有価証券報告書-第71期(2024/01/01-2024/12/31)

【提出】
2025/03/31 12:00
【資料】
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【項目】
135項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、企業価値を継続的に向上させるため、株主、取引先はじめ全てのステークホルダーから信頼される企業の実現を目指して、コーポレート・ガバナンスを経営の最重要課題と認識しております。その充実に向けて、コンプライアンスと内部監査体制を強化し、企業活動の透明性の向上、意思決定の充実と迅速化、経営監視機能の充実に取組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
イ.取締役会
当社の取締役会は、6名の取締役で構成されており、うち1名は社外取締役であります。
取締役会は毎月開催の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催しており、十分な議論の上に的確かつ迅速に意思決定を行っております。また、取締役会では法令で定められた事項や経営に関する重要案件を決定すると共に、業績の進捗についても議論し対策等を検討しております。
ロ.監査役会
監査役会は、3名の社外監査役で構成されており、うち1名が常勤監査役であります。
監査役の活動は、監査役会で定めた監査方針・監査計画に従い、取締役会に出席し、取締役の職務執行の監視並びにガバナンスの実施状況を監視しております。また、代表取締役及び各取締役との意見交換会、事業会社の往査を行い決裁書類その他重要な書類の閲覧・監視等、独立した各々の立場から情報の収集・提供を行っております。
ハ.報酬等諮問会議
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の独立性及び経営の透明性や客観性を高める目的で、任意の諮問機関である「報酬等諮問会議」を設置しています。この会議では、株主総会で決議された取締役報酬額の範囲内で、取締役の報酬方針及び報酬水準につき審議し、代表取締役社長に答申しております。
報酬等諮問会議は次のとおり、委員4名で構成されており、うち社外取締役1名、社外監査役1名であります。
座長松田 邦夫(社外取締役)
委員岸 保典(社外監査役)
委員阪上 正章(代表取締役社長)
委員阪上 恵昭(専務取締役)

b.当該体制を採用する理由
社外取締役1名と社外監査役のうち1名は、独立役員として指定しており、経営陣から一定の距離にある外部者の立場で、取締役会や部門長会議にも出席し、経営監視の実効性を高めています。このように社外取締役及び社外監査役が独立・公正な立場で、経営陣の職務執行状況を監視・監督するため、現状の体制としております。
なお、会社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的な関係または取引その他の利害関係はありません。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図で示すと、以下のとおりであります。

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
(基本的な考え方)
当社グループは、会社業務の適法性・効率性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会経済情勢その他の変化に応じて適宜見直しを行い、その充実を図っていくことを内部統制システムに関する基本的な考え方としております。
(整備の状況)
イ.当社は、2015年5月の取締役会で決議しました当社グループの内部統制システム構築の基本方針に則り、 その整備を進めております。
ロ.当社グループは、取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、重要会議での議事録、稟議書や契約書等の種類ごとに、各担当部署において適正に保存及び管理する体制を整えております。
ハ.当社グループは、損失の危機管理に関しては、社内にあるリスクの洗出しを行い、重要リスクについては適正な対策を講じる体制の整備を進めております。
ニ.当社の取締役の職務の執行体制については、定例の取締役会を原則月1回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要案件を決定するとともに、各事業会社の業績についても議論し対策等を検討しております。
ホ.当社グループは、監査役の監査が実効的に行われる体制として、監査役と内部監査室は随時相互の意見交換を行い、監査の実効性の確保と効率性の向上を図っております。また、監査役と会計監査人は定期的に情報交換を行い、連携を図り、効率的かつ実効的な監査ができる体制を確保しております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社グループを取り巻く経営環境が大きく変化する中で、様々なリスクに対応するためにリスク管理の強化に努めております。リスクマネジメントについては、リスク管理委員会を定期的に開催し、リスクの洗出し、問題点、対応策等について協議し、リスクの管理体制の推進を図っております。
c.子会社の業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の業務の適正を確保するため、以下の体制をとっております。
当社が定める「子会社管理規程」に基づき、子会社の業務及び取締役の職務に係る状況を的確に把握し、必要に応じて関係資料等の提出書類を求めるとともに、子会社の業務及び取締役の職務の執行に係る状況を定期的に取締役会において報告を求めることにしております。
また、当社が定めた「リスク管理規程」に基づき、子会社のリスク管理委員会を設置し、グループ各社のリスクマネジメントの構築、維持、改善を推進しております。
d.責任限定契約の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する額としております。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
e.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権の行使ができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g.中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により中間配当を実施することができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
h.自己株式の取得の決定機関
当社は、機動的に自己株式の取得を行うために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己株式を取得できる旨を定款に定めております。
i.社外取締役及び社外監査役の責任免除
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。これは、社外取締役及び社外監査役がその能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上の株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を13回開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役名開催回数出席回数
阪上正章13回13回
阪上恵昭13回13回
伊吹哲男13回13回
後藤信三13回13回
草野征夫13回13回
岸 保典13回13回
小西弘之13回13回
圓 隆一13回13回

取締役会における具体的な検討内容として、経営方針・年次予算の策定、重要規程の制定及び改廃並びに株主総会招集、年次決算・四半期決算、業務執行状況等の経営課題について審議しております。