有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 16:45
【資料】
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【項目】
136項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役3名で構成され、常勤監査役1名、社外非常勤監査役2名であります。監査役会の議長は常勤監査役の飯尾照男氏が行っております。常勤監査役は重要な会議や委員会の出席、重要書類の閲覧等とともに各部門から報告聴取し、各監査役と情報の共有を担っております。また、監査役会の運営その他監査役関連業務の取りまとめを行っております。社外非常勤監査役は取締役会や監査役会に出席し、監査に必要な情報を入手するとともに、専門分野の知見を活かした提言・意見具申等を行っております。
監査役の責務を適切に遂行するため、当社の取締役や子会社の取締役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努めることが可能かどうかが監査役選任に関する基準としております。
なお、常勤監査役飯尾照男氏は長年当社の経理部門で、決算手続並びに財務諸表の作成等に従事しておりました。また、社外非常勤監査役足立雅之氏は税理士の資格、社外非常勤監査役諏訪直樹氏は公認会計士の資格を有しております。
当事業年度において監査役会は合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
区分氏名監査役会出席状況
常勤監査役飯尾 照男全13回中13回
社外非常勤監査役足立 雅之全13回中13回
社外非常勤監査役諏訪 直樹全13回中13回

監査役会においては、監査方針や監査計画策定、監査報告書の作成、取締役の職務執行監査、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の評価及び再任・不再任に関する事項および報酬の同意、定時株主総会への付議議案内容の監査、に関して審議いたしました。また、会計監査人と連携して会計監査項目について監査上重要な発見事項等について検討いたしました。
常勤監査役の活動として、年間の監査計画に基づき、社内に対する実地監査を実施するとともに取締役会や経営会議等の重要会議に出席し、取締役との意思疎通、取締役等から業務執行に関する報告を聞き、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および営業所の業務及び財産の状況の調査、内部監査室および会計監査人との情報交換、子会社の取締役との意思疎通・情報交換や事業報告の確認をしました。
常勤監査役はその内容を2名の社外非常勤監査役にも適時に共有いたしました。また、監査役全員で会計監査人からの期初に監査計画の説明を受け、期中に適宜監査状況を聴取し、期末に監査結果の報告を受けるなど、密接な連携を図っています。
② 内部監査の状況
内部監査は、内部監査室2名が従事しております。 内部監査担当者は、各部門の業務監査を実施し、監査結果を経営者に報告しております。又、会計監査人及び監査役と相互に連携して内部統制の徹底を行っております。
③ 会計監査の状況
(A) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(B) 継続監査期間
29年間
業務執行社員のローテーションに関しては適切に実施されており、原則として連続して7会計期間を超えて監査業務に関与しておりません。
(C) 業務を執行した公認会計士
倉持 直樹
髙橋 浩彦
(D) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、倉持直樹及び髙橋浩彦の両氏であり、EY新日本有限責任監査法人に所属し、継続監査年数は倉持直樹氏が7年、髙橋浩彦氏が4年であります。なお、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他14名であります。
(E) 監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際して、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模と監査業務の審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が妥当であること、そして監査実績等により総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認いたします。
(F) 監査役及び監査役会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行なわれていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準等の報告を受け、検討し総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
(A)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社21,000-25,200-
連結子会社----
21,000-25,200-

(B) 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬((A).を除く)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項ありません。
(C) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項ありません。
(D) 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は策定しておりませんが、監査公認会計士等からの見積り提案をもとに、監査計画、監査内容、監査日数等の要素を勘案して、検討を行い、監査役会の同意を得て、決定する手続きを実施しております。
(E) 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切かどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。