有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役(監査等委員を除く。)においては、当社の業績が石油製品市況動向に左右されやすく、中長期的な業績に連動する報酬制度の設計は難しい面がありますが、企業価値向上に資する報酬制度の必要性は認識しており、今後の検討課題と考えています。また、自社株報酬も実施していませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営行動を促しています。報酬制度の見直しについては、今後、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬等委員会を活用し、検討を行ってまいります。役員報酬は、主に月例定額報酬と賞与で構成されており、支給水準は当社の経営状況、各役員の役割や責任、更に従業員とのバランス等を勘案し、各役員に相応しい額を、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定しております。取締役(監査等委員)においては、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から基本報酬のみとし、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、それぞれの監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤及び非常勤を区分の上決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額が取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額40百万円以内とするものです。なお、決議時点における取締役(監査等員を除く。)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役(監査等委員を除く。)においては、取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項です。取締役(監査等委員)においては、監査等委員会の決議により決定しております。
また、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の機関である指名報酬等委員会における手続きは、取締役会が取締役(監査等委員を除く。)の報酬に関する検討を行うに当たっては、指名報酬等委員会に諮問し、その結果を踏まえて取締役会が決定しております。なお当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における指名報酬等委員会の活動は、指名・報酬に関する事項を諮問し、1回開催いたしました。
なお、当社は役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、取締役(監査等委員を除く。)においては、当社の業績が石油製品市況動向に左右されやすく、中長期的な業績に連動する報酬制度の設計は難しい面がありますが、企業価値向上に資する報酬制度の必要性は認識しており、今後の検討課題と考えています。また、自社株報酬も実施していませんが、役員持株会への加入や株式の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営行動を促しています。報酬制度の見直しについては、今後、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬等委員会を活用し、検討を行ってまいります。役員報酬は、主に月例定額報酬と賞与で構成されており、支給水準は当社の経営状況、各役員の役割や責任、更に従業員とのバランス等を勘案し、各役員に相応しい額を、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で決定しております。取締役(監査等委員)においては、監査業務や業務執行の監督等の職務の適正性を確保する観点から基本報酬のみとし、株主総会において決議された報酬の総額の範囲内で、それぞれの監査等委員の役割・職務の内容を勘案し、常勤及び非常勤を区分の上決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年6月26日であり、決議の内容は、取締役の報酬限度額が取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額40百万円以内とするものです。なお、決議時点における取締役(監査等員を除く。)の員数は6名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は、取締役(監査等委員を除く。)においては、取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役(監査等委員を除く。)の報酬等に関する事項です。取締役(監査等委員)においては、監査等委員会の決議により決定しております。
また、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の機関である指名報酬等委員会における手続きは、取締役会が取締役(監査等委員を除く。)の報酬に関する検討を行うに当たっては、指名報酬等委員会に諮問し、その結果を踏まえて取締役会が決定しております。なお当事業年度における当社の役員の報酬等の決定過程における指名報酬等委員会の活動は、指名・報酬に関する事項を諮問し、1回開催いたしました。
なお、当社は役員退職慰労金制度を廃止しております。
② 当事業年度における役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 99,592 | 87,992 | - | 11,600 | - | 6 |
| 監査等委員(社外取締 役を除く) | 13,400 | 13,200 | - | 200 | - | 1 |
| 社外取締役 | 6,800 | 6,600 | - | 200 | - | 2 |