有価証券報告書-第48期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名(3名のうち、常勤監査役は1名・社外監査役は2名)により構成され、それぞれが独立した視点から取締役を監査しており、監査方針に基づく監査を行い適宜助言や是正勧告を行うと共に、代表取締役、会計監査人との意見、情報の交換を実施し、監査の質を向上させることに努めております。
当事業年度において監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.鈴鹿良夫氏は、2023年6月29日開催の第47回定時株主総会において選任されており、就任後の監査役会の開催回数を記載しております。
2.坂本明氏及び小山史郎氏は、2023年6月29日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任するまでの監査役会の開催回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、年間の監査計画、会計監査人の再任・不再任及び報酬、各四半期における四半期報告書の内容及び会計監査人とのレビュー内容、経理処理についての留意事項、監査上の主要な検討事項の内容及び検証状況、サステナビリティ関連、並びに当社グループのコンプライアンス活動等について、各監査役と協議いたしました。
また、監査役の活動として、各監査役は取締役会に出席し、決議内容等を監査し必要に応じて意見表明を行うと共に、主として業務監査の観点から、経営に対する監視、監督の機能を果たしております。
常勤監査役は、経営会議等の社内の重要な会議に出席すると共に、監査方針に基づく監査事項、クイックレポートや内部通報に関する規程に基づく法令違反その他コンプライアンス上の事案について、適宜助言や是正勧告を行うなど内部統制が有効に機能するよう努めております。
非常勤監査役は、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための発言を行っており、また、監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査機能を持つ内部統制室(人員3名)を設置しており、業務の遵法性や効率性を担保、検証するために行う内部監査や、その監査結果に基づく被監査部門への改善勧告、検証を、監査役と内部統制室が連携して実施することで、内部監査機能と内部統制機能をより強固なものとするように努めております。
また、内部監査部門は内部監査の結果を代表取締役社長及び特定監査役、並びに取締役会及び監査役会に直接報告(デュアルレポーティング)することで内部監査の実効性を高めております。
さらに、内部統制室は必要に応じて会計監査人との情報交換及び意見交換を実施し、監査の質を向上させる事に努めております。
③ 会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
・継続監査期間
1994年3月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 西野 裕久 雨河 竜夫
(注)継続監査期間は全員7年以下であるため、記載を省略しております。
・監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他12名であります。
・監査法人の選定方針と理由
当社が、監査法人を選定するにあたっては、監査法人の概要、監査の実施体制、当社の事業内容を理解し客観的観点から監査を行うことができ、また、「監査に関する品質管理基準」に基づき監査体制が整備されていることを確認のうえで選定することを方針としております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
・監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
上記の結果、会計監査人の職務執行に問題がないと評価をいたしました。
④ 監査報酬の内容
(1)監査公認会計士等に対する報酬
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬((1)を除く)
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格税制の文書化業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格税制の文書化業務であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
方針としては定めておりませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
(5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査役監査の状況
監査役会は、監査役3名(3名のうち、常勤監査役は1名・社外監査役は2名)により構成され、それぞれが独立した視点から取締役を監査しており、監査方針に基づく監査を行い適宜助言や是正勧告を行うと共に、代表取締役、会計監査人との意見、情報の交換を実施し、監査の質を向上させることに努めております。
当事業年度において監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 藤本 利博 | 7回 | 7回 |
| 常勤監査役 坂本 明 | 2回 | 2回 |
| 監査役 小山 史郎 | 2回 | 2回 |
| 監査役 江戸 忠 | 7回 | 7回 |
| 監査役 鈴鹿 良夫 | 5回 | 5回 |
(注)1.鈴鹿良夫氏は、2023年6月29日開催の第47回定時株主総会において選任されており、就任後の監査役会の開催回数を記載しております。
2.坂本明氏及び小山史郎氏は、2023年6月29日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任するまでの監査役会の開催回数を記載しております。
監査役会における具体的な検討内容として、年間の監査計画、会計監査人の再任・不再任及び報酬、各四半期における四半期報告書の内容及び会計監査人とのレビュー内容、経理処理についての留意事項、監査上の主要な検討事項の内容及び検証状況、サステナビリティ関連、並びに当社グループのコンプライアンス活動等について、各監査役と協議いたしました。
また、監査役の活動として、各監査役は取締役会に出席し、決議内容等を監査し必要に応じて意見表明を行うと共に、主として業務監査の観点から、経営に対する監視、監督の機能を果たしております。
常勤監査役は、経営会議等の社内の重要な会議に出席すると共に、監査方針に基づく監査事項、クイックレポートや内部通報に関する規程に基づく法令違反その他コンプライアンス上の事案について、適宜助言や是正勧告を行うなど内部統制が有効に機能するよう努めております。
非常勤監査役は、税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役の意思決定の妥当性・適切性を確保するための発言を行っており、また、監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
② 内部監査の状況
当社では、内部監査機能を持つ内部統制室(人員3名)を設置しており、業務の遵法性や効率性を担保、検証するために行う内部監査や、その監査結果に基づく被監査部門への改善勧告、検証を、監査役と内部統制室が連携して実施することで、内部監査機能と内部統制機能をより強固なものとするように努めております。
また、内部監査部門は内部監査の結果を代表取締役社長及び特定監査役、並びに取締役会及び監査役会に直接報告(デュアルレポーティング)することで内部監査の実効性を高めております。
さらに、内部統制室は必要に応じて会計監査人との情報交換及び意見交換を実施し、監査の質を向上させる事に努めております。
③ 会計監査の状況
・監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
・継続監査期間
1994年3月期以降
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものです。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
・業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 西野 裕久 雨河 竜夫
(注)継続監査期間は全員7年以下であるため、記載を省略しております。
・監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他12名であります。
・監査法人の選定方針と理由
当社が、監査法人を選定するにあたっては、監査法人の概要、監査の実施体制、当社の事業内容を理解し客観的観点から監査を行うことができ、また、「監査に関する品質管理基準」に基づき監査体制が整備されていることを確認のうえで選定することを方針としております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会の全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。
・監査役及び監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を、「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
上記の結果、会計監査人の職務執行に問題がないと評価をいたしました。
④ 監査報酬の内容
(1)監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 51 | - | 50 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 51 | - | 50 | - |
(2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬((1)を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 0 | - | 0 |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | - | 0 | - | 0 |
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格税制の文書化業務であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、移転価格税制の文書化業務であります。
(3)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(4)監査報酬の決定方針
方針としては定めておりませんが、監査日数等を勘案して決定しております。
(5)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。