有価証券報告書-第135期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/27 13:36
【資料】
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【項目】
148項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、2023年7月28日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名等委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名等委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るとともに、株主との一層の価値共有を進めるためのインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、(ⅰ)業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬により、(ⅱ)社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、原則として、固定報酬としての基本報酬及び譲渡制限付株式報酬により構成することとする。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に
関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の基本報酬は、月額の固定報酬とし、取締役の役位、その職務内容及び業績・評価等を考慮しながら、予め定めた範囲で総合的に勘案して決定するものとする。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の
決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、企業価値の向上が株主との共通の目的であることから各事業年度の業績指標を反映した現金報酬とし、当期純利益を基本とした数値より予め定めた算定式に従って段階的に変動する仕組みとし、その算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
4.譲渡制限付株式報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条
件の決定に関する方針を含む。)
譲渡制限付株式報酬は、各取締役への具体的な配分について、当社の取締役会決議に基づいて決定するものとし、各取締役は、各事業年度において譲渡制限付株式報酬の付与のために支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社の普通株式の割当てを受けることとする。なお、譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付の日から当社の取締役の地位またはその他当社取締役会で定める地位を喪失するまでの期間とする。
5.取締役の個人別の基本報酬、業績連動報酬等及び譲渡制限付株式報酬の額に対する割合の決定に関する方針
業務執行取締役の報酬は、2項の基本報酬、3項で算出した業績連動報酬及び4項の譲渡制限付株式報酬から構成され、社外取締役及び非常勤取締役の報酬は、原則として2項の基本報酬及び4項の譲渡制限付株式報酬から構成される。各報酬の全体に占める割合については、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、最も適切な支給割合となることを方針とするが、個人別にはその役位・職務内容・担当事業の業績に加え、中長期的な活動状況を踏まえた上で個別評価し、決定するものとする。
6.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については、上記項目に基づき担当取締役が厳正に算出し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個別評価を行い、各報酬のバランス、個人別報酬の妥当性を含め、指名等委員会に諮問したうえで決定することとする。
また、当社は、役員退職慰労金制度を2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時をもって廃止いたしました。これに伴い、引き続き在任する取締役については、当該定時株主総会終結の時までの在任期間に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、退任時に支払う予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の
総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数(人)
固定報酬業績連動
報酬
左記のうち、
非金銭報酬等
取締役(監査等委員及び
社外取締役を除く)
23593142174
取締役(監査等委員)
(社外取締役を除く)
1616-11
社外役員2121-13

(注)1.上記の支給人員には無報酬の取締役1名(うち社外取締役1名)を含んでおりません。
2.非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「①役員の報酬等の額または
その算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
3.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬
7百万円、業績連動報酬10百万であります。
4.取締役(監査等委員)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬
1百万円であります。
5.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、固定報酬1百万円であります。
6.取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第128期定
時株主総会において年額400百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役1名)です。
また、金銭報酬枠の範囲内で、2023年6月28日開催の第134期定時株主総会において、株式報酬の額として年額1億円以内(うち社外取締役は年額1,000万円以内)、株式数の上限を年10万株以内(うち社外取締役は年1万株以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、6名(うち、社外取締役2名)です。
7.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2017年6月28日開催の第128期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。 当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名です。
また、金銭報酬枠の範囲内で、2023年6月28日開催の第134期定時株主総会において、株式報酬の額として年額1,000万円以内、株式数の上限を年1万株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。