四半期報告書-第108期第1四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(重要な後発事象)
当社は、2018年9月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、以下のとおり決議いたしました。
1.処分の目的および理由
当社は、2018年7月25日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
なお、2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額75,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日より2年間から5年間までのうち取締役会が定める期間とすること、ならびに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、および(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、承認されております。
2.処分の概要
当社は、2018年9月27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、以下のとおり決議いたしました。
1.処分の目的および理由
当社は、2018年7月25日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議いたしました。
なお、2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額75,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日より2年間から5年間までのうち取締役会が定める期間とすること、ならびに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、および(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、承認されております。
2.処分の概要
| (1)払込期日 | 2018年10月19日 |
| (2)処分する株式の種類および株式数 | 当社普通株式 6,339株 |
| (3)処分価額 | 1株につき 2,057円 |
| (4)処分価額の総額 | 13,039,323円 |
| (5)割当予定先 | 当社の取締役6名(※) 6,339株 ※ 社外取締役を除きます。 |
| (6)その他 | 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 |