有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ────── |
買取手数料 | 以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額 (算式)1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち 100万円以下の金額につき 1.150% 100万円を超える金額につき 0.900% (円未満の端数を生じた場合には切捨てる。) ただし、1単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とする。 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞社に掲載して行います。 電子公告のURL http://www.kfc-net.co.jp/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。