訂正有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、個々の職責及び実績、会社の業績や経済情勢等を勘案して決定しております。
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
また、当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
1.基本方針
当社は、取締役の報酬等を、次の考え方に基づき決定しております。
・当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上への意欲を高める水準であること。
・当社の企業理念を実践できる優秀な人材の確保が可能な水準であること。
・経営戦略・経営計画の完遂や目標とする会社業績の達成を動機付けるために、各取締役の職責及び実績並びに会社の期間業績を反映するものとすること。
2.報酬体系
当社の取締役の報酬は、報酬基本額を算定し、当該報酬基本額に業績指標に基づく料率を乗じることにより算定しております。取締役会で別段の決定を行う場合を除き、金銭である報酬のみとし、当該報酬基本額に業績指標に基づく料率を乗じた金額を12等分した月額固定報酬として支給しております。
3.業績連動の仕組み
報酬基本額に乗じるべき業績指標に基づく料率は、次の業績指標の内容に基づく次の料率としております。
・前事業年度の営業利益が目標を5%以上上回った場合105%
・前事業年度の営業利益が目標を5%以上下回った場合95%
・前各号以外の場合100%
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については代表取締役赫裕規に対し各取締役の報酬基本額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額100,000千円以内(ただし、使用人部分は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、9名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は、5名(うち、社外取締役は3名)です。
ハ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、個々の職責及び実績、会社の業績や経済情勢等を勘案して決定しております。
イ.役員報酬等の内容の決定に関する方針等
また、当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
1.基本方針
当社は、取締役の報酬等を、次の考え方に基づき決定しております。
・当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上への意欲を高める水準であること。
・当社の企業理念を実践できる優秀な人材の確保が可能な水準であること。
・経営戦略・経営計画の完遂や目標とする会社業績の達成を動機付けるために、各取締役の職責及び実績並びに会社の期間業績を反映するものとすること。
2.報酬体系
当社の取締役の報酬は、報酬基本額を算定し、当該報酬基本額に業績指標に基づく料率を乗じることにより算定しております。取締役会で別段の決定を行う場合を除き、金銭である報酬のみとし、当該報酬基本額に業績指標に基づく料率を乗じた金額を12等分した月額固定報酬として支給しております。
3.業績連動の仕組み
報酬基本額に乗じるべき業績指標に基づく料率は、次の業績指標の内容に基づく次の料率としております。
・前事業年度の営業利益が目標を5%以上上回った場合105%
・前事業年度の営業利益が目標を5%以上下回った場合95%
・前各号以外の場合100%
4.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については代表取締役赫裕規に対し各取締役の報酬基本額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に監査等委員会がその妥当性等について確認しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役除く。) | 96,325 | 95,200 | 1,125 | - | 9 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役除く。) | 7,200 | 7,200 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 3 |
(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年6月23日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、年額100,000千円以内(ただし、使用人部分は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は、年額20,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、9名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は、5名(うち、社外取締役は3名)です。
ハ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。