有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。
当社の役員報酬は固定報酬及び業績連動報酬(監査等委員を除く)並びに退職慰労金により構成しております。固定報酬については、当社の従業員給与が概ね上場会社の平均水準であることから、役員報酬についても上場会社における役員報酬の平均的な水準を目安とし、役職別の固定報酬基準額を設定しています。取締役(監査等委員を除く)の個人別の支給額については、当該固定報酬基準額から基準額の10%の範囲内で役割による加減を行っており、その加減は取締役会の一任決議に基づき代表取締役社長が行っています。監査等委員である取締役の個人別支給額については、監査等委員の協議により決定しています。
業績連動報酬については、固定報酬の概ね80%を上限とし、業績連動役員賞与として支給しています。支給額は、業績連動役員賞与及びそれに係る社会保険料並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税を控除する前の当社単体の税引前当期純利益に一定の率を掛け合わせて算定しています。役員賞与については役員に対しての利益配分との考え方から当該算定方式としており、具体的な算定内容については、取締役会の決議により業績連動役員賞与及びそれに係る社会保険料並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税を控除する前の当社単体の税引前当期純利益に対しての支給率、配分方法、上限額を決定しています。なお、業績連動役員賞与の算定基準である当事業年度における業績連動役員賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を控除する前の当社単体の税引前当期純利益は2,434,935千円であり、業績連動役員賞与額は上限額の90,000千円であります。
上記の固定報酬、業績連動役員賞与の額及び算定方式については、その妥当性を確保するため、独立社外取締役が委員の過半数を占める任意の諮問委員会(指名報酬諮問委員会)を設置し、その諮問を受けることで独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
退職慰労金については、社内規定による年度増加額を引当金に繰り入れることとしています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については2018年6月27日、監査等委員である取締役については2015年6月26日であり、その決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内です。
なお、2020年6月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)に対し、下記算定方式による2021年3月期に係わる業績連動役員賞与を支給することを決議いたしました。
(算定方式)
1.利益連動賞与の総額は、下記2規定の税引前当期純利益に3.7%を乗じた金額(千円未満の端数は切り捨て)とし、100百万円を超えない金額とする。なお、下記2規定の税引前当期純利益が150百万円未満の場合には利益連動賞与は支給しない。
2.上記1の税引前当期純利益とは、有価証券報告書に記載された当社単体の税引前当期純利益に利益連動賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を加算した金額をいう。
3.各取締役への配分方法は次の通りとする。
各取締役の配分額=利益連動賞与総額×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役職別ポイント
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は下記のとおりです。
当社の役員報酬は固定報酬及び業績連動報酬(監査等委員を除く)並びに退職慰労金により構成しております。固定報酬については、当社の従業員給与が概ね上場会社の平均水準であることから、役員報酬についても上場会社における役員報酬の平均的な水準を目安とし、役職別の固定報酬基準額を設定しています。取締役(監査等委員を除く)の個人別の支給額については、当該固定報酬基準額から基準額の10%の範囲内で役割による加減を行っており、その加減は取締役会の一任決議に基づき代表取締役社長が行っています。監査等委員である取締役の個人別支給額については、監査等委員の協議により決定しています。
業績連動報酬については、固定報酬の概ね80%を上限とし、業績連動役員賞与として支給しています。支給額は、業績連動役員賞与及びそれに係る社会保険料並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税を控除する前の当社単体の税引前当期純利益に一定の率を掛け合わせて算定しています。役員賞与については役員に対しての利益配分との考え方から当該算定方式としており、具体的な算定内容については、取締役会の決議により業績連動役員賞与及びそれに係る社会保険料並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税を控除する前の当社単体の税引前当期純利益に対しての支給率、配分方法、上限額を決定しています。なお、業績連動役員賞与の算定基準である当事業年度における業績連動役員賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を控除する前の当社単体の税引前当期純利益は2,434,935千円であり、業績連動役員賞与額は上限額の90,000千円であります。
上記の固定報酬、業績連動役員賞与の額及び算定方式については、その妥当性を確保するため、独立社外取締役が委員の過半数を占める任意の諮問委員会(指名報酬諮問委員会)を設置し、その諮問を受けることで独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
退職慰労金については、社内規定による年度増加額を引当金に繰り入れることとしています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については2018年6月27日、監査等委員である取締役については2015年6月26日であり、その決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内です。
なお、2020年6月25日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)に対し、下記算定方式による2021年3月期に係わる業績連動役員賞与を支給することを決議いたしました。
(算定方式)
1.利益連動賞与の総額は、下記2規定の税引前当期純利益に3.7%を乗じた金額(千円未満の端数は切り捨て)とし、100百万円を超えない金額とする。なお、下記2規定の税引前当期純利益が150百万円未満の場合には利益連動賞与は支給しない。
2.上記1の税引前当期純利益とは、有価証券報告書に記載された当社単体の税引前当期純利益に利益連動賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を加算した金額をいう。
3.各取締役への配分方法は次の通りとする。
各取締役の配分額=利益連動賞与総額×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役職別ポイント
| 取締役社長 | 18.8 |
| 取締役副社長 | 16.9 |
| 専務取締役 | 14.9 |
| 常務取締役 | 12.7 |
| 取締役(使用人兼務役員) | 4.8 |
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 256,581 | 127,276 | 90,000 | 39,304 | 11 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14,087 | 12,749 | ― | 1,337 | 1 |
| 社外役員 | 10,928 | 10,245 | ― | 683 | 3 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 52,414 | 8 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |