有価証券報告書-第111期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
(4)【役員の報酬等】
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、いずれも固定報酬としております。
なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象は社外取締役を除いた取締役としております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および担当部門の業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。
支給は、月例の固定報酬としております。
3.非金銭報酬の内容および額または数の算定方法に関する方針
取締役(社外取締役を除く)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給しております。
個人別の報酬等の額については、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および担当部門の業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。
支給は、定時株主総会終了後の一定期間内に、その定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までを対象期間とした分を支給しております。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
各取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬に一定の割合を乗じた金額としております。
ただし、第81回定時株主総会および第107回定時株主総会で承認された金銭報酬および譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内で、譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬の3割を超えないものとしております。
5.個人別報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の報酬の金額および金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の割合は、経済環境、市場環境、業績等を総合的に勘案し、あらかじめ株主総会で承認された枠内において、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議および答申を経て、取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。
②監査役の報酬などについて
監査役の報酬は、1988年8月25日開催の第77回定時株主総会において承認された枠内において、職務執行の対価として監査役の協議により決定します。また、役員持株会制度を設けており、役員の自社株購入を推奨します。自社株の保有を通じ、株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的企業価値の向上に対する監査役の責任を明確化し、当社の業績向上への貢献を促進しています。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式報酬であります。割当ての際の条件等は、上記「(4)役員の報酬等 ①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」のとおりであります。
当事業年度における交付状況は以下のとおりであります。
なお、金額は譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度における費用計上額を記載しております。
3.取締役の報酬限度額は、1992年8月26日開催の第81回定時株主総会において、年額250,000千円と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち、社外取締役は0名)です。
また、金銭報酬とは別枠で2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額75,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
4.監査役の報酬限度額は、1988年8月25日開催の第77回定時株主総会において、年額35,000千円と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名(うち社外監査役0名)です。
5.取締役会は、代表取締役社長今枝英治に対し、各取締役の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
6.当社は2015年8月27日開催の第104回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
取締役の報酬は基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成し、いずれも固定報酬としております。
なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象は社外取締役を除いた取締役としております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および担当部門の業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。
支給は、月例の固定報酬としております。
3.非金銭報酬の内容および額または数の算定方法に関する方針
取締役(社外取締役を除く)に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給しております。
個人別の報酬等の額については、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および担当部門の業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。
支給は、定時株主総会終了後の一定期間内に、その定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までを対象期間とした分を支給しております。
4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針
各取締役(社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬に一定の割合を乗じた金額としております。
ただし、第81回定時株主総会および第107回定時株主総会で承認された金銭報酬および譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内で、譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬の3割を超えないものとしております。
5.個人別報酬等の内容の決定に関する事項
取締役の報酬の金額および金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の割合は、経済環境、市場環境、業績等を総合的に勘案し、あらかじめ株主総会で承認された枠内において、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議および答申を経て、取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。
②監査役の報酬などについて
監査役の報酬は、1988年8月25日開催の第77回定時株主総会において承認された枠内において、職務執行の対価として監査役の協議により決定します。また、役員持株会制度を設けており、役員の自社株購入を推奨します。自社株の保有を通じ、株主と利害を共有することで、会社の持続的成長と中長期的企業価値の向上に対する監査役の責任を明確化し、当社の業績向上への貢献を促進しています。
③役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 104,053 | 92,638 | - | 11,415 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 12,000 | 12,000 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,000 | 21,000 | - | - | - | 4 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分は含まれておりません。
2.非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式報酬であります。割当ての際の条件等は、上記「(4)役員の報酬等 ①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項」のとおりであります。
当事業年度における交付状況は以下のとおりであります。
| 区分 | 株式数 | 交付対象者 |
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 6,023株 | 5名 |
なお、金額は譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度における費用計上額を記載しております。
3.取締役の報酬限度額は、1992年8月26日開催の第81回定時株主総会において、年額250,000千円と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち、社外取締役は0名)です。
また、金銭報酬とは別枠で2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額75,000千円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の取締役(社外取締役を除く)の員数は6名です。
4.監査役の報酬限度額は、1988年8月25日開催の第77回定時株主総会において、年額35,000千円と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名(うち社外監査役0名)です。
5.取締役会は、代表取締役社長今枝英治に対し、各取締役の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
6.当社は2015年8月27日開催の第104回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
④役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。