四半期報告書-第111期第1四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(重要な後発事象)
当社は、2021年9月21日付の取締役会(書面決議)において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、以下のとおり決議いたしました。
1.処分の目的および理由
当社は、2018年7月25日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額75,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日より2年間から5年間までのうち取締役会が定める期間とすること、ならびに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、および(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、承認されております。
その上で、2021年9月21日付の取締役会(書面決議)において、対象取締役5名に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式6,023株を処分することを決議いたしました。また、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与することを目的として、譲渡制限期間を払込期日から約3年間と設定いたしました。
2.処分の概要
当社は、2021年9月21日付の取締役会(書面決議)において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことについて、以下のとおり決議いたしました。
1.処分の目的および理由
当社は、2018年7月25日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において、①本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の金銭報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対して年額75,000千円以内の金銭報酬債権を支給すること、②譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日より2年間から5年間までのうち取締役会が定める期間とすること、ならびに③(i)当社の取締役会が定める役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を有すること、および(ii)当該役務提供期間満了前に当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任または退職した場合には当社の取締役会が正当と認める理由があることを譲渡制限の解除条件とすることにつき、承認されております。
その上で、2021年9月21日付の取締役会(書面決議)において、対象取締役5名に対し、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、当社の普通株式6,023株を処分することを決議いたしました。また、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与することを目的として、譲渡制限期間を払込期日から約3年間と設定いたしました。
2.処分の概要
| (1)払込期日 | 2021年10月15日 |
| (2)処分する株式の種類および株式数 | 当社普通株式 6,023株 |
| (3)処分価額 | 1株につき 1,999円 |
| (4)処分価額の総額 | 12,039,977円 |
| (5)割当予定先 | 当社の取締役5名(※) 6,023株 ※ 社外取締役を除きます。 |