四半期報告書-第46期第3四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(追加情報)
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
法人税率の変更等による影響
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.6%から、平成27年12月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、33.1%に、平成28年12月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。