社外取締役 | 奥村忠司 | 14回 | 100% | ― | ― |
社外監査役 | 池田佳史 | 17回 | 100% | 15回 | 100% |
社外監査役 | 塩田 修 | 13回 | 93% | 12回 | 100% |
(注) 1.取締役奥村忠司氏、監査役塩田 修氏につきましては平成27年6月26日就任以降開催の取締役会(14回開催)および監査役会(12回開催)の出席回数ならびに出席率を記載しております。
2.取締役奥村忠司氏は、平成27年6月26日に監査役を退任するまでの取締役会および監査役会における出席回数はそれぞれ3回、出席率は100%でありました。
(c)取締役会および監査役会における発言状況
イ.取締役奥村忠司氏は、取締役会において、社外取締役として適宜、経営者としての経験から、当社の経営上有用な指摘をするとともに意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための助言・提言を行っておりました。
ロ.監査役池田佳史氏は、取締役会においては、社外監査役として必要に応じて弁護士としての法律的知識を基に意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりました。また、監査役会においては、社外監査役として監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じて法律的見地と社外の立場から意見を述べておりました。
ハ.監査役塩田 修氏は、取締役会においては、社外監査役として必要に応じて財務的見地で意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っておりました。また、監査役会においては、社外監査役として監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じて財務的見地と社外の立場から意見を述べておりました。
c.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況
当事業年度において、取締役会17回、監査役会15回、部門長会議12回、事業部長会議4回、管理部門会議
2回、合同会議3回、事業計画説明会2回、関係会社会議を8回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況の監督と経営方針の徹底に努めてまいりました。
加えて、業務執行部門とは完全に独立した内部統制推進グループ(現内部統制グループ)において、内部統制推進グループ長1名とグループ員1名の合計2名により、経理帳簿、在庫等を中心に独自の調査を行い、その結果を代表取締役社長、監査役会に報告しております。
また、企業活動の透明性を高めるため、当社ホームページに適時適切なIR情報の開示を行っております。
d.内部監査、監査役監査および会計監査の状況
内部監査に関しては、上記(1)②a.(j)に記載の通りであります。
監査役監査に関しては、上記(1)②b.(b)および(c)に記載のとおりであり、常勤監査役については以下の通りであります。
常勤監査役の取締役会および監査役会への出席状況(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
取締役会(17回開催) | 監査役会(15回開催) | ||||
出席回数 | 出席率 | 出席回数 | 出席率 | ||
常勤監査役 | 大原弘幸 | 17回 | 100% | 15回 | 100% |
監査役大原弘幸氏は、取締役会においては、常勤監査役として主に財務的見地から意見を述べるなど、毎回、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会においては、常勤監査役として監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じて財務的見地から意見を述べておりました。
会計監査の状況に関しては、上記(1)②a.(k)に記載の通りであります。
また、監査役と会計監査人ならびに内部統制推進グループの相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認および適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。
e.リスク管理体制の整備の状況
当社では、予想されるさまざまなリスクとその対応のため、取締役会をはじめとする各会議において、毎回十分な検討が行われております。
f.会社役員の報酬等
(a)当事業年度に係る会社役員の報酬等の総額等
員数 | 基本報酬の額 | 賞与の額 | 報酬等の総額 | |
取締役 (社外取締役を除く) | 8名 | 277,377千円 | 79,500千円 | 356,877千円 |
社外取締役 | 1名 | 3,900千円 | - | 3,900千円 |
監査役 (社外監査役を除く) | 1名 | 8,000千円 | - | 8,000千円 |
社外監査役 | 3名 | 7,200千円 | - | 7,200千円 |
(b)個別役員の報酬等の総額
代表取締役社長 八木 秀夫
基本報酬の額 | 賞与の額 | 報酬等の総額 | |
提出会社 | 111,480千円 | 40,000千円 | 151,480千円 |
(c)役員の報酬等の額の決定に関する方針等
取締役の報酬は、会社の業績、各取締役の貢献度合を勘案し、株主総会で承認された枠内で取締役会において代表取締役と各取締役の協議により決定することとしております。
監査役の報酬は、株主総会で承認された枠内で監査役の協議により決定することとしております。
g.株式の保有状況
(a)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
銘柄数 | 47銘柄 |
貸借対照表計上額の合計額 | 5,042,317千円 |
(b)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の個別銘柄の株式数等
(前事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 289,100 | 1,330,293 | 企業間取引の強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 781,300 | 581,052 | 企業間取引の強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1,784,000 | 376,602 | 企業間取引の強化 |
モリト株式会社 | 324,000 | 310,392 | 企業間取引の強化 |
新晃工業株式会社 | 215,000 | 274,985 | 株式の安定化 |
日清紡ホールディングス株式会社 | 233,975 | 269,773 | 企業間取引の強化 |
東レ株式会社 | 235,620 | 237,269 | 企業間取引の強化 |
