有価証券報告書-第68期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬に関しては、原則として固定報酬である「基本報酬」と業績の達成度や配当額によって変動する「取締役賞与)」「業績連動型株式報酬」によって構成されております。役員報酬(監査等委員である取締役を除く)の決定方法に関しては、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、役員就業規程に従って株主総会で決定した報酬総額の限度内で、各人への配分額を職責・業績等を考慮して取締役会で審議・決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2016年6月24日開催の第64回定時株主総会にて年額400百万円以内とすることを決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年6月23日開催の第65回定時株主総会にて年額50百万円以内とすることを決議しております。
それぞれの報酬ごとの決定に関する方針等は以下のとおりです。
なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から、原則として「基本報酬」のみとしております。
<基本報酬>基本報酬は、各取締役の役職又は役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定し ております。監査等委員ではない取締役の報酬額は、過半数を独立社外取締役が占める指名報酬委員会での審議及び答申を踏まえ、取締役会にて決議しております。監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会で決議しております。
<取締役賞与>取締役賞与は、株主様への配当額を指標とし利益総額・社員賞与・株価・株主様に対するコミットメントラインの状況を判断要素として総合的に評価し、株主総会の決議により、支給総額を決定しております。各人への配分額は、過半数を独立社外取締役が占める指名報酬委員会での審議及び答申を踏まえて判断し、取締役会にて決定しております。
<業績連動型株式報酬>業績連動型株式報酬は、毎年の業績と配当額に応じて支給されるインセンティブ報酬としての株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」で構成されております。
業績連動型株式報酬は、2016年6月24日開催の第64期定時株主総会における決議により、取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下、対象取締役及び執行役員を総称して「対象役員」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、下記の方法に基づき算定の上、1事業年度あたりに対象役員に付与するポイント数(株式数)を確定します。原則として累積したポイント数に相当する株式数が対象役員の退任時に交付されます。
1)対象役員
取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除きます。)及び執行役員
2)業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社発行の普通株式及び金銭とします。
3)総支給水準
対象役員に対して付与するポイントの年間合計ポイントについては、受託信託銀行が管理する信託財産に含
まれる本株式の簿価に基づいて評価した場合の価格が、2016年6月24日開催の第64回定時株主総会決議に
より承認された取締役報酬限度額(年棒)の4億円のうちの1億円の範囲を超えないものとします。
4)算定方法及び役位ポイントと業績係数
算定式
ポイント数(株式数) = 役位ポイント × 業績係数
役位ポイント
(※1)取締役とは、取締役会長、取締役社長を除く、その他の対象取締役を指す。
(※2)役付執行役員とは、専務執行役員、常務執行役員を指す。
(※3)執行役員とは、役付執行役員を除く、その他の執行役員を指す。
業績係数
なお、当連結会計年度における業績係数は1.0であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 役員株式給付信託(BBT)の対象となっている取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)は4名です。
2. 役員株式給付信託(BBT)の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
3.役員退職慰労金については、第55期以降廃止しており、2006年6月28日開催の第54回定時株主総会で第54期までの在任期間に対応する役員退職慰労金の精算に関してご承認をいただいております。.
