有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役からの意見も踏まえ、決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び
決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役の意見が
尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・役員報酬の基本方針
a.代表権、監督権、執行権に応じた役割と報酬を明確にする。
b.中期経営計画の実現を反映させる。
c.根拠に基づいた透明性・客観性の高いものであること。
d.報酬インセンティブが最大限発揮されるものであること。
・役員報酬の構成
月額報酬としての固定報酬及び業績連動報酬、並びに株主との価値共有を目的とした株式報酬から
構成する。なお、報酬種類毎の比率は、業績連動報酬の額により変動する。
・株式報酬に関しては、2024年6月26日開催の第64期定時株主総会において、従来の役員退職慰労金に代わる
制度として導入が決議されております。
・個人別の報酬額の決定及び支給時期
月額固定報酬は代表権、監督権、執行権に応じて算定し、業績連動報酬は毎期の会社業績に連動する
評価指標として「売上高達成率」「営業利益率」を基に点数化し算定する。決定に際しては、独立社外取締役
からの意見も踏まえ取締役会にて決定する。支給時期は、月額報酬は毎月支給する。株式報酬は、毎年1回、取締役会決議を経て、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を取締役の職位に応じて割り当てを行う。
②役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、1991年7月26日開催の第31期定時株主総会において年額500百万円以内
(使用人兼務取締役に対する使用人部分は含まない)とすることを決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2023年6月27日開催の第63期定時株主総会において年額30百万円以内と
することを決議しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役からの意見も踏まえ、決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び
決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役の意見が
尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
・役員報酬の基本方針
a.代表権、監督権、執行権に応じた役割と報酬を明確にする。
b.中期経営計画の実現を反映させる。
c.根拠に基づいた透明性・客観性の高いものであること。
d.報酬インセンティブが最大限発揮されるものであること。
・役員報酬の構成
月額報酬としての固定報酬及び業績連動報酬、並びに株主との価値共有を目的とした株式報酬から
構成する。なお、報酬種類毎の比率は、業績連動報酬の額により変動する。
・株式報酬に関しては、2024年6月26日開催の第64期定時株主総会において、従来の役員退職慰労金に代わる
制度として導入が決議されております。
・個人別の報酬額の決定及び支給時期
月額固定報酬は代表権、監督権、執行権に応じて算定し、業績連動報酬は毎期の会社業績に連動する
評価指標として「売上高達成率」「営業利益率」を基に点数化し算定する。決定に際しては、独立社外取締役
からの意見も踏まえ取締役会にて決定する。支給時期は、月額報酬は毎月支給する。株式報酬は、毎年1回、取締役会決議を経て、当社の普通株式を用いた譲渡制限付株式を取締役の職位に応じて割り当てを行う。
②役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 176,400 | 110,200 | 29,000 | - | 37,200 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 39,250 | 36,250 | - | - | 3,000 | 6 |
| 計 | 215,650 | 146,450 | 29,000 | - | 40,200 | 10 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、1991年7月26日開催の第31期定時株主総会において年額500百万円以内
(使用人兼務取締役に対する使用人部分は含まない)とすることを決議しております。
2.監査役の報酬限度額は、2023年6月27日開催の第63期定時株主総会において年額30百万円以内と
することを決議しております。
③使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 14,271 | 1 | 使用人兼務役員の使用人給与 |