有価証券報告書-第68期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の概要は次のとおりです。
・基本方針
当社の取締役報酬は、持続的な企業価値向上に向け、当社に適任である人材の確保・維持を目的に、基本報酬として固定報酬および退職慰労金を支払うことといたします。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬である月例の固定報酬は、役位・職責・実績・在任年数に応じ、他社水準・従業員の給与水準・業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。また退職慰労金は、役位別に定めた役員退職慰労金支給規程に基づき、退任後に支払うことといたします。
・業績連動報酬等および非金銭報酬等の内容に関する事項
当社事業に鑑み、中・長期的な経営での成果として基本報酬を重視するため、業績連動報酬等および非金銭報酬等は支給しないことといたします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、透明性および客観性を確保する為、社外取締役が座長を務める任意の諮問機関「報酬等諮問会議」で審議・答申を受け決定することといたします。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の報酬限度額は、1997年3月26日開催の第43期定時株主総会において、年額180百万円以内(ただし使用人員給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。
・監査役の報酬限度額は、1996年3月28日開催の第42期定時株主総会において、年額15百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
・委任を受けた者の氏名ならびに当社における地位および担当
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、代表取締役社長阪上正章に対して委任することを決定いたしました。
・委任した権限の内容
委任した権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に従って、取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定することであります。
・委任した理由
上記受任者が事業運営の実態および取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できるため委任いたしました。
・委任した権限が適切に行使されるようにするために講じた措置
上記受任者による取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委任した権限が適切に行使されるようにするため、社外取締役が座長を務める任意の諮問機関「報酬等諮問会議」で審議・答申を受けました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が、当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等の概要は次のとおりです。
・基本方針
当社の取締役報酬は、持続的な企業価値向上に向け、当社に適任である人材の確保・維持を目的に、基本報酬として固定報酬および退職慰労金を支払うことといたします。
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬である月例の固定報酬は、役位・職責・実績・在任年数に応じ、他社水準・従業員の給与水準・業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものといたします。また退職慰労金は、役位別に定めた役員退職慰労金支給規程に基づき、退任後に支払うことといたします。
・業績連動報酬等および非金銭報酬等の内容に関する事項
当社事業に鑑み、中・長期的な経営での成果として基本報酬を重視するため、業績連動報酬等および非金銭報酬等は支給しないことといたします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、透明性および客観性を確保する為、社外取締役が座長を務める任意の諮問機関「報酬等諮問会議」で審議・答申を受け決定することといたします。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
・取締役の報酬限度額は、1997年3月26日開催の第43期定時株主総会において、年額180百万円以内(ただし使用人員給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名であります。
・監査役の報酬限度額は、1996年3月28日開催の第42期定時株主総会において、年額15百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
・委任を受けた者の氏名ならびに当社における地位および担当
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、代表取締役社長阪上正章に対して委任することを決定いたしました。
・委任した権限の内容
委任した権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等に従って、取締役の個人別の報酬等の具体的内容を決定することであります。
・委任した理由
上記受任者が事業運営の実態および取締役の個人別の寄与度等を総合的にかつ最も適切に判断できるため委任いたしました。
・委任した権限が適切に行使されるようにするために講じた措置
上記受任者による取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、委任した権限が適切に行使されるようにするため、社外取締役が座長を務める任意の諮問機関「報酬等諮問会議」で審議・答申を受けました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 62,330 | 56,200 | ― | 6,130 | 3 |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 14,460 | 13,200 | ― | 1,260 | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。