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上の者が存在しないため記載しておりません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で承認された報酬額の範囲内とし、取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会によって審議され、その答申によって取締役会で決定しています。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において承認された報酬額の範囲内で、監査等委員会で決定しています。
①役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員報酬に関しては、原則として固定報酬である「基本報酬」と業績の達成度や配当額によって変動する「取締役賞与)」「業績連動型株式報酬」によって構成されております。役員報酬(監査等委員である取締役を除く)の決定方法に関しては、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する指名報酬委員会の審議及び答申を踏まえ、役員就業規程に従って株主総会で決定した報酬総額の限度内で、各人への配分額を職責・業績等を考慮して取締役会で審議・決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額は、2016年6月24日開催の第64回定時株主総会にて年額400百万円以内とすることを決議しております。また、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年6月23日開催の第65回定時株主総会にて年額50百万円以内とすることを決議しております。
それぞれの報酬ごとの決定に関する方針等は以下のとおりです。
なお、社外取締役は独立性・客観性を保つ観点から、原則として「基本報酬」のみとしております。
| 区分 | 報酬の種類 | 支給基準 | 報酬限度額 |
| 監査等委員ではない取締役 (社外取締役を除く) | 基本報酬 (固定) | 役職・役割等を踏まえて決定 | 年額400百万円 以内 |
| 取締役賞与 (変動) | 利益連動部分と個人評価 に基づき算定 | ||
| 業績連動型株式報酬 (変動) | 役位ポイント × 業績係数 | ||
| 監査等委員ではない社外取締役 | 基本報酬 (固定) | 役職・役割等を踏まえて決定 | |
| 監査等委員である取締役 | 基本報酬 (固定) | 監査等委員会で決定 | 年額50百万円以内 |
<基本報酬>基本報酬は、各取締役の役職又は役割等を踏まえ、会社の業績及び担当業務における貢献・実績に基づき決定し ております。監査等委員ではない取締役の報酬額は、過半数を独立社外取締役が占める指名報酬委員会での審議及び答申を踏まえ、取締役会にて決議しております。監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会で決議しております。
<取締役賞与>取締役賞与は、株主様への配当額を指標とし利益総額・社員賞与・株価・株主様に対するコミットメントラインの状況を判断要素として総合的に評価し、株主総会の決議により、支給総額を決定しております。各人への配分額は、過半数を独立社外取締役が占める指名報酬委員会での審議及び答申を踏まえて判断し、取締役会にて決定しております。
<業績連動型株式報酬>業績連動型株式報酬は、毎年の業績と配当額に応じて支給されるインセンティブ報酬としての株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」で構成されております。
業績連動型株式報酬は、2016年6月24日開催の第64期定時株主総会における決議により、取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)及び執行役員(以下、対象取締役及び執行役員を総称して「対象役員」といいます。)に対する新たな株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。
本制度は、下記の方法に基づき算定の上、1事業年度あたりに対象役員に付与するポイント数(株式数)を確定します。原則として累積したポイント数に相当する株式数が対象役員の退任時に交付されます。
1)対象役員
取締役(監査等委員である取締役と社外取締役を除きます。)及び執行役員
2)業績連動型報酬として給付される報酬等の内容
当社発行の普通株式及び金銭とします。
3)総支給水準
対象役員に対して付与するポイントの年間合計ポイントについては、受託信託銀行が管理する信託財産に含
まれる本株式の簿価に基づいて評価した場合の価格が、2016年6月24日開催の第64回定時株主総会決議に
より承認された取締役報酬限度額(年棒)の4億円のうちの1億円の範囲を超えないものとします。
4)算定方法及び役位ポイントと業績係数
算定式
ポイント数(株式数) = 役位ポイント × 業績係数
役位ポイント
| 役位 | ポイント数 |
| 取締役会長 | 2,300 |
| 取締役社長 | 2,300 |
| 取締役(※1) | 1,400 |
| 役付執行役員(※2) | 1,000 |
| 執行役員(※3) | 800 |
(※1)取締役とは、取締役会長、取締役社長を除く、その他の対象取締役を指す。
(※2)役付執行役員とは、専務執行役員、常務執行役員を指す。
(※3)執行役員とは、役付執行役員を除く、その他の執行役員を指す。
業績係数
| 連結売上高目標達成率と同経常利益目標達成率の平均値 | 業績係数 |
| 120%以上 | 1.5 |
| 110%以上120%未満 | 1.2 |
| 100%以上110%未満 | 1.0 |
| 80%以上100%未満 | 0.7 |
| 80%未満 | 0.5 |
なお、当連結会計年度における業績係数は1.0であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | 役員株式給付 信託(BBT) | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 180,408 | 106,600 | 67,000 | ― | 6,808 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 20,200 | 13,200 | 7,000 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 28,800 | 28,800 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1. 役員株式給付信託(BBT)の対象となっている取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)は4名です。
2. 役員株式給付信託(BBT)の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
3.役員退職慰労金については、第55期以降廃止しており、2006年6月28日開催の第54回定時株主総会で第54期までの在任期間に対応する役員退職慰労金の精算に関してご承認をいただいております。.
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上の者が存在しないため記載しておりません。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、株主総会で承認された報酬額の範囲内とし、取締役会から諮問を受けた指名報酬委員会によって審議され、その答申によって取締役会で決定しています。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において承認された報酬額の範囲内で、監査等委員会で決定しています。