有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2022年3月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役からの意見も
踏まえ決定しております。
また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定
された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役の意見が尊重
されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・役員報酬の基本方針
a.代表権、監督権、執行権に応じた役割と報酬を明確にする
b.中期経営計画の実現を反映させる
c.根拠に基づいた透明性・客観性の高いものであること
d.報酬インセンティブが最大限発揮されるものであること
・役員報酬の構成
月額報酬としての固定報酬及び業績連動報酬、並びに業績に連動した役員退職慰労金から構成する。なお、報酬種類毎の比率は、業績連動報酬の額により変動する。
・個人別の報酬額の決定及び支給時期
月額固定報酬は代表権、監督権、執行権に応じて算定し、業績連動報酬は毎期の会社業績に連動する評価
指標として「売上高達成率」「営業利益率」を基に点数化し算定する。
決定に際しては、独立社外取締役からの意見も踏まえ取締役会にて決定する。支給時期は、月額報酬は毎月
支給する。役員退職慰労金は、毎期の営業利益率により算定し、株主総会で承認を得たのちに取締役会にて
決定し、退職時に支給する。
②役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、1991年7月26日開催の第31期定時株主総会において年額500百万円以内
(使用人兼務取締役に対する使用人部分は含まない)とすることを決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2001年6月25日開催の第41期定時株主総会において年額20百万円以内と
することを決議しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2022年3月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議して
おります。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役からの意見も
踏まえ決定しております。
また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定
された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役の意見が尊重
されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・役員報酬の基本方針
a.代表権、監督権、執行権に応じた役割と報酬を明確にする
b.中期経営計画の実現を反映させる
c.根拠に基づいた透明性・客観性の高いものであること
d.報酬インセンティブが最大限発揮されるものであること
・役員報酬の構成
月額報酬としての固定報酬及び業績連動報酬、並びに業績に連動した役員退職慰労金から構成する。なお、報酬種類毎の比率は、業績連動報酬の額により変動する。
・個人別の報酬額の決定及び支給時期
月額固定報酬は代表権、監督権、執行権に応じて算定し、業績連動報酬は毎期の会社業績に連動する評価
指標として「売上高達成率」「営業利益率」を基に点数化し算定する。
決定に際しては、独立社外取締役からの意見も踏まえ取締役会にて決定する。支給時期は、月額報酬は毎月
支給する。役員退職慰労金は、毎期の営業利益率により算定し、株主総会で承認を得たのちに取締役会にて
決定し、退職時に支給する。
②役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 44,320 | 36,000 | - | 8,320 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 32,905 | 31,800 | - | 1,105 | 6 |
| 計 | 77,225 | 67,800 | - | 9,425 | 11 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、1991年7月26日開催の第31期定時株主総会において年額500百万円以内
(使用人兼務取締役に対する使用人部分は含まない)とすることを決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2001年6月25日開催の第41期定時株主総会において年額20百万円以内と
することを決議しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 40,800 | 4 | 使用人兼務役員の使用人給与 |