有価証券報告書-第132期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 13:57
【資料】
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【項目】
135項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2021年2月24日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う非常勤取締役(監査等委員である取締役を除く)および社外取締役については、その職務に鑑み、原則基本報酬のみを支払うこととする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定
に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、取締役の役位、その職務内容及び業績・評価等を考慮しながら、予め定めた範囲で総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の
決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、企業価値の向上が株主との共通の目的であることから各事業年度の業績指標を反映した現金報酬とし、当期純利益を基本とした数値より予め定めた算定式に従って段階的に変動する仕組みとし、その算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
4.取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、2項の基本報酬に加え、3項で算出した業績連動報酬を加えたものであり、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とするが、個人別にはその役位・職務内容・担当事業の業績に加え、中長期的な活動状況を踏まえた上で個別評価し、決定するものとする。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、上記項目に基づき担当取締役が厳正に算出し、代表取締役社長が個別評価を行ったうえで指名等委員会に諮問し、決定することとする。
また、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月28日であり、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額を年額400百万円以内に、監査等委員である取締役の報酬総額を年額40百万円以内に、それぞれ決議いたしました。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、8名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は、3名です。
なお、当社は、役員退職慰労金制度を2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。これに伴い、引き続き在任する取締役については、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、退任時に支払う予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
固定報酬業績連動報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く)
311155155-9
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
1818--1
社外役員1010--2

(注) 1.上記には、2020年6月25日開催の第131期定時株主総会終結の時をもって退任した
取締役1名を含んでおります。
2.上記の支給人員には無報酬の取締役2名(うち社外取締役2名)を含んでおりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。