有価証券報告書-第65期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
当社は、事業拡大と業績向上を通じて、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけるとともに、財務の健全性を維持しながら、資本効率を高めていく方針です。
配当につきましては、配当性向を50%とした場合の配当総額と純資産配当率(DOE)を3%とした場合の配当総額のうち、いずれか高い値を配当総額の基準として、各事業年度の利益状況や将来の事業展開等を総合的に勘案し、配当を行うことを基本方針として、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。
内部留保金につきましては、将来の事業発展に必要不可欠な投資を行うために活用し、中長期的な成長による企業価値の向上を目指してまいります。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨及び期末配当、中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の期末配当につきましては、記念配当10円を加え、1株当たり35円といたします。この結果、平成29年3月期の年間配当金は、中間配当金10円を加え1株あたり45円となります。
第65期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
配当につきましては、配当性向を50%とした場合の配当総額と純資産配当率(DOE)を3%とした場合の配当総額のうち、いずれか高い値を配当総額の基準として、各事業年度の利益状況や将来の事業展開等を総合的に勘案し、配当を行うことを基本方針として、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。
内部留保金につきましては、将来の事業発展に必要不可欠な投資を行うために活用し、中長期的な成長による企業価値の向上を目指してまいります。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨及び期末配当、中間配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
また、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当期の期末配当につきましては、記念配当10円を加え、1株当たり35円といたします。この結果、平成29年3月期の年間配当金は、中間配当金10円を加え1株あたり45円となります。
第65期の剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成28年11月7日 取締役会決議 | 147,356 | 10 |
| 平成29年5月9日 取締役会決議 | 488,401 | 35 |