株式会社千趣会 | 254,710 | 221,597 | 企業間取引の強化 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 43,158 | 218,077 | 企業間取引の強化 |
㈱三菱ケミカルホールディングス | 312,000 | 217,963 | 企業間取引の強化 |
株式会社クラレ | 119,944 | 195,148 | 企業間取引の強化 |
クロスプラス株式会社 | 244,934 | 186,884 | 企業間取引の強化 |
東洋紡株式会社 | 1,086,240 | 175,970 | 企業間取引の強化 |
日東紡績株式会社 | 343,511 | 160,419 | 企業間取引の強化 |
株式会社ダスキン | 75,000 | 156,000 | 企業間取引の強化 |
NKSJホールディングス株式会社 | 38,750 | 144,731 | 企業間取引の強化 |
株式会社伊予銀行 | 100,000 | 142,700 | 企業間取引の強化 |
株式会社ワコールホールディングス | 105,000 | 141,960 | 企業間取引の強化 |
株式会社スクロール | 297,670 | 81,859 | 企業間取引の強化 |
イオン株式会社 | 53,716 | 70,851 | 企業間取引の強化 |
株式会社京都銀行 | 53,000 | 66,727 | 企業間取引の強化 |
株式会社デサント | 21,509 | 32,092 | 企業間取引の強化 |
富士紡ホールディングス株式会社 | 100,000 | 29,900 | 企業間取引の強化 |
株式会社ラピーヌ | 215,000 | 22,790 | 企業間取引の強化 |
株式会社りそなホールディングス | 32,900 | 19,628 | 企業間取引の強化 |
ダイワボウホールディングス株式会社 | 92,016 | 17,759 | 企業間取引の強化 |
帝人株式会社 | 37,679 | 15,373 | 企業間取引の強化 |
シキボウ株式会社 | 83,000 | 9,960 | 企業間取引の強化 |
株式会社ニッセンホールディングス | 34,732 | 8,891 | 企業間取引の強化 |
第一生命保険株式会社 | 2,800 | 4,887 | 企業間取引の強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額(千円) | 保有目的 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 359,100 | 1,225,249 | 企業間取引の強化 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ | 3,184,000 | 535,230 | 企業間取引の強化 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 781,300 | 407,447 | 企業間取引の強化 |
日清紡ホールディングス株式会社 | 233,975 | 279,600 | 企業間取引の強化 |
モリト株式会社 | 324,000 | 270,864 | 企業間取引の強化 |
東レ株式会社 | 235,620 | 226,006 | 企業間取引の強化 |
株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 43,158 | 206,813 | 企業間取引の強化 |
東洋紡株式会社 | 1,086,240 | 183,574 | 企業間取引の強化 |
株式会社千趣会 | 254,710 | 183,391 | 企業間取引の強化 |
㈱三菱ケミカルホールディングス | 312,000 | 183,300 | 企業間取引の強化 |
株式会社クラレ | 119,944 | 165,042 | 企業間取引の強化 |
クロスプラス株式会社 | 248,445 | 153,539 | 企業間取引の強化 |
株式会社ダスキン | 75,000 | 151,650 | 企業間取引の強化 |
株式会社ワコールホールディングス | 105,000 | 141,015 | 企業間取引の強化 |
株式会社スクロール | 301,460 | 132,642 | 企業間取引の強化 |
日東紡績株式会社 | 343,511 | 124,694 | 企業間取引の強化 |
NKSJホールディングス株式会社 | 38,750 | 123,535 | 企業間取引の強化 |
イオン株式会社 | 53,716 | 87,342 | 企業間取引の強化 |
株式会社伊予銀行 | 100,000 | 73,700 | 企業間取引の強化 |
株式会社京都銀行 | 53,000 | 38,902 | 企業間取引の強化 |
株式会社デサント | 22,374 | 37,096 | 企業間取引の強化 |
富士紡ホールディングス株式会社 | 100,000 | 22,400 | 企業間取引の強化 |
ダイワボウホールディングス株式会社 | 92,016 | 19,323 | 企業間取引の強化 |
帝人株式会社 | 37,679 | 14,770 | 企業間取引の強化 |
株式会社りそなホールディングス | 32,900 | 13,212 | 企業間取引の強化 |
シキボウ株式会社 | 83,000 | 9,213 | 企業間取引の強化 |
株式会社ニッセンホールディングス | 40,812 | 5,305 | 企業間取引の強化 |
第一生命保険株式会社 | 2,800 | 3,815 | 企業間取引の強化 |
株式会社ひらまつ | 1,500 | 1,113 | 企業間取引の強化 |
(c)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額
該当事項はありません。
(d)保有目的を変更した投資株式
該当事項はありません。
h.株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした定款の変更
(a)自己株式の取得について
当社は、平成16年6月29日の第92期定時株主総会にて承認されました定款の一部変更にて、「自己株式の取得」を、定時株主総会決議事項から、取締役会決議事項に変更しております。この変更は、定款授権に基づく取締役会決議により自己株式の取得が認められたことから、機動的な資本政策を遂行できるように規定を変更したものです。
(b)中間配当について
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
(c)取締役および監査役の責任免除
当社は、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役および監査役(取締役および監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
i.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。