有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。当該方針は2022年5月16日開催の取締役会において決議されており、基本方針として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬並びに譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う取締役(監査等委員)は、固定報酬により構成することと定めております。それぞれの内容は下記のとおりです。
1.固定報酬
固定報酬については、当社の従業員給与が概ね上場会社の平均水準であることから、役員報酬についても上場会社における役員報酬の平均的な水準を目安としております。個人別の支給額及び支給時期については、役職別の固定報酬基準額及び基準額の10%の範囲内での加減額を、毎年6月株主総会後に月例で支給しております。
なお、固定報酬である役職別の報酬基準額及び加減額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長安井卓がその具体的内容について委任を受け決定しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。
2.業績連動報酬
業績連動報酬については、固定報酬の概ね80%を上限とし、業績連動役員賞与として支給しております。業績連動役員賞与については役員に対しての利益配分との考え方から毎年、取締役会の決議により、業績連動役員賞与及びそれに係る社会保険料並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税を控除する前の当社単体の税引前当期純利益に対しての支給率、配分方法、上限額を決定しております。
なお、業績連動役員賞与の算定基準である当事業年度における業績連動役員賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を控除する前の当社単体の税引前当期純利益は2,735,752千円であり、業績連動役員賞与額は上限額の95,751千円であります。
3.譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬については、毎年、当社と取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位別に決定された基準額相当の当社普通株式を交付いたします。
譲渡制限期間は、株主価値の共有及び株価の上昇を中長期にわたり実現するため、株式交付日から当社取締役を退任する日までの期間としております。
(割当株式数及び報酬支給額の決定)
各割当対象者に対して各対象期間に割り当てられる譲渡制限株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、以下に定める計算式を基準に算定し、発行又は処分に係る取締役会において定める。なお、当該計算式に用いる報酬の額(以下、「報酬基準額」という。)及び1株当たりの譲渡制限株式の価格については、以下の通り算出する。
[割当株式数を求める計算式]
割当株式数 = 個人別の報酬基準額 ÷ 1株あたりの譲渡制限株式の価格
(注1)計算上、1株未満の株数が生じた場合は、これを切り上げる。
(注2)個人別割当株式数の合計が30,000株を超える場合は、次に定める計算式を基準に算出する。
個人別割当株式数の合計・・・A
個人別割当株式数・・・・・・B
30,000株×(B÷A)
[個人別の報酬基準額を求める計算式]
個人別の報酬基準額 = 割当日時点の報酬月額 × 1.7
(注1)1円未満の金額は切捨て
(注2)報酬月額には特別手当及び退職慰労金の月額報酬付替分を除く
[譲渡制限株式の価格]
発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とする。)を基礎とした、当該譲渡制限株式を引き受ける割当対象者に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
上記の報酬額及び算定方式については、その妥当性を確保するため、独立社外取締役が委員の過半数を占める任意の諮問委員会(指名報酬諮問委員会)を設置し、その諮問を受けることで独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、2022年6月23日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しており、当該内容は、2022年5月16日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであるため、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については2018年6月27日、監査等委員である取締役については2015年6月26日であり、その決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。
なお、2022年6月23日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)に対し、下記算定方式による2023年3月期に係わる業績連動役員賞与を支給することを決議いたしました。
(算定方式)
ⅰ.業績連動役員賞与の総額は、下記ⅱ規定の税引前当期純利益に2.9%を乗じた金額(千円未満の端数は切り捨て)とし、82百万円を超えない金額とする。なお、下記ⅱ規定の税引前当期純利益が150百万円未満の場合には業績連動役員賞与は支給しない。
ⅱ.上記ⅰの税引前当期純利益とは、有価証券報告書に記載された当社単体の税引前当期純利益に業績連動役員賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を加算した金額をいう。
ⅲ.各取締役への配分方法は次の通りとする。
各取締役の配分額=利益連動賞与総額×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役職別ポイント
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。当該方針は2022年5月16日開催の取締役会において決議されており、基本方針として、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬並びに譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う取締役(監査等委員)は、固定報酬により構成することと定めております。それぞれの内容は下記のとおりです。
