7483 ドウシシャ

7483
2024/05/21
時価
800億円
PER 予
12.19倍
2010年以降
5.14-22.92倍
(2010-2024年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.54-1.71倍
(2010-2024年)
配当 予
3.73%
ROE 予
7.29%
ROA 予
5.84%
資料
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有報情報

#1 新株予約権等の状況(連結)
事業年度末現在(平成27年3月31日)提出日の前月末現在(平成27年5月31日)
11.代用払込みに関する事項--
12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。同左
13.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。同左
事業年度末現在(平成27年3月31日)提出日の前月末現在(平成27年5月31日)
13.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。⑤ 新株予約権の行使期間行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項上記12.に定めるところと同様とする。⑦ 新株予約権の行使の条件上記8.に定めるところと同様とする。⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。⑨ 新株予約権の取得の条件当社は、新株予約権者が上記8.に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合及び当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合並びに新株予約権者が新株予約権の全部又は一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。同左
14.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。同左
注)1. 割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2015/06/29 9:18