有価証券報告書-第67期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役報酬額の範囲内で、独立社外取締役が座長を務める任意の諮問機関である報酬等諮問会議において取締役の報酬の決定方針及び報酬水準について審議し、その審議結果を基に、代表取締役社長が報酬額を決定し、その内容を取締役会に報告する体制を構築することで、透明性及び客観性を確保しております。
当社の役員の報酬等の限度額に関する株主総会の決議内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬限度額は、年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と定められております。
また、監査役の報酬限度額は、年額15百万円以内とし(1996年3月28日開催の第42回定時株主総会において承認)、監査業務の分担状況等を勘案し、監査役会で協議の上、決定しております。
当社の取締役の報酬体系は、①役位に基づく「固定報酬」、②役位に基づく「退職慰労金」で構成されております。
「固定報酬」は、役位別に設定され毎月支給するものであり、その報酬水準については、報酬等諮問会議において、他の上場会社などと比較・分析を行うことで、客観性を確保しております。
「退職慰労金」は、役位別に定めた「役員退職慰労金支給規程」に基づき、計上されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、株主総会で決議された取締役報酬額の範囲内で、独立社外取締役が座長を務める任意の諮問機関である報酬等諮問会議において取締役の報酬の決定方針及び報酬水準について審議し、その審議結果を基に、代表取締役社長が報酬額を決定し、その内容を取締役会に報告する体制を構築することで、透明性及び客観性を確保しております。
当社の役員の報酬等の限度額に関する株主総会の決議内容は以下のとおりであります。
取締役の報酬限度額は、年額180百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と定められております。
また、監査役の報酬限度額は、年額15百万円以内とし(1996年3月28日開催の第42回定時株主総会において承認)、監査業務の分担状況等を勘案し、監査役会で協議の上、決定しております。
当社の取締役の報酬体系は、①役位に基づく「固定報酬」、②役位に基づく「退職慰労金」で構成されております。
「固定報酬」は、役位別に設定され毎月支給するものであり、その報酬水準については、報酬等諮問会議において、他の上場会社などと比較・分析を行うことで、客観性を確保しております。
「退職慰労金」は、役位別に定めた「役員退職慰労金支給規程」に基づき、計上されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 65,780 | 58,200 | ― | 7,580 | 3 |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 15,820 | 12,300 | ― | 3,520 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。