| 1.決議年月日 | 2022年6月29日 |
| 2.付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名(社外取締役を除く。)、監査役2名、従業員236名、顧問5名、子会社取締役12名 |
| 3.新株予約権の数(個)※ | 19,600 |
| 4.新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 当社普通株式1,960,000株、単元株式数100株(注1) |
| 5.新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,668(注2) |
| 6.新株予約権の行使期間※ | 自 2024年7月20日至 2026年7月19日 |
| 7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,668資本組入額 834 |
| 8.新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年により退職した場合、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定める一定の要件を充たした場合または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、監査役、従業員もしくは顧問または当社の子会社の取締役の地位を失った後も引き続き、その権利を行使することができる。② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、当該新株予約権を行使することができない。③ 行使期間の最終日(行使期間の最終日が当社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。)の前営業日までに、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が一度でも行使価額の120%以上となった場合、当該日の翌日以降、本新株予約権者は当該本新株予約権を行使することができる。④ その他新株予約権の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 9.新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 10.新株予約権の取得の条件※ | ① 当社は、新株予約権者が上記8.に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。② 当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
| 11.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金※ | ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。 |
| 12.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当該新株予約権を無償で取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。⑤ 新株予約権の行使期間行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の末日までとする。⑥ 交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記11.に定めるところと同様とする。⑦ 新株予約権の行使の条件上記8.に定めるところと同様とする。⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。⑨ 新株予約権の取得の条件当社は、新株予約権者が上記8.に定める新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合及び当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合並びに新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。 |
| 13.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て※ | 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。 |
| 14.新株予約権証券の発行※ | 新株予約権証券は発行しないものとする。 |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。