1.固定報酬
固定報酬については、当社の従業員給与が概ね上場会社の平均水準であることから、役員報酬についても上場会社における役員報酬の平均的な水準を目安としております。個人別の支給額及び支給時期については、役職別の固定報酬基準額及び基準額の10%の範囲内での加減額を、毎年6月株主総会後に月例で支給しております。
なお、固定報酬である役職別の報酬基準額及び加減額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長安井卓がその具体的内容について委任を受け決定しております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているためです。
2.業績連動報酬
業績連動報酬については、固定報酬の概ね80%を上限とし、業績連動役員賞与として支給しております。業績連動役員賞与については役員に対しての利益配分との考え方から毎年、取締役会の決議により、業績連動役員賞与及びそれに係る社会保険料並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税を控除する前の当社単体の税引前当期純利益に対しての支給率、配分方法、上限額を決定しております。
なお、業績連動役員賞与の算定基準である当事業年度における業績連動役員賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を控除する前の当社単体の税引前当期純利益は2,735,752千円であり、業績連動役員賞与額は上限額の95,751千円であります。
3.譲渡制限付株式報酬
譲渡制限付株式報酬については、毎年、当社と取締役との間で譲渡制限付株式割当契約を締結したうえで、役位別に決定された基準額相当の当社普通株式を交付いたします。
譲渡制限期間は、株主価値の共有及び株価の上昇を中長期にわたり実現するため、株式交付日から当社取締役を退任する日までの期間としております。
(割当株式数及び報酬支給額の決定)
各割当対象者に対して各対象期間に割り当てられる譲渡制限株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、以下に定める計算式を基準に算定し、発行又は処分に係る取締役会において定める。なお、当該計算式に用いる報酬の額(以下、「報酬基準額」という。)及び1株当たりの譲渡制限株式の価格については、以下の通り算出する。
[割当株式数を求める計算式]
割当株式数 = 個人別の報酬基準額 ÷ 1株あたりの譲渡制限株式の価格
(注1)計算上、1株未満の株数が生じた場合は、これを切り上げる。
(注2)個人別割当株式数の合計が30,000株を超える場合は、次に定める計算式を基準に算出する。
個人別割当株式数の合計・・・A
個人別割当株式数・・・・・・B
30,000株×(B÷A)
[個人別の報酬基準額を求める計算式]
個人別の報酬基準額 = 割当日時点の報酬月額 × 1.7
(注1)1円未満の金額は切捨て
(注2)報酬月額には特別手当及び退職慰労金の月額報酬付替分を除く
[譲渡制限株式の価格]
発行又は処分に係る取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とする。)を基礎とした、当該譲渡制限株式を引き受ける割当対象者に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定する。
上記の報酬額及び算定方式については、その妥当性を確保するため、独立社外取締役が委員の過半数を占める任意の諮問委員会(指名報酬諮問委員会)を設置し、その諮問を受けることで独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。
当事業年度に係る個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由は、2022年6月23日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しており、当該内容は、2022年5月16日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであるため、取締役会は、決定方針に沿うものであると判断いたしました。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については2018年6月27日、監査等委員である取締役については2015年6月26日であり、その決議内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額30百万円以内としております。
なお、2022年6月23日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く)に対し、下記算定方式による2023年3月期に係わる業績連動役員賞与を支給することを決議いたしました。
(算定方式)
ⅰ.業績連動役員賞与の総額は、下記ⅱ規定の税引前当期純利益に2.9%を乗じた金額(千円未満の端数は切り捨て)とし、82百万円を超えない金額とする。なお、下記ⅱ規定の税引前当期純利益が150百万円未満の場合には業績連動役員賞与は支給しない。
ⅱ.上記ⅰの税引前当期純利益とは、有価証券報告書に記載された当社単体の税引前当期純利益に業績連動役員賞与の金額及びそれに係る社会保険料の金額並びに販売費及び一般管理費に計上される事業税の金額を加算した金額をいう。
ⅲ.各取締役への配分方法は次の通りとする。
各取締役の配分額=利益連動賞与総額×各取締役のポイント÷取締役のポイント合計
取締役の役職別ポイント
| 代表取締役社長執行役員 | 24.7 |
| 代表取締役副社長執行役員 | 22.2 |
| 取締役専務執行役員 | 19.5 |
| 取締役常務執行役員 | 16.8 |
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 243,378 | 125,376 | 95,751 | 22,251 | 10 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 14,343 | 12,981 | ― | 1,362 | 2 |
| 社外役員 | 11,231 | 10,509 | ― | 722 | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
| 総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
| 46,007 | 5 | 使用人としての給与及び賞与であります。 |